若干性質は違いますが、国連憲章自身に五つの常任理事国の拒否権が認められておるわけでございます。この条約の第二条で三国の拒否権が認められておることは御指摘のとおりでございます。こういう形にしましたゆえんのものは、結局、かりに拒否権を認めませんで、いずれかの核保有国の反対する改正が行なわれて、その改正によって拘束されるというような仕組みにしますと、その核保有国は条約から脱退するとかいうことになって、条約の存立それ自体が失われてしまう。そういうふうな事態にならないように、この条約は少なくとも確保しておこうという考え方に立脚しておるわけでございます。
