国際法上の戦争かどうかということでございましたら、戦争のいずれの当事者も、戦争の宣言はいたしておりません。
国際法上の戦争かどうかということでございましたら、戦争のいずれの当事者も、戦争の宣言はいたしておりません。
第六条の第一項の趣旨は、アメリカ軍が日本に施設、区域を使用することを許されてこの辺におるということ自体が、日本国の安全に寄与し、また極東の平和安全に寄与すると、そういう目的に資するということをうたっておるわけであります。第四条の、いわゆる一般的な協議の場合は、日本の安全が脅威を受ける場合はもちろんであるが、直接的に日本の安全が脅威されてなくても、「極東における国際の平和及び安全に脅威が生じた」というようなときには、いつでも協議する、こういう趣旨でございます。
いま大臣からお答えしましたように、第三条の条文を改正し撤廃するというようなことは、これは日本国と連合国との間の条約でございますので、理屈の上から言えば、サンフランシスコ会議と同じような会議を開けばできないことはありまませんわけでございますが、実際上不可能であろうということでございます。ただ、奄美大島の返還のようなことを沖縄全部についてやるということは可能であろうと思います。つまりサンフランシスコ条約の条文をいじるという形じゃなくて問題は処理し得るであろうということでございます。 それから、施政権の放棄の場合にはどうなるかということでございますが、これも全く現実の可能性はなくて、そういうことならば日本に返還されるような協定ができる
そうでございます。施政権を放棄するということの含みとしては、まだ信託統治も行なわれていない、施政権者であるアメリカも施政権を放棄した、そうすれば当然日本の主権がそのまま顕在化することになる、こういうことでございます。
領海と申しますのは低潮線から三海里の範囲内で沿岸国が外国の船舶に無害航行を許すこと以外につきましては、自分の領域と同じように取り扱っていい水域であるわけでございますが、専管水域と申しますのは、この漁業協定に基づきまして、この協定上の関係のみで、つまり漁業に関してのみ韓国が排他的な管轄権を行使することを日本が認めた、それだけの水域でございまして、領海という一般国際法上の制度とは全然本質的に性質を異にするものでございます。
先ほどアジア局長がお答え申し上げましたとおりでございまして、ああいうふうにとおっしゃると非常にあいまいになりますから、専管水域内で操業しておって専管水域内で臨検拿捕されたものならば、それならばしかたがない、そういうことでございます。
それは専管水域内とか外とかいうことを離れたもっと根本的な別の問題だろうと存じますが、私が先ほど申し上げましたのは、最近追跡権とかなんとかいろいろこの事件と関係ないことで問題になっておりますので、操業をしておったが最初に発見された場所と臨検拿捕された場所との両方ともが専管水域内であることが必要である、そういう主張をはっきりすることが必要であるという趣旨で申し上げたわけであります。
そういうことは許されません。
まず、専管水域内に入っていくこと自体がいけないわけでございますが、追跡権の問題につきましては、国際法上はっきりしたいわば規則があるわけでございまして、公海というものは自由であるということが大原則でございますから、それに対する例外といたしましては、こういう場合だけに追跡してよろしいということがはっきりきまっておるわけでございます。そうしますと、この協定ではっきり追跡権のことがきめてでもあれば別でございますが、この協定には何も書いてない。そうすると一般国際法の規則に従って考えると、当然追跡権はないはずである、そういう法律解釈になるわけでございます。
私どもは、公式に向こうの責任の当局者からそういうことが言われたということを承知いたしておりません。
どうも反対は必ずしも真ならずでございまして、そういうふうにも言っているとは承知いたしておりません。
どういうレベルかで、あったかもしれませんけれども、あまり公式の場ではその点を詰めて交渉したことはないように了解しております。
そうじゃございませんで、この協定上追跡権がないことが非常に明確である、かように考えております。
先ほど申し上げました、協定にないことは一般国際法によるのだ、そうすると、一般国際法ではそういうことはきめられておらないというのが理論の本筋でございますが、さらになお、この協定の文言の上から言って、何かこちらのそういう議論の手がかりになるようなものはないかというならば、第四条で取り締まり及び裁判管轄権の分配を地域的にきめまして、漁業に関する水域の外側における取り締まり及び裁判管轄権は旗国のみが行なうという明文の規定がございますので、これからもはっきるするということが申せると思います。
共同規制水域内とか外とかに限らず、専管水域の内外の問題でございまして、外では全部旗国であると地理的に分けてあるわけでございまして、共同規制水域における暫定措置に対する違反のみをどうする、こうするというような問題じゃございません。
大韓民国のほうにつきましては、漁業資源保護法でございますか、あれについてその後別段の措置がとられていない模様でございますので、私どもの推測としましては、専管水域を侵犯したような船を処罰するというような場合には、あの法律の適用としてやるのではなかろうか、かように考えております。
これは先ほど申し上げましたように、韓国の国内法のことでございますから、あくまで私どもの推測としてお聞き取りをいただきたいのでございますが、第三条に「前条に違反した者は、」つまり管轄水域内で漁業しようとする者は「主務部長官の許可を受けなければならない。この条に違反した者は三年以下の懲役、禁錮または五十万園以下の罰金に処し、その所有または所持にかかる漁業、漁具、採捕物、養殖物及びその製品はこれを没収する。」こういう規定になっております。
これはそれぞれの国内法の問題でございますから、いま法律上の理屈といたしましてはそれぞれ一方的にきめられることでございます。ただそれに関連いたしまして協定に基づいて設置される委員会の一つの仕事としまして「この協定の違反に関する同等の刑の細目の制定について審議し、及び両締約国に勧告する。」こういうことはございます。
協定の立て方が、先ほど私が申し上げたようになっておるわけでございまして、つまりお互いに相手国の近海である専管水域についてはそれぞれ排他的管轄権を持つ、排他的管轄権と申しますのは、その沿岸国だけが管轄権を持ち、他国は、少なくとも日韓間においては、他方の国は何らの管轄権を持たないということでございますので、法律上の理屈としては私が申し上げたように解するほかはないわけでございます。
あくまで法律論として私は申し上げておるわけでございまして、専管水域ということの意味は、私が申し上げたように、沿岸国が国内法で一方的に処置ができるという意味合いの水域なわけでございます。それ以上にわたりましてあまり不均衡なのは好ましくないじゃないかということになりますと、いわば政治論になりますので、私の分野以上になるかと思いますが、そういうことは別にしまして、法律論としては私が申し上げたようなことでございます。