「ロー」と「レギュレーション」がくっついておる場合は、「法令」というふうに訳す例にいたしております。
「ロー」と「レギュレーション」がくっついておる場合は、「法令」というふうに訳す例にいたしております。
この条約の当事国の間におきましては、今おっしゃいましたように当然残余の費用は、その本国が負担するということになりますので、東京にあります大使館なり、あるいは横浜にある総領事館、領事館というところで適当に計らうものと存じます。
そういう話し合いは、具体的な場合に応じて行われる必要があるわけでございますが、その準則というものは、この条約自体ですでにきまっておるわけでございます。
批准書でも加入書でもよろしいということになっておるわけでございます。
日本の場合は、加入の手続をとるつもりでおります。
交渉の過程で、ソ連側に聞きましたところでは、向うに具体的な計画は何もございません。
大使館側からは何も聞いておりません。
そういう風評も聞いておりません。
この点につきましては、条約が発効してから交渉するという建前で、この条約締結交渉においては全然触れませんでございます。従って、どれくらいのものを人れたいと申し出るかわかりませんけれども、交渉のときに、先方がちょっとまあ非公式に申しましたところでは現在アルゼンチンに二十七名程度おる、貿易規模からいうと似たようなものだというようなことは申しておりました。
現在のところ考えておりません。
領事館とはまた別だろうと思います。領事館といいますと、その国にいる本邦人の保護に当るとか、いろいろな任務がございますが、通商代表部の支部でございましたら、通商代表部の仕事として申し出てあるもので、事務的に処理を要するものだけをやるわけでございます。
第四条の第三項の商事仲裁委員会は、個々の契約について契約の当事者間に紛争が起った場合に、できるだけ一般の商事仲裁の手続によって解決したい、こういう趣旨のものでございます。ここでいわれております取りきめというものは、まだできておりません。それから第十条の仲裁委員と申しますのは、この条約の解釈及び実施につきまして日本とインドネシアの両政府の間で争いが起りました場合に、その間の仲裁をするために第三国の人も入れて仲裁手続に付そう、そういう趣旨のものでございます。
この法務部長という考え方は、日本とフィリピンの賠償協定を作る際に初めて出てきたものでございます。元来ならば使節団の長が訴訟においても代表すべき筋合いでございますけれども、フィリピン側でいやしくもフィリピンの政府機関の長たる者が、たとい商売上のことであるとはいえ、日本の裁判権に服するというのはどうも好ましくないということで、まあわが方としても結局名を捨てて実をとるという考え方から、使節団としてはとにかく裁判の結果に服するということを確保しまして、法務部長が訴訟においては使節団を代表するということを認めたわけでございます。そういう関係からインドネシアもこの方が好ましいということで、こういう結果になったわけでございます。 使節団の法務
これはやはり日本とフィリピンの経済開発借款に関する交換公文にある文言と同じものでございますが、趣旨はなるべく限定的でなく、将来商業上の投資、長期貸付というのにぴったり当てはまらないような経済開発借款が行われることがあるかもしれない。そういうものもカバーできるようにということで、こういうばく然たる表現で、その他という趣旨の文言を入れたわけでございます。
この条約の文面上では明示的に海上人命安全条約の事務機関になるということが書いてあるだけでございますけれども、この機関ができましたあとでは大体海事に関する技術的な諸条約の事務機関には、新しくできます機関が充てられることになるのではないかと予想いたしております。
さようでございます。
これはつまり海上交通のいろいろな技術的な諸問題について協議検討いたしまして、それで今までにありますいろいろな条約に種々欠陥がある、あるいはさらにこれを改善したいというような意見がだんだん固まってきますと、そこで現行諸条約を改正しよう、その改正する場合には単に機関でなしに別に国際会議を持ってやるわけでございまして、そういうような条約改正の前提になるような作業を機関が受け持つ、そういう工合に考えていただけばいいじゃないかと思います。
ここで領域といっておりますのは、結局ほんとうの国家的な独立を持たないものをいっているわけでございます。領域の集合といいますのは、そういうのが一つの単位でなくて、二つ以上のものが併合した形で、この機関の準加盟国となる場合をいう。そういうことで、これは具体的にどういうものが今後準加盟国となるかということは予想しないままで、とにかくそういうものでも準加盟国となる道を開いておく趣旨ができておるものと考えております。
準加盟国の資格については、第十条で規定いたしておるわけでございますが、投票権を持たない。理事会または海上安全委員会の構成員となる資格を有しない。そのほかはこの条約に基く加盟国の権利及び義務を有するものとするということでございます。
日本はこの条約の署名のときに、まだ参加いたしておりませんために、当然にこの第一回の理事会のメンバーとなるものとして附属書に掲げてあるものの中には入っておりませんけれども、実力からいいまして入り得べき資格を持っていることは否定できないところであると思います。また私どもがこれまで当っております範囲内では、(a)、(b)に入り得ないとしても、(c)のカテゴリーで入り得る。ほとんど確実と申しあげてもいいかと思うのでございます。