御意見でございますけれども、立法権、行政権、司法権というものが全部アメリカにあるわけでございまして、それと矛盾することなしに、日本が沖縄について条約を結ぶということは理論上考えられないのではないかと思います。
御意見でございますけれども、立法権、行政権、司法権というものが全部アメリカにあるわけでございまして、それと矛盾することなしに、日本が沖縄について条約を結ぶということは理論上考えられないのではないかと思います。
沖縄についてたとえば沖縄を一つの対象としまして日米関係で返還するという条約を結ぶということはあります。しかしさっきから申し上げておりますように、日本があるほかの国と条約を結びまして、その条約の結果として当然に現在沖縄に住んでおる住民を直接拘束するような権利義務関係を設定することは、どうしてもアメリカの三権行使と矛盾することになると考える次第でございます。
これは、二国間条約の場合に引き移せば、署名は二国間条約の署名に当り、受諾は批准書の交換に当る、つまり受諾によってこの機関に加盟することが法律的に完全に成立する、そういう工合に考えていただいていいと思います。
現在アクチブに交渉しているものはございません。
この規定の趣旨は、朝鮮、台湾出身の人で日本に今まで残っておる人は、国籍が変っておりますけれども、これは従来外国人扱いしないで、特別の待遇を与えているわけで、そういうものに特別の待遇を与えているからといって、インド人が日本においてそれに均霑するということにはならない、あるいは(b)項の方は、沖縄の人で日本内地におる人、そういう者に与えられておる内国民待遇みたいなものでございますが、これに均霑しない、そういう趣旨でございます。
今まで日本が貿易協定等を結びます場合に、適用範囲は、現に日本が支配している区域ということにいたしております。それで沖縄が日本の領域でないというような誤解を避けるために、いつも付属の交換公文等をいたしておるわけでございます。今回の場合は、インドの方で万一、沖繩出身者といいますか、沖繩県出身者といいますか、これについて誤解があるといけないから、念のために規定してある、こう考えていただいていいと思います。
さようでございませんで、沖繩県人が日本で外国人扱いにされてない、あれは外国人じゃないか、だから自分の方にも、日本政府が沖繩県人に与えていると同じような待遇を与えてもらいたい、そういうようなことをひょっとしてインド側から言い出すことがないようにという念のための規定を設けているわけでございます。むしろそういう方々が特別の待遇といいますか、外国人じゃないのだぞということをここで明らかに念を押しておるわけでございます。
この規定に即して申し上げておるものですから、非常に回りくどくなるかもしれませんが沖繩出身者に日本でどういう待遇を与えるかということは、この協定で規定すべき範囲内の問題ではございません。ただ、インド人が日本でどういう待遇を受けるかという面から規定しているわけでございます。その場合に、インド人は、沖繩出身者と同等の待遇は与えられないんだぞということを、念を押して規定しているわけであります。
そういうことが問題になる可能性がないようにしたいという趣旨でございます。この条約では沖繩出身の方の待遇を規定しておるわけではございません。ただインド人が、日本で沖縄の出身の人がこういう待遇を受けているんだから、自分の方にもこういった待遇をしてくれというような要求をすることが、万が一にもないようにという趣旨を規定しているわけでございます。
中共の国連の専門機関への参加は、国連における中国の代表権にからむ問題でございます。理論的には専門機関が国連と別個の人格であるために、専門機関の基本文書に国連の承認を得ることを条件とする趣旨の規定がない限りは、独自の立場から代表権または加盟の問題を処理することができると考えられるのでございますが、専門機関はそれぞれの専門的な分野において国連憲章の精神を敷衍することを目的としておるわけでございまして、国連との協定によっても、国連と密接な連繋関係を持たされておるわけでございます。また、一国の代表権に関して、国連総会がとった措置を専門機関は考慮に入れなければならないというような趣旨の決議が国連の第五回総会において行われておりますので、実際問
さように考えます。
その通りに考えております。
さようでございます。
ソビエトは、一九四八年にこの条約が署名されました国際会議に、初めから参加しておりません。
この政府間海事協議機関条約そのものは、大体政府間でこの問題について国際協力をやるためのワクを作り、機関を作って、それからそのワク内で実態問題を協議し、勧告していこうという趣旨のものでございまして、今御指摘のような点は、具体的にはあまり見当らない。これからの条約が発効しまして最初からこれに参加していけば十分に日本の利益を擁護できる、かように考えております。
御指摘のように、即事会の構成等についてはそのような点がございます。ただ附属書一に掲げてある国のうち、ギリシャ、ノールウェー、スウェーデン、インドはまだ条約を受諾しておりませんので、第一回総会までにこれらの国が受諾を完了しないときは、第一回理事会の構成国数は十六に満たないことになりますので、これらの国にかわって、日本その他受諾を了している国を理事国として総会が指定することはあり得ることである、かように考えております。また、附属書一の(c)の規定によって、理事国として選出されることは大体期待できるのではないか、かように考えております。
今までわかりましたところでは、ほぼ確実と考えていただいてけっこうであろうと思います。
文化協定というものを未承認の国と結んだ例は、日本だけじゃなくて、国際的に先例がないと思います。内容自身は、それほど国家の権利義務の実態関係に触れるものは含まれておらないかと思いますけれども、そういう意味でなしに、やはり文化協定の締結ということは、非常な政治的な意義を伴うというところから、そういう国際的なプラクティスになっているのだろうと思います。
先ほどの御説明が少し足りなかったかと思いますが、加盟を(a)や(b)に擬せられておる国が加盟しませんと、この資格がないわけでございますから、日本が(a)、(b)に入り得る余地がないということはないわけでございます。かりに入らなくても、(c)では入れるので、そういうものを総合して、ほぼ確実という工合に考えていただいてけっこうだと思います。
第一回理事会だけのことでございます。