爆発に関することでなければ、この条約の禁止の対象になっておらないわけでございます。
爆発に関することでなければ、この条約の禁止の対象になっておらないわけでございます。
この判決全体としては尊重すべきものだと思っておりますが、いま御指摘の国際法上これが許されるかどうかという点に論及している点については直ちに賛成いたしかねる。従来どおり日本政府が考えていたのが実定国際法としては正しい見解じゃないかと依然として考えております。
領海の問題につきましても三海里説でなくて、六海里にすべきであるとか、十二海里にすべきであるとかいう御意見がだいぶ強く出てまいっております。特に新興国の間にそういう意見が多いということは御指摘のとおりでございます。 それから領海とは別に、漁業専管水域というものを設けて沿岸漁民の保護をそれぞれの国がはかりたいということで、そういうものがだんだんヨーロッパ諸国の間に最近四つ五つ協定ができているのです。しかし、漁業専管水域というものは国際法上そういう権利がすでに沿岸国に認められておるというのでなく、そういう協定によって沿岸国にそういう漁業専管水域を認めることを設定することを締約国が認め合うわけでございます。当事国間の合意によって設置され
南米のほうに、一方的に何百海里というものが自分の海だという宣言をする例があることは私も承知しておりますが、それと関係国の合意によって漁業専管水域を設定をするということは別でございまして、私どもといたしましては、そういう合意によってやる分にはこれは差しつかえない。南米のある国々がやっているようなことを、これはしかたがないと言いまして認めるような態度は、私どもとしては絶対にとってはいけないものと考えております。
漁業専管水域というものは、だんだんそういうものが出てきておりまして、私どもとしましても認めざるを得ないような立場にだんだん置かれるようになるのではないか、これは認めるわけでございます。ただ、それは最初に申し上げましたように、領海を拡張するという問題とも違いますし、一方的に公海に大きな海域を自分の海だと宣言することとも違うのだということを申し上げているわけでございます。
領海というものを一方的に広げたりすることは認められませんし、一方的な宣言で漁業水域を設定するということも認めるわけには参りません。漁業専管水域というものをリーズナブルの範囲で、関係国の合意で認めていくということは、これは自然の趨勢としてあらわれてきているというわけでございます。これは日本としてもだんだん認めていかなければならないかと思われる、こういうことでございます。
そのとおりでございます。
恐縮ですが、もう一度質問の内容をお示しいただきたいと思います。
沖繩の場合に……。
それでは抽象的に申しますが、ある地域がある国の植民地であるという場合には、その前提に、その地域に対してその国が領土主権を持っておるということがあると思うのでございます。したがいまして、この問題の場合には植民地という概念は当てはまらない、かように考えます。
先ほど申し上げましたように、私は、寡聞にして、ある国とある地域との間に主権関係がなくして植民地というような事例があることを存じません。
だから、具体的の場合を申し上げたほうがはっきりすると思いますが、アメリカが沖繩に対して主権を持っていない以上、沖繩がアメリカの植民地であるということはあり得ない、こういう趣旨のことを申し上げておるわけでございます。
いまの場合はちょっとまた関係が違うと思いますが、潜在主権を持っておるのは日本なんでございまして、いまお示しのような事例には日本の他位に当たる国家がないわけだと思うのです。
いま潜在主権とおっしゃった意味がよくわかりませんが、形式的に言いまして、ある国が従来の植民地に独立を与えましたら、その独立が実体的にそれほどしっかりしたものでなくても、法律論としては植民地でなくなると申さざるを得ないと思います。
私は、ポルトガルがゴアに潜在主権を与えるなんというような、非常に珍奇なことをおっしゃるのでまごつくわけでございますが、もしゴアに独立を与えるということであったら、それがいかに形式的なものであろうが、それは植民地でなくなるということを申し上げたのでありまして、潜在主権をゴアにポルトガルが与えるなどということは、いままで私かつて耳にしたことがないものですから、まごついておる次第でございます。
国際法の本にも、国際法上の先例にも、ある国がいままで植民地であった国に潜在主権というものを与えた例はないと思います。
そういうことは本にも書いてございませんし、先例もありませんので、どうとも断定いたしかねます。
条約に加入するときは、いつでも日本政府は認証謄本をとってからいたしておりますが、認証謄本は八月十日に受領しまして、十四日に署名したわけで、その前に加入した国のあることは事実でございますが、これは認証謄本も原締約国から受け取らないうちに加盟いたしたもの、だろうと思います。
「異常な事態」そのものは、具体的には定義されておらないわけでございますが、この前後にありますように、「異常な事態」というのは、「この条約の対象である事項に関連する」ものであって、かつ、「締約国の至高の利益を危うくする」ようなものでなければならないわけでございます。
そういう場合の中にはこれに該当するものが当然あり、また、これはそういうものの場合であろうと思いますけれども、それじゃ逆に、すべてそういう場合は「異常な事態」と自動的に認定されることになるのかというと、そうではないだろうと思います。