安保条約の第六条でございますが、それを受けましてこまかく合衆国軍隊の地位、施設、区域についてのいわゆる地位協定があるわけでございまして、この地位協定の直接には第五条でございます。
安保条約の第六条でございますが、それを受けましてこまかく合衆国軍隊の地位、施設、区域についてのいわゆる地位協定があるわけでございまして、この地位協定の直接には第五条でございます。
日本国でございます。
安保条約の第六条で許しているわけでございます。
許すということだけ書いて、その上のこまかい条件等につきましては、先ほども申し上げましたように地位協定というものがある。この地位協定でそういうことをきめるということは、条約の六条二項に書いてあるわけでございます。その条件として、施設、区域には自由にいつも出入することができるというのが地位協定第五条にあるわけでございます。
この条約の第六条は、日本国がアメリカに対しまして、その陸海空軍が施設、区域を使用することを許す、もう根本できめておるわけでございまして、その上に、一艦一機が施設、区域に出入する手続的なことは、すべて同じ第六条の第二項でほかの取りきめに譲っておるわけでございます。そのほかの取りきめとして地位協定があり、地位協定の第五条によれば、先ほど来申し上げておりますように、施設、区域であれば自由に出入することはできるわけであります。
地位協定その他の取りきめの定めるところに従ってすべて行なわれるわけでございます。
自衛権の法理から言いますと、最初に北ベトナムがやりました攻撃が違法な武力行使でございますと、それに対して守る行為は自衛権の行使として正当化されるわけでございます。それではその自衛権の行使としてとった武力行動に対して、もともと違法な武力行使を行なった側が今度は自己を守るという行為は、これはめぐりめぐって自衛権の行使として是認されるかというと、そうじゃないのでありまして、武力攻撃を受けたほうが、自衛権の行使として許容される範囲内においてのみ軍事行動をとっている場合には、それはあくまでも合法的な行為であり、その相手方の、もともと武力攻撃を始めたほうの行為は、最後まで違法な武力行使であるわけでございます。したがってそれがかりに日本なんかに対
国連憲章のたてまえから申しますと、さしあたり自衛権を行使するものが自分の判断で行動をとる、しかし直ちに安保理事会に報告して、安保理事会が所要の措置をとり始めたらすぐ自衛権の行使はやめる、こういうことになっておりますので、第二段としては安全保障理事会の認定に服するということを国連加盟国としてはすべて認めておるという立場でございます。
北鮮の当局がそういうことを言っているということは承知いたしておりません。
何らの接触もございません。
北鮮の政権のほうで何らかの公権力の行使として行なった行為によりまして、日本の漁船なり乗り組み員が被害を受けたというような事件でございましたら、たとえ政府間では現在の状況では協定等ができないにいたしましても、先ほど大臣から御答弁がありましたように、民間ででも何か取りきめていただくということもその救済策になるかと思いますが、今度の事件のように、北鮮に属する一、二の漁船が、いわば一種の海賊行為的なことを突発的にやったというわけでございまして、これは日本の漁船に対して非常に不安感を与えることは事実でございましょうけれども、いかなる政府間のレベル、民間間のレベルでも、規制することによって救済できる問題ではないんじゃないか、ざっくばらんに言えば
国際法上、私有の船舶というものは、ほかの国の船舶に対して暴力とかあるいは抑留とかいうようなことはできないわけでございます。もし、先ほど来伺っていることが事実でございまして、向こうが一漁船にすぎなかった、そういたしまして、それが公海で行なわれたとすれば、公海に関する条約の第十五条、海賊行為とは次の行為をいう。「私有の船舶又は航空機の乗組員又は乗客が私の目的のために行う不法な暴力行為、抑留又は略奪行為」に該当しはしないかと思ったわけでございまして、これは私も事実を確認したわけじゃございませんので、海賊的な行為であろうと申したわけでございます。その趣旨は、つまり北鮮の政権の公権力の行使としてとられた措置のようには伺わなかったという意味で申
私は何も感情を込めて申しておるわけじゃないわけでございまして、ある外国の船に対して公船でないものが強力的な行為を行なったとしたら、これは国際法上の用語といたしましてそういうふうに名づけられておるものでございますから、もしそれが外国の漁船が日本の漁船に行なった行為であるとすればそういうふうに呼ばれておるわけでございまして、何か海賊ということばが普通に使われる意味で、非常に特別の意味合いを込めて申し上げたわけじゃないのでございます。その点御了承いただきたいと思います。
核保有能力といいますか、核開発能力といいますか、これはいま先生がおっしゃったように、現にそれにあすからでも取りかかれば、つくる設備を持っているとかいうわけじゃなくて、やろうと思えば何年か先にはそういう工場からつくっていってやるだけの知識水準なり、科学水準に達しておるという一般的な判断として申し述べているわけだろうと思います。
核開発能力の点については、むしろ日本が先に言い出したというよりは、国際的に、常識的にそう認められておるということが、われわれのそういうことを申しておる第一の理由でございまして、別に特に科学的な根拠に基づいて申し上げておるわけじゃないのでございます。 それから日本が核保有をしようと思えば、外交的にどういうことをしなくちゃならぬかということについては、そういう意思を持っておりませんので、全然検討いたしたことはございません。
これは憲法論議に関連して法制局から国会でも御答弁したことがあるように私記憶しておりますが、私の直接の所掌じゃありませんので、十分正確にお答えできないかもしれませんけれども、その趣旨は、要するに核であるから自衛の範囲外になるというように断言的には言えない性質のものである、そういうことであったと思います。
自衛とかなんとかという法律論になりますと、お互いに攻撃に対して防衛する必要ということでございますから、攻撃の能力にもかかわるわけでございまして、その爆弾の爆発力だけで、何キロトン以上は自衛の範囲外というぐあいに、数理的には結論が下せない性質のものであろうと思います。
追跡権の問題につきましては、いろいろな委員会でたびたび御答弁をいたしておりますが、私はいまの御設問のような場合に、韓国に追跡権があるという趣旨でお答えしたはずはないつもりでございます。この追跡権がないということは、この協定にそういう規定が設けられていないのであるから、しかも国際法上そういう場合に追跡権があるということもないのだから、韓国に追跡権がないことは明瞭であるという趣旨で、いつもお答えいたしておるつもりでございます。それから、かりにいままた別の問題といたしまして、専管水域を侵犯しておりまして、専管水域内でつかまった場合、そのあとの処分はどうなるかという点につきましては、この漁業協定の専管水域を規定しました第一条に、それぞれの沿
かりに専管水域内で操業しておったとしまして、専管水域内ではもちろん韓国側に取り締まりの権能がございますから追跡を始めるわけでございます。そして追跡中に日本の漁船が専管水域外に逃げてしまった場合には、その専管水域外にまで追跡を継続することはできない、韓国の船は。そういうことを追跡権がないという言い方で申し上げておるわけであります。それから、かりに専管水域を侵犯しておって専管水域内でつかまりました場合には、すべての取り締まりの権能を向こうで持っておるわけでございます。裁判管轄権も韓国側にあるわけでございます。よろしゅうございますか。
専管水域の一番内側のほうの三海里は領海であるわけでありますが、まあ、ここまで入り込むということは非常に仮定としてもあり得べからざる仮定であると思いますが、全く理論上の問題といたしますれば、領海を侵犯して、そしてその領海内に施行されておる沿岸国の法令を犯した、法域を害したような場合、その領海から追跡を開始した場合には、公海にまで追跡を継続することができるというのが国際法の原則でございます。協定にはそういう規定は何もないわけでございますが、一般国際法の規定によればそういう場合は追跡権がある。つまり公海にまで追跡を及ぼすことができるということになると思います。