(a)の可能性もあると考えております。
(a)の可能性もあると考えております。
日本の場合には、大体百ポンド、イギリス・ポンド見当ではないかと考えております。
どうも失礼しました。千ポンド、百万円相当だろうと思います。
これは理事会からの提案に基いて、総会が年間経費を加盟国に割り当てることになっておるわけでございます。その割合につきましては、機関が発足しましてから、総会が加盟国の船腹保有量あるいは貿易量等を勘案して、正式に決定することになっております。一九四八年に開かれました準備委員会では、この機関の年間経費を約二万ポンドと見込んでおります。そういうところが、大体さっき申し上げましたような千ポンド程度という推定をした根拠でございます。
予算の上にはまだ組んでありませんです。この加盟が認められて、いよいよ来年度中に分担金支出の必要が起りました場合には、その際に予備金支出かどうか知りませんけれども、そういう措置をとることになるだろうと考えます。
専門機関に対する特権免除の協定については、現在部内で検討中でございます。できるだけ早い機会にこれに加入することができるように取り計らいたいと考えております。
この条約を承認いただきますれば、その上で加盟の手続りをとるわけでございます。
事務局の職員については、第三十三条に規定があるだけでごいます。国連の専門機関一般について、日本人で事務局の職員に何名くらい現在入っているか、私ただいま存じませんので、あとで調べて申し上げることにいたしたいと思います。
第一回総会が、この条約が発効しまして六カ月後に開かれるわけでございますが、実質問題まですぐ入るかどうか、具体的には予測できませんけれども、さしあたりは新しい機関の組織といいますか、理事会の構成メンバーとかいうものの選挙、その他の、機関を成立させるための要件を充足することが、一番大きな仕事じゃなかろうかと考えます。
日本の利益という観点からいって、これは海上交通の分野での国際協力を進めるために、国連の専門機関として設立されるものでございますから、国連を中心として国際協力をできるだけ進めていくという大きな趣旨からいって、また日本としては、そういうものに入らないと損するというふうな観点がまず第一にあると思うのでございますが、技術的な面については運輸省の方から説明していただくことにいたします。
専門機関一般のことについては、どうも私から説明いたしかねますけれども、この海事協議機関のことにつきましては、ソ連は条約の作成会議にも参加しなかったのでございます。しかしこの機関が事務局を担当することになっております海上人命安全条約の当事国ではあるわけです。従いまして、今までは参加いたしておりませんけれども、この機関がほんとうに発足したあとで、これに参加するということは十分考えられるのでございます。なおソ連以外の東欧圏諸国につきましては、条約の作成会議にはチェコ及びポーランドが代表者を派遣しました。ただこの条約に署名したのはポーランドだけでございます。
これまでの取扱いでこういたしておりますが、なおこれと基本協定との関係その他につきましては、詳細に調べました上で法律的な説明を申し上げたいと思います。
留保といいますと、相当実質的な内容があるように一般には考えられるわけでございますけれども、実際は条約の規定の方向に沿っておりますので、念のためにこういうことを留保ということで宣言を加えたという工合に内容的には考えております。 〔委員長退席、櫻内委員長代理着席〕
この機関の目的としまして、第一条の(b)に「海運業務が世界の通商に差別なしに利用されることを促進するため、政府による差別的な措置及び不必要な制限で国際貿易に従事する海運に影響のあるものの除去を奨励すること。」となっております。しかしすぐ続きまして、「自国の海運の発展及び安全保障のために行う援助及び奨励は、」特別のものを除いては差別的待遇とならないという工合になっております。元来ほんとうの趣旨からいいますと、こういうものをまず第一に禁止するとか、特にその機関で了承されなければ行ってはならないとかいう工合に、かたい規定になっておりますと、最も国際協力とじては理想的なわけでございますけれども、なかなかそこまでは各国の話し合いがつかないで、
今までの関係国の行なった宣言に対して、ほかの国がどういう態度をとっているかしということは、まだはっきり一々承知いたしておりません。おそらくそのまま聞き流されておるのではないかと考えます。あるいはそういう問題は、ほんとうにこの機関ができまして第一回の総会あたりで取り上げられることが筋道であるかとも思われる次第でございます。
もちろんこの機関ができることが前提でございますか、日本の加盟の効果が当然沖縄に及ぶということにはならないと存じます。
日本がこの条約に基いていろいろな義務を負う、あるいは権利を持つ、そういうものが現在三権を行使しておりませんので、沖縄について発生する、日本にそういう権利義務関係が起るということはない、そういう工合に解釈しております。
具体的にどういう条約ということがありませんとはっきりいたしませんが、抽象的に申し上げられることは、アメリカとしても沖縄に日本が潜在主権を持っておるのだということと矛盾するような恒久的な条約関係は結べないだろう、しかし現在アメリカが三権を行使しているということからして結べるような範囲の協定ならば結ぶことがあり得る、そういう工合に考えればいいのではないかと考えます。
そういう意味ではございません。日本が結んだ条約、協定上の権利義務を沖縄住民に直接負わせるということは、これは三権を持っておりませんからできないのでございます。さっき申し上げましたのは、アメリカが沖縄住民の権利義務の関係に影響を及ぼすべきような内容を持つ協定を結べるかどうかという御質問だと考えまして、アメリカのそういう条約締結権のあり方というものを申し上げた次第でございます。
大体その通りでございます。それからその問題と直接関連いたしませんけれども、ちょっと念のために申し上げておきたいのでございますが、たとえば日本が通商協定などを結びます場合に、最恵国待遇に関する規定は沖縄には適用がないということを申しております。これは日本と沖縄との特殊関係から、沖縄は日本の貿易上外国の待遇じゃないのだ、沖縄と日本との貿易関係が特殊な立場に置かれても、諸外国はそれに均霑できないのだぞというふうな留保条項はつけております。しかしこれはさっきの御質問に直接答えているわけではありませんで、たとえば日本がインドと条約を結んで、そういう規定を設けましたからといって、その条約に基く権利義務関係というものは、日本だけのものでございまし