先ほど申し上げましたように、どこかで小さい核爆発が起こった。それは現在の米英ソの核兵器の進展状況からいけば、直ちにこの至高の利益を危うくするような異常な状態とは認められない。かりに協議でもして説得の努力でもしようかということになることがあるかもしれないわけでございまして、どこかで核爆発が起こったらすぐ条約は失効するというよりは、そういうほうのゆとりもこの条約にはあるわけでございます。
先ほど申し上げましたように、どこかで小さい核爆発が起こった。それは現在の米英ソの核兵器の進展状況からいけば、直ちにこの至高の利益を危うくするような異常な状態とは認められない。かりに協議でもして説得の努力でもしようかということになることがあるかもしれないわけでございまして、どこかで核爆発が起こったらすぐ条約は失効するというよりは、そういうほうのゆとりもこの条約にはあるわけでございます。
注釈的な内容の附属文書みたいなものはございません。これがどういう意味かということについては、先ほど森先生がおっしゃいましたような意味であることは、もういわば公知のことになっておるわけでございます。ただ、それのどの程度のものを「異常な事態」と言うかということについては、その場合場合の判断の問題で、そこまで定義づけることは、初めからもういわば不可能じゃないかと考える次第でございます。
聞いてはおりません。しかし、これはもう聞くに及ばず、意味はさっきのように、他の締約国または締約国外で核爆発実験をするようなものが出た場合、ということを想定しての規定であることは、もういわば公知のことになっております。
いまの、「大きな」とおっしゃるところが非常に問題なんでございまして、「大きな」ということは簡単に言えるわけでございますけれども、「大きな」というのは、これは認定の幅の問題で、どこから「大きい」と言うか、そこまではっきりしませんと意味がないわけでございます。
この判断は、どうしてもそのときの状況によって、いわは自由裁量で締約国としてはやりたいというところから、こういう抽象的な表現になっておるわけでございまして、それを、実験の回数だとか、規模だとか、そういう具体的な事象に引き移してこうこうこういう場合というぐあいにはなかなか限定できないと思うのでございます。
実験で行なわれた爆発については私存じませんが、実際に使われる可能性としては、ダムの建設、それからアラスカあたりで何か工事をするのに使ったということを聞いております。そういうようなための爆発も実験としてはこれから禁止されるわけでございます。
ロケットを発射するのには、いまのところは核爆発は使っていないんじゃないかと思います。核爆発を使っていない限りは、ロケット発射というものは制限されないわけであります。
ロケットで打ち上げた飛行体が核爆発を起こすということになるわけだと思います。そのロケット発射自身は、核爆発で発射するものじゃないと私存じておりますが、間違っているでしょうか。
国際法上の観点から申しますと、公船、特に非商業的な目的に使われる公船は、特別のステータスを持っておるものだと、そういうところから、公海におる場合には他国の管轄権から全面的に免除される、旗国以外の管轄権には服さないということが、ジュネーヴで海洋法会議というのがございまして、そこでいろいろな条約ができましたが、その公海に関する条約の中にも明記してございます。領海内の取り扱いにつきましてはいろいろ実は意見が分れておりましたために、この領海に関する条約には規定はございませんが、国際慣例としましては、やはりこの種の公船に対しては手出しをしないというのですか、強制力を行使しないのが一般の慣行であると言って差しつかえないだろうと思います。
御指摘のとおり、先方の官憲が行使した権力の重さに従って、それだけわがほうの権利の侵害の程度も大きいわけでございます。連行というようなことは、最も重大なことであると思います。
アメリカ及びベトナムは、北ベトナム側がすでにジュネーブ協定に違反して人員・武器を南ベトナムに潜入せしめることによってゲリラ分子を援助している以上、これに対抗する自衛手段を講ずることは当然である、こういう立場をとっております。
一九六二年の六月に、ベトナムにおります国連国際休戦監視委員会が報告を出しまして、その報告書でも、北ベトナムが南ベトナムにおけるゲリラ活動を援助しているということをはっきり認めております。ただし、この休戦監視委員会は、カナダ、インド、ポーランドの三カ国で構成しておるのでございますが、ポーランドだけはこの結論に反対しております。
実験のうちの地下実験以外のものが禁止されるというだけでございまして、それ以外の核兵器関係のことについてはこの条約は全然触れておらないのでございます。ただ、これが端緒となって将来核兵器のすべての実験的爆発の永久的停止を目ざすという趣旨のことが前文には終局の目的としてうたわれておるわけであります。
これこれのことが合法化されるということばの意味でございますが、普通にはこれは従来禁止されておるとか合法でないものが合法になるというので、合法化なので、私は、そういうことには触れないでこれだけのものを禁止するというだけであるということを前段に申し上げたわけでございます。
さっきから申し上げておりますように、この条約は特定の実験を禁止しておるだけでございまして、この条約に基づいてこの条約に規定してある以外のことが合法化されるという関係はないのでございます。
私も何もたとえば核兵器の製造が現在合法であるとか違法であるとかいうことを申しているのじゃなくて、むしろ、違法であるという実定国際法はできてないと言ったほうが正しいと思うわけであります。ただ、そういうことに触れていないからといって、この条約の力でそういうものが合法化されていると言うのは飛躍ではないかと申し上げておるわけでございまして、むしろ、この条約は、そういうものを合法化するという趣旨じゃなくて、そういうものもほんとうは禁止したいのだけれども、ここではこれだけのことしかできなかったという趣旨が前文にうたわれているということを関連で申し上げているわけでございます。
この条約では禁止されていないわけでございます。四十二回というのはちょっと不正確で、たしか二十二回かだったと思います。
さっきも申し上げましたように、現在の実定国際法上からは違法とは占えないだろうということを申し上げたわけでございます。
いまのこの条約に禁止されている以外のことは、この条約ができたことの効果としてそうなったのかそれとも実定国際法上そうなのかという論点の違いでございまして、実体の認識においては私と先生と別に変わりはないと思います。
核実験を禁止しないことを固執したという趣旨ではございませんで、地下実験につきましては確実に国外から探知することができない、国内に探知組織をつくることについてはソ連と米英の間にどの程度でいいかということで意見の一致を見られなかった、そういうことから、さしあたり合意ができるほかの環境のものだけを禁止しようということであったわけでございます。