これまでこのことは領事は行なっておりません。
これまでこのことは領事は行なっておりません。
別に在留アメリカ人の間について情勢の変化があったということも聞いておりません。
いま手元に数字を持っておりませんので、至急調べて申し上げます。
仰せのとおりであると思います。
同様の規定になっております。
先ほどの調べがつきましたら申し上げます。
先ほど申し上げました国以外の国とは、さしあたり領事条約を締結するということ自体をまだ考えておらない次第でございます。 それから、この身体検査につきまして、領事の権限ということからとらえての御発言でございますけれども、先ほどから大臣からもお話がありましたように、もっぱら在留のアメリカ人、イギリス人に対する便宜を供与してやることができるようにする、わざわざ、イギリスとかアメリカとか日本から遠く離れた国まで帰らなくちゃならない不便を除いてやろうという趣旨の規定でございます。かりにさっきのお示しのようなことが具体的な日程に上がってきた場合にも、日本からの距離なんということは当然考慮に入れられるものと思います。
私は別にこれがいまわしいことだという前提でお話しするわけではございませんけれども、先ほどから領事条約の今後の締結の見込みについて御説明した中で、在留邦人の数、英米法系の国において特に領事条約を結ぶ必要があるということを申しましたので、イギリスの場合には在留邦人の数はそう多くない、しかし英米法系の国だから結んだということを申し上げたわけでございましても、英米法系以外の国では領事というものの特権・免除を特に条約によらなくても一般に認めておりますので、英米法系以外の国についてはそれほどの必要性は少ないわけでございます。
文書はございませんが、一般に、国際法上、二重国籍の者がその二つの国籍のうちの一つの一方の国におる場合には、他方の国は全然それに対して権限を及ぼさないということが大原則になっておりますので、特に文書による確認の必要ということがなかったわけでございます。
それは、第三国に在留する場合などは、そういう考え方で本人の意思にまかせるということでいくのが最も実際的かと思いますけれども、日本人としての国籍を持っておる者が日本の領域内におるという状態でございますから、その人がかりにほかの国籍をもう一つ持っておる場合でも、これは純粋に日本人として日本国内では扱わるべきが当然でありまして、同じことがアメリカの場合についても言えるわけですが、そういう場合に、一方の国におる場合には、二重国籍者はその在留しておる国の法権に完全に服する、ほかの国は権限を及ぼさないというのが大原則だと了解しております。
私も全く同じような趣旨で申し上げておるわけでございまして、在留するということは相当の期間ということを当然の前提にしてお話し申し上げておった次第でございます。そして、問題のこの条項が実際に適用になるのも、相当期間その人がこちらにいる場合の話でございまして、旅行者とかなんとかいう場合には働く余地もないわけでございます。
その人が相当の期間日本に在留するような場合にはこの条項は適用がないということでございます。
それは場合場合によることでございますが、大体この規定が強制的に身体検査をやるというような趣旨の規定ではございませんで、かりに純粋のアメリカ人でございましても、領事館に出頭しないで、身体検査を受ける便宜を利用しようとしない者に対しては、領事は手も足も出ないわけでございまして、そういうトラブルなんというものが起こるような場が生じないと私は考えております。
かくまうと言うと、アメリカの官憲の手からのがれるような感じがいたしますけれども、アメリカの官憲の手は、日本領域内にその人がおります限りは及び得ないわけでございます。かくまうということ自体が起こらないわけでございます。
日本はアメリカに対して領事警察というものを認めておらないわけでございますから、そういう、法令に要求されたとおりのことをある個人について実行するために強権を発動するということは起こらないわけでございます。
この法令と申しますのは、身体検査というものがこういう内容のものでなくちゃならないとかいつまでに届け出をしなくちゃならないとかいうやり方が規定してあるわけでございまして、この法令がアメリカの領事に日本でアメリカ人に強権を発動する力を与えるものじゃないわけでございます。大使館ももちろん警察権を持っておりませんし、米軍の軍人仲間の警察力というのも、もちろん在留一般米人には及ばないわけでございます。
そういう義務はこの条項から日本は負うわけじゃないわけでございます。
何もいたしませんでした。
いまお示しの例で、アメリカに日本人がそうしておった場合、若い者がおった場合に、アメリカ政府に援助を求めるということはできなかったわけでございます。日本政府としてもそういうことを申し出たことはございません。
さっき申し上げたとおりでございまして、いまの大村収容所にいるのは、日本に対して不法入国した者を日本が強制送還しようとするのに対して韓国政府に協力してもらいたいということで話をしておったわけでございます。