第一点の御質問でございますが、これは、第十八条第三項の「三分の二の多数によって決定されるべき問題の新たな部類の決定を含めて、」これによってやるわけでありまして、御質問の趣旨は、それでやるにしても第二項にどこか頭を出しておるはずじゃないかという意味かと思いますが、その必要はないわけでございます。第三項で、この第二項に列挙されておるカテゴリー以外のものも追加できると明瞭になっておるわけでございます。 それから、第二点でございますが、これは私の意見だとか統一見解だとかいうことじゃなくて、照会した結果それが多数の意見である、そういう意味で私は客観的に申し上げたわけでございます。
