私が承知しておるだけでは、その通りでございます。
私が承知しておるだけでは、その通りでございます。
私も、私の知っている限りで申し上げておるわけでございまして、今の御質問の点もよく調べなくちゃいけませんけれども、法律上は免除されるということが明文でなくても、実際上はされないということがあるわけでございまして、今同僚から聞いたところでは、アメリカあたりもドラフトはされる建前になっておるけれども、実際上はされないのだというふうな事情だそうでございます。
その点はもう少し文書なり何なり調べまして明確なお答えをいたしたいと存じます。
現在までのところは、沖縄は日米間の小包約定の適用地域になっておりません。と申しますのは、日本側の地域としてもあるいはアメリカ側の地域としても入っていないということでございます。それでは実際どういう工合に行なってきたかと申しますと、事実上は日本としてはほとんど内国並みに扱って参っております。現在は御指摘のように立法、司法、行政の三権が及んでおりません。従いまして、郵便行政に関する権限も日本にないわけでございまして、条約上等で表向きに取り扱うと、日米双方とも困難な問題になるわけでございますので、実際上の取扱いとしてさように処理して参ってきている次第でございます。
郵政省の係官から御説明申し上げますが、大ざっぱに言いまして万国郵便連合の加盟国同士の間では、二国間の協定がなくても国際協定によって処理できるわけでございます。そういうものに入っていない国あるいはある国が入っていない事項、たとえば日米間の小包のようなもの、そういうものについては二国間協定の必要が生ずるわけでございます。実際にある国が万国郵便連合にも入っておりませんし、日米の小包郵便約定みたいなような二国間協定がない場合でありましても、隣接国からサービスとして郵便物を届けてこられるというような関係もございますが、具体的に詳しいことは郵政省の係官から説明していただくことにします。
第一条にある「拐去」と申しますのは、人を現在の環境から連れ出して自己の事実的な支配下に置くことをいう、かように解釈しております。
この条約に「国内法が認める範囲内で」とございますので、そういう問題は起らない次第でございます。
この条約の十六条に「この条約の締約国は、その公私の教育、保健、社会、経済その他の関係機関を通じて、売春の防止並びに売春及びこの条約に掲げる違反行為の被害者の更生及び社会的補導のための措置を執り、又はこれを奨励することに同意する。」という規定があるわけでございます。
私どもが会議の記録等で調べた範囲では、あまり立ち入った議論はなかったようでございます。こういう第十六条に掲げられてありますような内容のことは、本質的に国内事項でございまして、国際協力の分野であまり細目にまで立ち入って指図するというのはどういうものかと考えられた結果ではないかと想像いたすわけでございます。
アメリカについては、今御指摘の通りであります。現実にこれに入ることの障害があるかどうかは別にしまして、事柄が法律上州の権限に属する以上は、合衆国政府としては、対外的に国際法上の制約を受けるようなことは留保なしにはできないということになると存じます。英国につまきしても、フランスにつきましても、それぞれ独自の事情がいろいろあるわけでございますが、両方に共通しているのは、この条約が無条件に植民地について適用があるということのために入らなかった、かように承知いたしております。
これはこの条約が採択されまして、署名のために会合されたその日に、会議に参加した国名だけをあげているわけであります。
第五条の規定は、必ずしも規定がなくても当然に行われるべきはずのことだとも言い切れないのではないか、かように考えております。
アメリカとだけであります。
具体的にその必要が感ぜられる場合が日本の場合には少いということが、あまり多数の国と結んでいない理由でございます。
今お引きになった例の場合が、犯罪人引渡条約に規定されている場合にぴったり当てはまるかどうか、ちょっと疑問に思うのでございますが、現実の問題といたしましては、犯罪人引渡条約が結んでなくても政治犯罪人以外のものならば、お互いに協力という面で引き渡しが行われたりするという方から、その必要があまり感ぜられない事情にあるのだと考えております。
自国民の引き渡しをやったことは、今までこの条約のもとでなかったはずであると考えております。
犯罪人引渡条約に犯罪人の引き渡しが行われるような犯罪の種類も列挙してあるわけでございますので、そういう面からいうと、犯罪人引渡条約締結の効果というものは、御指摘のように局限されておると感じられます。
多数国間条約がこういうものについてございますと、加盟している国というものは申し上げられるわけでございますが、犯罪人引き渡しに関する条約は、二国間条約という形式をとっておりますので、当の二国の間に条約関係があるということしか出てこないわけでございます。
今おっしゃいました各国について、それぞれの国が第三国とどういう犯罪人引渡条約を結んでいるかということは、調査はいたしておりませんので、ここではお答えいたしかねます。
「ロー」と「レギュレーション」とあります場合は、従来とも「法令」という訳語を用いておりますので、ローは法律と訳しまして、令の方は政令でも省令でも、すべての行政府の命令というものを総称しておりますので、この「法令」ということで「ロー」と「レギュレーション」の両方がカバーされておるわけでございます。