逃げるわけじゃありませんけれども、実は個々の地域、案件の処理になりますと、地域局の所管になりますので、実際にどういう話し合いをしてまいったか、現状がどうで、見込みがどうかというようなところまでは、どうも的確に答弁いたしかねますので、御了承いただきたいと思います。
逃げるわけじゃありませんけれども、実は個々の地域、案件の処理になりますと、地域局の所管になりますので、実際にどういう話し合いをしてまいったか、現状がどうで、見込みがどうかというようなところまでは、どうも的確に答弁いたしかねますので、御了承いただきたいと思います。
一九六二年七月、ラオスの中立に関して十四カ国の会議があったわけでございますが、この会議の際には、まずラオス政府のほうからの宣言といたしまして中立の意思を表明しました。それを各国政府が尊重するという趣旨のこのラオスの宣言を盛り込んだ参加十四カ国の宣言をいたした、そういう形になっておるわけでございます。
ABC順になっておりますが、ビルマ、カンボジア、カナダ、中国、ピープルズ・レパブリック・オブ・チャイナ、ベトナム民主主義共和国フランス、インド、ポーランド、レパブリック・オブ・ベトナムとなっておりますベトナム共和国、タイ、ソ連、英国、アメリカ、これだけでございます。
罰則みたいなものでございますか。
そういう罰則みたいな規定は、この宣言の中に入っておりません。
領域内の水面でございまして、海について申し上げれば、直線基線なんかを設けた場合のその基線の内側の水域、こういうことでございます。
そういうものももちろん含まれますけれども、海のほうについて申し上げれば、直線基線の内側も内水である、そういうことにジュネーブでつくりました海洋法会議の結果の条約になっておるわけでございます。
ジュネーブ会議におきましては、日本代表はこれに反対いたしました。
画線基線という制度は、国際法上わりに新しい制度でございまして、一九五一年に国際司法裁判所がこれをノルウェーの海岸について認めました。その後この問題が国際法委員会で取り上げられ、引き続いて海洋法会議で論議されたわけでございます。大勢はこれを支持するほうでございましたけれども、わがほうはこれをいろいろ制約するような方向で修正案などを出しまして努力いたしたのでございますが、そういうことが通りませんで、結局現在の条約案になるような結論が出たわけでございます、当時わがほうといたしましては、国際法上の制度としてまだそれほど確立しておらぬものについて、いま直ちにいまのままの形では賛成しかねるという立場から反対投票をいたした、こういうことでございま
横田代表は次のように述べております。「国際法委員会は、イギリスとノルウェーの漁業事件に関する国際司法裁判所の判決のうちで、直線基線に関する部分を現行の法を表現するものと解釈した。国際法委員会に対して、われわれは最高の敬意を持つものであるが、私の知るかぎり、右の漁業事件の前に、直線基線を国際法の現行規則として述べた国際法のテキスト・ブックはなく、領海に関する論文もない。国際法学会も、国際法協会も、その他の国際法に関する学会も、領海に関する決議のうちで、かつて面線基線の方式を採用したものはない。一九三〇年のハーグ法典会議でも、直線基線の問題は、討議にのぼらなかった。これらの事実に照して、直線基線を認めるにしても、合理的な範囲にとどめるべ
日本その他四カ国で出しました共同提案では、最大限の流さを十海里とする、こりいうことになっております。
この基線は、海岸線の突端の間、その突端と海岸から五海里以下の島の間、またはそのような島の間で引くことができる。もっとも、この直線基線上のどの点も海岸から五海里以上でないならば、より長い直線を引くことができる。こういうことです。
こういう用語を用いたものはございませんが、元来こういう領事条約なんというものはいままで結んだことがございません。これは前々説明しておりましたように、こういう非常に詳しい条約を結ぶということは戦争後に特に新しく始められたことなわけでございます。
ございません。
いまお話しになりました日満間の昭和十二年の条約の第十六条、この規定は、「徴集、服役、召集等兵事二関スル行政ヲ行フコトヲ承認スベシ」、こうございまして、表現が違っておるのみならず、内容も全然違いまして、これは、兵事行政権で徴集する権限、召集の権限、それから服役せしむる権限、こういうものは全部あるわけでございます。それに対しまして、この日米領事条約のこの規定は、単に身体検査を本国に帰らないで日本で行なうことを可能ならしめるというだけのことでございまして、召集とか徴集とか服役とかなんとかいうこととは全然関係のない、そういうものは全然これに含まれておらないわけでございます。したがって、表現は違うが内容は同じとおっしゃるのは当たらない、かよう
結局、結論は、純粋のアメリカ人でも、二重国籍者の場合でも、身体検査を受けることを強制されるというようなことはあり得ないんだから、この条文のもとで日米間に問題が起こることはあり得ませんということでけりがついたわけでございますが、(穗積委員「ついてないよ」と呼ぶ)私としてはつけたつもりでおりますが、その前段のより多くの保護を受けるとかなんとかいうことは、これは結局言い回しの問題だと思うのでございまして、たとえば、ある日米二重国籍を持っている人が、日本に三年も四年もいながら、自分はより多くアメリカの保護を受けているんだというようなことを言える義理はないわけでございます。それでまた、そういう場合には、アメリカとしても、その人はもう日本では日
その人が領事館に行って身体検査をここでやってくださいと言わなければ領事館はしないわけでございままして、日本の外務省に庇護を求めるなんという事態は起こり得ないわけでございます。
そういう通知が誤ってなされたとして、その日米両国籍を持っている人が領事館に、私は日本国籍も持っているから通知はここでは受理しませんと言ったら、それっきりになるはずでございます。
沖繩はこの条約の適用地域に入っておりません。これは、沖繩の地位の特殊性にかんがみて、アメリカの一般の領土とは実際別扱いにしたほうがよろしい、かように考えたからでございます。
普通の場合に、領事館でやるようなことは南方連絡事務所で取り扱うというたてまえになっております。