そういう見解はございません。そういう権利はございません。
そういう見解はございません。そういう権利はございません。
承認というのは国家と国家の関係でございまして、国際連合は国家ではございませんから、おのずから性質が違うわけでございます。
独自の意思表示を……。
したわけでございまして、それはサンフランシスコ平和条約を締結したことがその意思を表示しているわけでございます。その意思表示は、大韓民国政府に対して明示的に行なわれなければならないということはないのでございます。
一九五〇年に朝鮮動乱が始まったわけでございますが、それ以来いるわけでございまして、現在は四万から五万ということだそうでございます。
国連の関係では、まだ朝鮮動乱の関係は処理がついておらないわけでございます。依然として国連でとられた決議に基づいて、国連の行動として駐在しておるものと了解しております。
大韓民国政府が、そのような申し出を国際連合に対して行なったという事実は承知いたしておりません。
サンフランシスコ条約の規定上は仰せのとおりでございます。
国会の承認をお願いする条約の範囲につきましては、大体現在まで次のような基準で処理いたしてまいっております。 第一に、法律事項を含む条約、たとえて言えば通商航海条約、租税条約というようなものでございますが、そういうようなものは国会の御承認をお願いする。第二に、予算または法律で認められている以上に国の財政負担をもたらすような条項を含む条約、たとえば賠償協定や分担金の支払い義務に関する条項を含む条約などでございます。それから、第三に、右のような法律事項または財政条項を含んでおらなくても、政治的な重要性があると認められるもの、たとえば友好条約、文化協定というようなものでございます。 それから、先ほどちょっと安保条約の行政協定と新しい
先ほど大臣から御説明がありましたように、すべて政府が現在の国内法によりまして権限を与えられている事項の範囲内で実施し得るもののみであるということで、一応この両自由化規約は国会の御承認をいただくような必要はないという判断をしたわけでございます。
さっき申し上げました、第一の、法律条項を含む条約ではない、つまり、その自由化規約を実施するために新しく法律を制定しあるいは改廃していただく必要はない、法律の権限の範囲内のものであるということでございます。
私は御質問の趣旨を少し勘違いして、あまり個条書きみたいなことだけ申し上げて誤解を生じたかもしれませんが、趣旨は、仰せのとおりに、憲法上は何ら限定なく条約の締結については国会の承認を求めるべきものだとなっておるわけでございます。ただ、それでは、その趣旨が、およそすべての国際約束については国会の承認が要るという趣旨であるかというと、そうではないであろう。やはり、これはほかの国の憲法例からもうかがわれることでございますが、大体国際の慣行として確立しているものもあるわけでございます。一方に、外交関係の処理ということは内閣の権限、責任の範囲になっておるわけでありますが、たとえば、ある委員会で何か国民の権利義務に何ら関係のないような決定をした、
全く仰せのとおりでございまして、その三つの条件がそろった場合にのみそういう手続をとらないということになるわけでございます。
実質上の条約とは考えておりません。つまり、条約というのを、国会の承認をいただいてそして締結される条約という意味であれば、この決定というものは、法律の範囲内で、つまり国会の御意思によって許された行政府の権限の範囲内で実施されるというのが趣旨で、そういう拘束力しか持たないものでございます。国会の立法権も制約してしまうようなものでないという意味において、いまのその条約の定義の問題でございますが、そういうふうな定義づけての御質問だとすれば、条約の実質は備えておらないわけでございます。
ちょっといまの御質問の趣旨はよくわかりませんでしたが、内容、形式ともに条約ではないのでございます。内容から言いましても、先ほど大臣から御説明がありましたように、法律上政府の権限の範囲内のことだけで実施されるものであり、形式的に言いましても、ただこの機関がそういう意思決定をしたというだけであって、国の代表が署名し受諾するというような手続も踏まない、そういう機関の意思決定の形をとっており、形式的な意味でも条約の体裁を終えていないということでございます。
形式は全然違うわけでございます。決定というものには、さっき申し上げたような、国際約束の場合に採用される署名とか、受諾とかいう手続がとれていないわけであります。
御質問を誤解しておりましたが、これは便宜了解覚え書きという形をとっておりますけれども、これはすでに決定が行なわれているために、留保とか棄権とかいう行為ができなかったための便宜の措置でございまして、ああいう覚え書きの形式になっているから決定が行なわれたときになされたであろう棄権とか留保とかいうものと性質的に異なってくるということにはならないわけであります。
その決定を実施するために国内法上新しい立法とかあるいは既存の法律の改廃をする必要があるという場合に、一応加盟国として決定には賛成しておっても、そういう国内的な憲法上必要とされる手続が終了するまではその決定の拘束を受けない、こういう意味でございます。
核兵器実験問題の最近における発展は、米英ソ三国が一九六二年三月十四日からジュネーブにおいて開始した交渉に端を発しておりまして、一九六三年四月末から米英両国の首脳とフルシチョフ首相との間に行なわれた書簡の交換を契機として、同年七月十五日からモスクワにおいて米英ソ三国会談が行なわれ、その結果、同年八月五日、モスクワにおいて、この条約が、三国代表によって署名された次第であります。 次いで、この条約は、同年八月八日以後他のすべての国による署名のため、それぞれ、ワシントン、ロンドン及びモスクワにおいて開放され、米英ソ三国を含む百九カ国が、これに署名し、わが国も、八月十四日、米英ソ三国の首都において署名を行なった次第であります。この条約は、
外交関係に関するウィーン条約及び関係議地帯の成立に至った経緯、その内容及びわが国がその当事国となることの意義につきまして、概略を御説明申し上げたいと存じます。 従来大公使館の設置、大公使の派遣等のいわゆる外交関係、並びにこれらの常駐外交官の任務遂行の便宜のために与えられるいわゆる外交特権免除については、歴史的に発達してきた国際慣行と礼譲によって律せられており、統一的な成文の基準がなく、慣行や学説にも、ときとして相異なるものがあった次第でございます。 この条約は、一口で申しますならば、これらの外交関係及び外交特権免除に関する従来の国際慣習を法典化した多数国間条約でございまして、国連の国際法委員会が数年にわたって従来の慣行、学説