禁止と言って間違いであるというわけじゃないと思いますが、永久に停止させられている、永久に行なわれないという状態の達成を求めるという観念でございまして、停止という日本語は若干一時的停止というインディケーションを持つかもしれませんけれども、もとのことばの意味はそうじゃないのでございます。
禁止と言って間違いであるというわけじゃないと思いますが、永久に停止させられている、永久に行なわれないという状態の達成を求めるという観念でございまして、停止という日本語は若干一時的停止というインディケーションを持つかもしれませんけれども、もとのことばの意味はそうじゃないのでございます。
米英ソ三国政府に寄託いたしました。
この条約ができましてからこの三国政府の意見を聞きましたところが、みんなにやってもらいたいということでありまして、そういうのがこの原締約国の趣旨であったわけでございます。
大部分の国は三国政府にいたしております。
東ドイツはソ連政府に寄託いたした模様でございます。日本政府といたしましては東ドイツを承認いたしておりませんので、日本と東ドイツの関係においては別に何ら法律上の効果はないわけでございます。
その辺のところがこの条約でこういうような寄託先を三つにしたりした苦心の存したところでございまして、やはり、承認関係がないからといってすぽっと抜けては困る、しかしまた、かといってお互いに承認していないものの間に法律上の権利義務関係が生ずるといっても困る、そういうようなわけで、たとえばいま話に出ております東ドイツのような場合にはソ連政府に寄託する、ソ連政府としては東ドイツをその条約の当事国になったものと認め、したがって権利義務関係は生ずる。別に、加盟国のおのおのの間に、バイラテラリーというか、二国間で権利義務関係が生じないと条約の目的が達成されないというのでなく、たとえばガットみたいなものと違いまして、これはどこかで権利義務関係がはっき
私は、私の先ほどの答弁で差しつかえないと思います。つまり、この条約上の権利義務関係というものは、当事国である二国の間の関係を律するためのものではなくて、実はこの条約当事国になっているいわば一種の国際社会全体に対してそういう権利義務関係が発生する、内容的に原爆の実験禁止というものはそういうことであると私は考えております。
原則論を申し上げますと、この条約を一応離れまして……
夫承認国のような場合には、そういうような国際法人格というものの存在を認めないわけでございますから、日本としてはその国との間に有効に権利義務関係が生ずるということはあり得ないわけでございます。ただ、私が先ほどから申し上げておりますのは、この条約の場合にはそれでも支障が起こらないということを申し上げておるわけでございまして、たとえばガットのような多数国間条約でございますと、その国と日本との貿易関係がその多数国間条約によって律せられる。しかし、いまの核停条約の場合には、核実験をしないという絶対的な内容のことが、この締約国団といいますか、そういうものに対して生ずるわけでございまして、東ドイツが日本との関係において、アメリカとの関係においてと
それは、最初に申し上げましたように、未承認国と日本との間には、両方がたまたま一緒にある多数国間条約に入っておりましても、それはその未承認国を承認したという効果は生じないわけでございます。したがいまして、権利義務関係も生じ得ないわけでございます。ただ、先ほど来の問答は、それはそれとして、それじゃ困るじゃないかということだったら、この条約の場合はそれでも困らない、ガットの場合のように困るようなことはないという趣旨の、もう一つ先のことを申し上げておったわけでございます。
原則的に申し上げますと、他の多数国間条約とこの条約で別に本質的な違いはないわけでございます。ないという意味は、未認認国との間には条約上の権利義務というものは生じない、つまり、承認関係が起こらないし、したがって条約上の権利義務は生じないという意味において違いはないということでございます。しかしながら、この条約上の義務というものは本質的に二国間の関係を規制するためのものではないということを申し上げたわけでございます。それから、他の多数国間条約と違った寄託のアレンジメントがくふうされているという事実を指摘したわけでございまして、これはいろいろなねらいがあったわけでございますが、そういうようなことは本質的にこの条約をほかの多数国間条約から法
たとえば毒ガスを禁止する条約として多数国間条約がある。それから、たとえばガットのように貿易上お互いに無差別待遇を締約国間で与え合いましょうというような意味の条約、そういう二つの条約上の義務というものは、これは、二国間の関係でそれにのっとって行動しなければならぬかどうか、二国間の関係を規律するかどうかという点において性質的な差があるわけでございまして、何も今度のこの核兵器実験禁止条約だけのことを私は申し上げているわけじゃないのでございます。それから、そのことと三つの国に寄託するということにしたことの関係でございますが、別にそういう条約だからこういう仕組みにしなければならないということじゃないわけでございまして、ただ、こういう仕組みにし
そういうことはやろうとしてもおりませんが、実際上できないと思います。
アメリカには在外公館もございませんから、かりに郵便かなんかでどこかを通って送ってきた場合にも、受け付ける義務がないわけでございます。
さようでございます。
そこで、第三条二項のように、つまり寄託先を三つ設けておるわけでございまして、苦心の存するところでございます。
どういう仕事を賠償部に属せしめるかということは、その経済協力案件なりの性格というようなことではなくて、実際の事務処理が賠償と似たようなやり方をするかどうか、そういうもっと実際的な見地からきめておる次第でございます。
この第二項の一番末尾をごらんになりますと、何とかが「含まれる。」と書いてございまして、これは限定的列挙ではないことを明文の上で明らかにしておるわけでございます。また、実際の国連総会における取り扱いとしましても、特に重要事項であるというようなことを決議しませんでも、実質的な問題、つまり手続的なこと以外の問題はすべて実質問題として三分の二の多数を要するという前提で取り扱われるのが例でございます。
御意見でございますが、日本政府としては、これは完全な手続問題でないと思っておりますし、また、国連加盟国の大多数もそうではないという見地からあのような決議に賛成しておるわけでございます。
この点については、国連のその担当の当局等にも照会いたしましたけれども、多数の意見では継続性ありということでございます。別に、これは、私がどうとか、前任者とどうとかいう問題じゃなくて、そういう事実がございます。