領事館と南方連絡事務所とは違いますから、除外する必要があるわけでございまして、ですから除外されておるわけでございます。
領事館と南方連絡事務所とは違いますから、除外する必要があるわけでございまして、ですから除外されておるわけでございます。
これは、つまり、沖繩の地位というものは、沖繩として別にきまっておるわけでございまして、この領事条約というものは、沖繩にもとからおる日本国民を保護するというようなことのための条約じゃないわけでございます。したがいまして、私が南方連絡事務所で扱っておると申し上げましたのは、つまり、これは領事事務とはレベルの違う問題として日本もアメリカも考えてやっておるわけでございます。
考え方として、外国に散在している日本人を保護するためにできておる領事制度というものは、沖繩に対する日本の関心といいますか、特別の関係を律するといいますか、全部カバーするのに適当なやり方ではない、沖繩の問題は沖繩の問題として別個に扱うというのが従来から日本政府のとっている立場であると私は了解しております。
この条項をどちらから提案したかということは、私ちょっと存じませんけれども、しかし、私どもの立場から言いますれば、沖繩にたとえばサンフランシスコに置いておるような日本の総領事館を置くよりは、やはり、あそこには別のステータスのものを、特別のステータスのところでございますから、特別のそのための日本在外事務所を置くというのが、やはり一番筋じゃないかと考えます。
ちょっと御質疑の趣旨がよくのみ込めませんでしたので、もう少し御説明を願いたいと思います。
具体的な事案について態度を決すべきものと心得ております。
そのままやはり、具体的なケースでございませんと、どういう運動のしかたをしたとかいろいろあるわけでございまして、私は、法律上の結論というものは具体的なケースについてやるべきものだと心得ておりますから、申し上げたわけです。
私は、やはり、具体的なことが起こりませんと、ただ抽象的に、友好国がどういうことをした場合とかいう、仮定に基づいて友好国が国連憲章違反になるというようなことを言うことは、政府の当局にある者はやはり慎むべきじゃないかと思います。
いままで答弁したことで御了承をいただきたいと思います。
よく決議を検討したいと思います。
私も宣言、決議は読んだことはございますけれども、何項にあるというようなことは記憶いたしておりません。本日はその関係の資料は持ってきておりません。
いままでのケースについていろいろやりとりがあったということは私存じておりません。
日本の国内法でも条約でも定義的に規定したものはございませんけれども、大体、慣習国際法といいますかそういうものとして、はっきりした区分がございまして、外交というのは政府対政府の関係、領事は、在留民の保護に関連して地方当局と交渉する、あるいは貿易の増進をはかるというふうに、レベルが違うということになっております。ただ、場合によって、大使館の館員が領事を兼任せしめられまして、領事館で行なう仕事を便宜大使館でやるということはございます。
大体そのとおりでございます。ただ一つ、これをさっき落としましたけれども、接受国の国民で派遣国に行こうとする者に対して査証を与えるというようなことが重要なこととしてございます。
いままでも一応無事にいっておったわけでございますが、特にアメリカの場合には各州によって外国領事に対する取り扱いが違いまして、領事条約がございますというとそれに全部のっとるわけでございますが、アメリカについては特に各州によって取り扱いが違うという不便がございます。大体、英米法系の国では、領事というものは外交官と違いまして国際法上の権利として特権・免除を享有するものではないんだという基本的な考え方があるわけであります。ただ、さっきも申し上げましたように、事実上は相当程度に特権・免除を認められておりますけれども、はっきりした法律上の根拠がない。したがって、州によって取り扱いが区々になるというようなこともあった次第でございます。 それか
全般的にはなかなか申し上げかねますが、それじゃ具体的に一つの例をとって申し上げますと、アメリカにおいては、日本人が身柄を拘禁されております場合に、遅滞なく領事としてこれを訪問して立ち会い人なしで面会したいということがしたいわけでございますが、アメリカの州によってはそういうことは弁護人だけができるというところがある。それが一つの例でございます。
経過を申し上げますと、通商航海条約をアメリカと締結いたしました際に、アメリカ側では領事条約を別個に結びたいという意向を示したわけでございます。と申しますのは、先ほどから申し上げておりますように、米英法系の国では領事というものは相互の間で合意された範囲の特権・免除だけを持つということになっておるものでございますから、通商航海条約の中で一条か二条の簡単な規定では不十分である、別個に領事条約を結びたい、これはアメリカ側から言ってきたわけでございます。それに対しまして日本側が応じましたのは、さっき申し上げたような事情で、これは日本としてもやはり領事の特権・免除というもの、職務内容をはっきり合意したほうが、アメリカ側でそういう事情があるならば
一般論としては先生の御意見に私も全然賛成でございます。ただ、接受国という文字は、なるほど一般的にはまだ耳新しいかもしれませんが、外交関係に関するウィーン条約でもこの字を用いましたし、それから・外務省設置法でもやはり派遣・接受としておりますので、ここであまり新例を開かないでも、ここはかんべんしてそのまま使わしていただきたい、こういうぐあいに考えております。
くだいて言えば、前後の関係からしてそう読むことが正当であるときにはそう読む、そういう趣旨でございます。
さようでございます。