大臣からお答えしましたとおりに、台湾澎湖島は、日本が放棄したわけでございまして、これの帰属問題について何ら発言権がないわけでございます。帰属の問題について、それ以上にとやこう申し上げるべき立場にないと思います。
大臣からお答えしましたとおりに、台湾澎湖島は、日本が放棄したわけでございまして、これの帰属問題について何ら発言権がないわけでございます。帰属の問題について、それ以上にとやこう申し上げるべき立場にないと思います。
新聞に報道されている以上のことは、何ら存じておりません。
手元に新聞記事を持っておりませんので、正確に申し上げられないのであります。
台湾、膨湖周の最終帰属につきましては、先ほどから申し上げておりますように、条約上米決定でございますが、中華民国国民政府は、戦争中からの連合国間のアレィンジメントによりまして、これに施政を行なっておるわけでございます。また事実、歴史的な事実の問題といたしまして、御指摘がありましたように、カイロ宣言というものもあり、また、日本もポツダム宣言でこれを受諾しておりまして、そして、これが中華民国に返還されるべきものと予想されておるということも事実でございます。それでは中華民国の施政は台湾、膨湖島だけかというと、そうではないので、金門、馬祖というような中華民国の領土、固有の一部分にも現在国民政府の有効な統治が及んでおるわけであります。
主権を持つということは、領有の関係を生じます。領有ということになりますと、先ほどから申し上げておりますように、日本政府としてはサンフランシスコ平和条約に基準を置くわけでございまして、幾ら戦時中の協定、連合国間の協定で将来の約束は取りかわされておりましても、領土の帰属というのは平和条約できまるものだ。それで、平和条約では日本が放棄しただけである。つまり、領有、所属が未決定であるということからして、法的には現状を認識しておるわけでございます。
固有の領土としては、従来の中華民国の大陸も、法的には中華民国の一部として見られておるわけでございます。そのうちで現実に施政権が及んでおるのが金門、馬祖である、ということでございます。
先ほど申し上げましたように、国民政府――中華民国国民政府があそこで施政を行なうということは、非合法でも何でもなく、戦時中からずっと認められておるわけでございます。一方的にやっていることでは全然ないのでございます。ただ、申し上げているのは、領土の最終的帰属が未決定の状態にあるということでございます。
国民政府は、中華民国を正統政府として認めているわけでございまして、中華民国の領域というのは、従来固有の領域は大陸にも及んでいるわけでございます。
私の答弁に対する御質問でありますから、まず、私に答えさしていただきますけれども、日華平和条約では、領有権の問題には触れていないのでございます。
法律問題としては、そういう条約の存立の基礎をなす状態がなくなっていると断定はできないと思います。
国内事項のことにつきましてはほかに規定がございますが、民族自決のことは、国連憲章で言う場合には、主として植民地とかというように、ほかの民族によって支配されておる民族の自治ないし独立の促進という趣旨から言われておるものと思います。
台湾の帰属の問題につきましては、御指摘のように、カイロ宣言では、中華民国に返させるというカイロ宣言の当事国の意思の表明がありました。これはポツダム宣言で確認されておりますが、最終的な領有権の問題については、日本の平和条約で、日本から放棄されるだけであって、将来の連合国間の決定にまかされておるというのが連合国の見解でございます。 金門、馬祖は、これはもともとの中国領土でございまして、台湾、澎湖島とは全く性格を異にしておるわけでございます。
多数国間条約の場合と二国間条約の場合には、おのずから取り扱いが違うわけでございまして、批准条項乃至承認条項付の条約の場合に、署名もしないうちに立法府の承認を求めるという手続を取る例は、日本のみならず諸外国にも全くな場いことであると存じます。本件の場合に署名が行われておりませんが、この多数国間条約の場合には、これが正式の条文であるということが、ガットの会議で確定しておるわけでございまして、二国間条約において案文を確定する署名に相当する行為が、ガット自体によってとられているわけでございます。
言葉自体の使い方としては、御意見の通り、非常に日本語としておかしい印象を与えているわけでございますが、これもやはり宣言という名の国際約束、条約でございまして、国会の御承認を求めます場合には宣言という名前にこだわらないで、むしろ憲法の用語に従いまして、締結について御承認を求めるというふうに、今までもずっと取り扱っている次第でございます。
署名による受諾ということでございます。
さようでございます。ただ、署名によって受諾いたしますと、日本とスイスの間に国際約束としての権利義務関係を生じますので、そういう実体をとらえましてこのような、条約の場合と同じような表現にいたしているわけでございます。
これまで、こういう取り扱いをさせていただいているわけでございますが、実は、譲許表の全部については日本語訳を省略させていただいているわけでございます。お手元に差し上げてあります英文の方にはあるわけでございます。なぜそういうことをいたしましたかというと、非常に大部のものでございまして、このような宣言の国会提出については、説明書において内容を説明するにとどめさせていただいているわけでございます。これは、ほかの国の譲許表は、宣言受諾によるわが国の権利に直接には関係がなく、わが国としては、ガット一般協定第二条の規定に基づいて間接的に利益にあずかるという意味において関係を持つに過ぎないわけでございます。従って実質的に今回のわが国の受諾の対象とも
外国人が兵役を志願した場合に、国際法上どういう取扱いになるか、また日本及びユーゴそれぞれの国内法上どういう取扱いになるかという御趣旨であったと存じますが、第一に、国際法上はこの問題について何も規律したものはございません。と申しますのは、国際協定でそういう規定を置いたものがなく、また慣習法としても原則として確立したところがないという意味でございます。 次に、日本の場合は兵役はないわけでございますが、自衛隊員、警察官その他一般に官吏について、特に日本国籍を必要とする旨の国内法の明文の規定はございません。しかしこれは、官吏であるには原則として日本国籍を所要とすることは当然のことであるから、明文を設けてなかったのである、そういうふうに法
私の言い方が悪かったかもしれませんが、フランスのような顕著な例もあるけれども、一般にはそういうことはやらないんじゃなかろうかという想像をしていると申し上げたのでございまして、アングロサクソン系の国ではどうなっているか。私はおそらくは外人部隊というものはないように思いますけれども、はっきり証拠を出せとおっしゃると、申し上げられないのです。
御質問の趣旨はよくわかっておるのでございますが、日本の例でも申し上げましたように、法令に何ら明文の規定がなくても、そういう建前になっておるという場合もあるわけでございまして、諸外国でも、法令上、別に外国人は兵隊に採用してはいけないという明文の規定がなくても、そういうことはしないということも想像できるわけでございます。私が最初に申し上げましたのは、今おっしゃいましたように、大体各国とも顕著な例外を除いて、外国人が兵役に入ることは認めていないのじゃなかろうかと申しておるわけであります。その結果、かりに日本の憲法上、日本人が外国の軍隊に志願して入ることが自由になっているといっても、向うでは編入できないということになるわけでございます。