前の決議と趣旨において相反する新たな決議が行なわれれば、そういう結果になるわけでございます。
前の決議と趣旨において相反する新たな決議が行なわれれば、そういう結果になるわけでございます。
これは当然こうなるはずだというようなふうに申し上げられないと思うのでございまして、機長がもう当然前の総会できまった決議が有効だと取り扱って、その前提で議事を進めているものに対して、ある国の代表から議長の裁定をチャレンジする、そしてそのことが表決に付されるというようなこともあるかもしれませんし、あるいは重要事項指定の決議をまたどこかの国が確認するような趣旨の決議を出してくるかもしれませんし、その場合場合によっていろいろな形があり得るだろうと思いますので、当然こういう道行きになるだろうということは想定しがたいと思います。
決定というものは、国民の権利義務に直接影響を及ぼすものじゃないのでございまして、加盟国が経済政策の上でそういうように調整していこうという趣旨のものでございます。しかも、加盟国政府に対する拘束も、先ほどから御説明いたしておりますように、法令の範囲内で実施できることだけだということでございます。 それから、こういうような国際機関で採択する文書を全部公表するということは、この機関のみならず、ほかの機構でも、まず例外であって、むしろ、機構で採択された文書は不公表、特に公表する必要があるものだけお互いに相談で公表するというのが一般の慣例であると思います。
この条約を承認していただくことによって新たに政府が権能を授権していただくということはないのでございます。それが法令の範囲内でと申し上げておる意味でございます。 それから、先ほど、ほかの国際機構でも採択される文書を全部公表するということはないと思うと申し上げましたのは、ほかの機構も国際条約に基づいて設置されておりますので、ほかの条約でもそれが一般の慣例だと申したわけでございます。
条約が非公開ということじゃないのでございまして、条約に基づいて設置された国際機構の文書が全部公表ということはむしろ異例であろうと申し上げたわけでございます。
日本語で言えば部外秘といいますか、そういう取り扱いの文書でございまして、御審議の必要上必要があればお答え申し上げますというのは、そういう部外秘のたてまえと御審議の必要を勘案してとり得る最大の措置でございまして、いままでいろんな国際機関に加盟しておりますわけでございますが、それで採択された文書を最初からいままでのものを全部出せとまあ御要求があったこともございませんし、今度の場合特に異例のことをいたしておるというわけじゃないと私は思います。
国会に対してひし隠しでおるということと、反対に、今度は全部参考資料としてでもそのままお出しすることとの間には、若干階梯があるわけでございまして、全部お出しするということになると国際慣行にも反することになるのじゃないか。そういうことをしたということがいままでの加盟国にわかりますと、お互いの信義を守らないということにもなります。しかし、それじゃひし隠しにするというわけじゃないのでございまして、審議の御必要に応じて必要なものは資料として提出するということでございますから、そこで、日本の国際的な立場といいますか、それと国会の審議上の必要というものをそういうところで調節するというのが、取り扱いとしては一番合理的なやり方じゃないかと思うわけでご
いまの総会の決議は、「朝鮮の人民の大多数が居住している朝鮮の部分に、有効な支配と管轄権を及ぼす合法な政府が樹立されたこと、この政府が、朝鮮の前記の部分の選挙民の自由意思の有効な表明であったし、また、臨時委員会が観察した選挙に基くものであることと、この政府が朝鮮における唯一のこの種の政府であることと」と言って、「この種の」というのはその前段に述べたすべてにかかっていると思います。それから、「朝鮮における唯一のこの種の政府」でございまして、ほかにも合法な政府があることを排除するものではないのではないかという御質問に対しては、「朝鮮における唯一のこの種の政府」と言っておりますから、ほかに合法な政府があるということはここでは認めていないと解
同じことの繰り返しになるかもしれませんけれども、最後の結びのところで「朝鮮における唯一のこの種の政府」と言っていることは、朝鮮の北のほうも頭の中に置きながら国連がそういう判定をしたという意味でございます。
第一点の、三十八度線か休戦ラインかということでございますが、実際上施政が及んでおるのは休戦ライン以南であります。ただし、それは大部分三十八度線で、東と西で多少でこぼこがあるだけであります。
大部分が重複しているから、簡単にそう申し上げておるわけであります。
休戦ラインでありますが、ラインが休戦ラインであるからそれを採用するというわけではなくて、最初に申し上げましたように、施政が及んでおる範囲を区切っているラインが問題なわけであります。 第二点は、以北はどういう状態かという問題でありますが、以北の問題には及ばないわけでありまして、以北の請求権は、したがって未処理のままに残るわけであります。 第三に、地域の限定をどう表現するかということでございますが、これはほかの事項と同様まだ交渉中の条約案件でございまして、条約上の表現がどうなるかということまでは、ここで申し上げることは差し控えたいと思います。 第四の、李ラインについても、同様です。 第五の、在日朝鮮人とおっしゃいましたの
最近のわが国における研究事業の拡大発展に伴いまして、研究用特殊核物質需要が増大し、現行規定に定める制限量のワク内ではこの需要に応ずることが不可能な状況となったからでございます。
国籍選択という用語は、必ずしもこの場合に正確ではないかもしれません。と言いますのは、二つの国籍の一つを選ぶというわけでございまするが、日本としましては、北鮮人民共和国というものを認めておりませんので、結局……。
いや、朝鮮人民共和国です。
その政権を認めておりませんので、一つの国籍――そちらの国籍というものはあり得ないわけでございます。選択の自由というのは、結局何らかの方法で大韓民国の国民であるということの意思表示をする者に特定の待遇を与える、こういう意味でございます。
平和条約で日本は朝鮮の独立を承認しておりますが、独立という以上は、単に朝鮮半島が地理的に、日本から地域的に分離されるというだけでなしに、国家として独立するものであることを承認したわけでございます。国家である以上は政府があるわけでございまして、その政府としては、平和条約の締結前から国際連合によって合法政府として認められているものを日本は大韓民国の政府として認めたわけでございます。
当事者ではございません。
その場でどういう関連でそういう答弁をされたか知りませんが、承認というものは、別に明示的に行なわれなくてもよろしいのでございまして、日本政府は平和条約のときに大韓民国というものの独立を認めて、そうしてその代表部の設置も認めてきておるわけでございます。
決議の内容の詳細は省略いたしますが、要するに、朝鮮半島の三十八度線以南の地域、そこには大部分の朝鮮人が住んでおる。そこで、国連の委員会が監視しているところで、自由な民意によって行なわれた選挙で新しい政府ができて、これがこのような朝鮮半島における唯一の合法政府である。それで、要点だけ申しますが、加盟国が大韓民国政府と国交を開始する場合には、この事実を念頭に入れるように勧告する、こういう趣旨でございます。