日本と全然関係ないことがずっと書いてあるわけでございまして、いまの関係は、身体検査という一項をここに入れたからどうなるという違いが生ずる問題じゃないのです。
日本と全然関係ないことがずっと書いてあるわけでございまして、いまの関係は、身体検査という一項をここに入れたからどうなるという違いが生ずる問題じゃないのです。
先ほど御答弁申し上げましたとおりでございますが、たとえば、身体検査のためとしましても、通知を受け取ったのにその届け出をしないとかいうことは、いままでだってあり得たわけでございます。
詳しいことはまた係の者から説明いたさせますが、実際のやり方といたしましては、最初に何か書き込む紙を送ってくる、それにいろいろなことを書き込んで届け出をする、それをアメリカ政府のほうで見て、また届け出者の適当なよさそうな者に身体検査を受けなさいと言ってやる、それを受けてから第二回目の届け出をするというようなやり方になっておる模様でございますが、そういうような一連の通知、届け出とかいうようなことは、やる本人がそのつもりになりませんと別に強制はできないという事態がいままであるわけでございます。
ただいまの御質疑は、「厳重な」という用語について特別の意味があるかということだと存じますが……。
この「厳重な」ということに落ち着いた交渉の過程のことは、私どもよく存じておりません。この条約の直接の交渉は、御存じのように、米英ソの直接連絡でだいぶやっておったようでございました。最後の一週間ぐらいモスクワで交渉したわけでございますが、特にここにつきましては、アメリカ、イギリスで発表しました注釈書みたいなものでも触れておりませんので、はっきりしたことをお答えいたしかねます。
仰せのとおりでございます。「1に規定する結果をもたらす」という字句は、第一項のbのことに言及しているわけでございます。
そのとおりでございます。
私も専門でありませんので、十分なことは御説明できませんが、核爆発だけが禁止されておるのであって、たとえば統御された核分裂、何といいますか、爆発に至らないようなものは禁止されておらないということでございます。 それから一項で禁止されておるのは、自分がやる。第二項で禁止されておるのは、一項で禁止されておるような同じ内容のことを第三者を使うといいますか、そういうものを間に介在させて抜け道に使ったりするようなことがないように、同じようなことをほかの人に奨励したりあるいはほかの人がやるのに参加してはいけない、こういう趣旨でございます。
この「奨励し、」云々というような抽象的な表現になっておりまして、それじゃ、たとえば、これから実験をやろうとしている国に図面をやるということは奨励することにならないかというような、非常にデリケートなところの御質問でございますが、実際に公刊されたものなんかでは、何もその点に触れている証言などはございません。ただ、いろいろなところで、アメリカ政府などでは、これはとにかく核実験だけの、核爆発だけの条約であるということを強調しておるだけでございまして、そのいまの二項の第三国との関係におけるこまかいところの説明までは至っておりませんので、はっきりしたことを御答弁申し上げかねます。
他国に核兵器を引き渡すようなことがこの条約で禁止されておらないということは、米英の当局者も言明いたしております。ただ、核兵器の拡散問題の全般につきましてこの条約が引き渡しを禁止していないにしても、全然効果がないかというと、そういうわけではないわけでありまして、ラスク長官もこの条約には今後十年間以内くらいに核保有国になり得るような国が大多数これに署名しておる、署名の意向を表明しておるのでございまして、そうすると、核実験をすることが非常に困難かつ高価になるからなかなか核兵器が持てなくなるだろう、そういう意味で拡散防止に寄与する、そういう趣旨のことを述べております。
「奨励し、」云々の内容でございますが、先ほどここでも申し上げましたように、実験のために必要な物質をやったり、図面をやったり、ノウハウを教えたりすることが奨励するということに該当する。どこまでが該当するかということは示されておりません。だから、どういうことをやったら奨励になるのかということは、非常にデリケートな問題でございますが、ただ、他面、核兵器を他国に渡すことはこの条約では禁止されていない。こういうことははっきりしているわけでございます。
奨励といりことばの意味、内容については、はっきりしていないということです。
「いかなる態様によるかを問わず」というのは、「参加する」ということにかかっておるわけでございますが、「奨励し、」ということの内容は、つまりさっき言った、規定されておらないわけです。
私の答弁がまずいかもしれませんが、とにかく核爆発を第三国がやることの助けになるようなことをしちやいけないということは、これははっきりしていると思うのでございまして、それではどういうことがその助けになるか、だからこの条約で禁止されているのかということは、米英ソの当局者の口からははっきり説明が行なわれていないということだけを申し上げておるので、それが自由に行なわれるというようなことじゃないわけです。
つまり、核分裂物質というようなもの、核燃料とかいうものは、日本は協定で平和目的のために持つわけでございますが、そういうものは、それは実験をそれを使ってやろうという悪い心がけのものがおったら、「奨励」するというふうにあとからなるかもしれませんけれども、そこまでは禁止されておらないわけでございます。
第一条第二項の規定の趣旨でございますが、奨励することが禁止されていることは、これはもうはっきりしているわけでございまして、それで、ある国が他の国に原爆の秘密を与える、その結果その他の国が原爆を実施したということになれば、これは最初の援助した国は、この規定に反したわけでございます。ただ、そういう直接因果関係がなくて、ある行為をただそれだけ抽出しまして、それが奨励に当たるかどうかというと、非常にむずかしくなるわけでございまして、この条約の趣旨は、ともかく原爆が締約国以外のものによって実施されるのを奨励しちゃいけない、奨励になるようなことはすべて禁止されているのだ、そういう趣旨でございます。
そういうようなことも禁止されておるわけでございます。
第三者をして爆発を起こさせたり、あるいは第三者が爆発するのを助けたり、助けるというのは奨励したり、あるいは第三者が生体となって爆発を起こそうとしているのに参加したり、すべてこれによって禁止されているわけでございます。
核爆発の起こさせ方に関する知識をやることは、これはいけないと思います。しかし、核分裂物質を平和目的に使うために、そういう条約上の保障があって第三国に渡す、こういうことはこれはちっとも差しつかえないと思います。
兵器に関する知識となると、若干間接になるかと思いますが、核爆発に関することだったら、すべてこれは禁止されておるということでございます。