承知いたしました。
承知いたしました。
これはまあ私、政治的なことは抜きにしまして、実際に日本政府として実館を開いて外交関係を持つというのは、それの必要がある国に持つわけでございまして、もう事務的に申し上げますと、そういう優先順位からいってそこまでに及んでいないと言うのが一番正確じゃないかと思います。
アメリカも国連の加盟に関する決議の場合には異論を唱えなかったわけでございますが、それについて、異論を唱えなかったことの意味合いをどういうふうにつけるかということは、法律的にはまあその国のかってでございまして、おれはあのとき異論を唱えなかったけれども、全然承認の意思もないのだという立場をとることも理論上可能なわけでございます。このモンゴリアの場合について合衆国政府が現実にどういう立場をとっておりますか、私、公表されたものを何も存じません。それはもう、いかような立場をとることも可能であるというふうにしか申し上げられないわけでございます。
そういう立場をとっておるということも可能でございます。一つの可能な立場でございます。
外交関係を持っていないことは、これはもう事実でございますが、外交関係を持っていない現在の状態をもってどういうふうにアメリカ政府が見ているかということについては、はっきり承知いたしておりません。
事実関係としましては、中華民国はモンゴール共和国を承認しておりません。モンゴールのほうも、実はこれは想像でございますけれども、中華民国に承認してもらいたいというわけでもないだろうと存じます。
中華民国は棄権をいたしたわけでございます。
最初のは国連決議のときでございますか。
追跡権の問題につきまして、先方が何か言い出したとすれば、これは従来の先方の事実についての立場を変えまして、拿捕地点は専管水域外であるということを認めたことを意味するものかと思いますが、私どもの現在の立場といたしましては、少なくともこの追跡権の問題は、海洋丸の問題とは関係ないという立場で御説明申し上げますので、そういうふうにお聞き取りいただきたいと思います。原理原則の点は先ほど大臣から仰せになりましたとおり、今度の漁業協定というものにその規定がない限りは、一切ほかのことは一般国際法によるほかないわけでございまして、一般国際法によれば専管水域を侵したものについては、追跡権があるというような規定はございませんので、追跡権がないことは明瞭で
漁業協定というものの本質からいたしまして、ここに書いてないことは、すべて国際法の一般原則によるということは、もう当然のことでございます。これは公海の自由という国際法の原則に対して、日韓の間の取りきめによりまして、それに対して特約としての性格のものでございますから、そこの特約に書いてないことは、一般の通則によるべきは、何も書いてなくとも当然のことでございますが、それでもなお不安だとおっしゃれば、協定の前文に「公海自由の原則がこの協定に特別の規定がある場合を除くほかは尊重されるべきことを確認し、」という文言もあるわけでございます。それほど明瞭なことでございまして、交渉の過程においては、特にその点について話し合いは行なわれておりません。
追跡権の問題が交渉の過程において話題にならなかったわけでございますから、したがって、先方がそういうものがあると主張したこともないわけでございます。 損害賠償の範囲につきましては、抽象的にこういうものがこういう場合には当然賠償の請求権があるんだということを原理原則的に申し上げるには、国際法がそういうことをきめておりませんので、結局個々の場合について判断するほかないわけでございまして、この個々の場合についての判断は、結局事実関係に基づかざるを得ないわけでございます。
共同規制水域については、これはあまり誤解はないと思いますが、専管水域につきまして、あるいは場合によっては漁業に関する限り領海に準ずるというように、御指摘のように考えている向きもあるかと思います。しかし、そういうことが日韓間の交渉の場で言われたことはございませんし、また実態的にもそういうことが言えるような性質のものじゃございません。協定上も追跡権があるというような根拠になるような条文は一つもございません。かえってその反対の解釈にならざるを得ないような条文があるわけでございまして、私どもは協定上誤解の余地はない、かように考えております。
今度の事件と離れまして、実際にかりに専管水域を侵犯したと仮定いたしましてのことになりますが、法律上の理屈といたしましては、向こうに排他的管轄権がございますので、量刑等の問題につきましても、向こうの決定するところに従わざるを得ないということになると存じます。ただ、協定というわけじゃございませんが、協定署名のときに外務大臣が声明をしておりまして、この専管水域の侵犯の事実の確認と、その漁船及び乗り組み員の取り扱い等について国際通念に従い公正妥当に処理する用意があることをここに声明する、こういう趣旨のことがございますので、こういう声明の角度から、法律的にというよりはむしろ政治的に外交上の場で話し合いをするということは可能であろうかと存じます
国内法がございまして、日本の国内法では、侵犯があった場合には刑期は二年、それから罰金は五万円が最大限でございます。
これも原理、原則といたしましては、沿岸国の自由に定めるところに従わざるを得ないと存じます。沿岸国の当局の判断によって身柄を拘束する必要があると思うか、ないと思うか、場合によると存じますが、法律論としてはその判断に従わざるを得ないということでございます。
そういう暴力をふるったり、必要以上のことをすることは、先ほど読み上げました国際通念に従い、公正妥当に処理するというようなことにはならない、国際通念に反するということはたしかであろうと思います。
ニュージーランドが国内法で一方的に漁業専管水域を設定して、それがこの一月一日から発効するようになっておるということは、いま森委員が御指摘のとおりでございまして、日本側としましては、この水域には、御承知のように従来から現実の利害を持っておりましたので、この問題について何か話し合いで解決する方法はないかということで交渉にまいったのでございますが、結局法律上の意見の食い違いが根本になって、これを解決しなければ話し合いでまとめるということが不可能であるということがわかりましたので、その法律上の論点を国際司法裁判所に持ち出して結着をつけようじゃないかということをこちらから申し出たわけでございます。それに対しまして、ニュージーランド政府としては
大体は、つまり国際法上、ニュージーランドがやったように、漁業水域を一方的に設定する権利が認められているものかどうか、その点を争うというのが趣旨でございます。
御指摘のとおりでございます。
警告を受けたことはございます。ただ、現実に拿捕されたことがないというだけでございます。