御指摘のとおりでございまして、実は私さっき御説明申し上げたときに落としましたけれども、私どもが共同提訴ということでやろうといたしました理由は、実は一種の暫定取りきめみたいなものを同時につくろうというねらいがあったわけでございまして、ただ、理屈の上からだけでございますと、日本もニュージーランドも、両方とも国際司法裁判所の義務的管轄権を受諾しておりますので、やろうと思えば日本が一方的に提訴することもできたわけでございますけれども、そうじゃなくて共同提訴にしたのは、共同提訴すると同時に、その判決が下るまでの間の両国間の関係を規律するための暫定取りきめをつくろうというねらいがあったわけでございます。
