これは共同規制水域の暫定措置というのと本質的に違うわけでございまして、お互いに相手方が一方的にやることを認め合うというのがこの専管水域の本質でございますから、これについて、この中で行なわれる国内法についてそれぞれが合意するというようなことは、この専管水域というものの性質からしてあり得ないことでございます。
これは共同規制水域の暫定措置というのと本質的に違うわけでございまして、お互いに相手方が一方的にやることを認め合うというのがこの専管水域の本質でございますから、これについて、この中で行なわれる国内法についてそれぞれが合意するというようなことは、この専管水域というものの性質からしてあり得ないことでございます。
私はいま協定交渉の段階においてのお話かというふうに承ったものでございますから、あのように御答弁申し上げましたが、将来、先ほど大臣からもお話しがありましたように、非常に均衡を失するというような場合に、何かその点について注意を喚起して、お互いに紳士的に話し合いをするということが封ぜられておるというような性質のものではないわけでございまして、それがただ法律上の権利として主張するとかなんとかいう性質のことじゃないということを申し上げておるわけでございます。
国際法上の問題でございますので私から答弁させていただきますが、条約が日本と韓国との間においては唯一の法規範であるわけでございます。韓国にしましても日本にしましても同じでございますが、それぞれの国内法を理由にして、協定、条約上の義務を免れる、それに籍口して条約上の義務を免れるということはできないのでございます。これは国際法上確立されている原則であって、もし法律でいかようにも条約上の権利義務を曲げられるものならば、幾ら条約を結んでも意味がないことになりますから、この点は国際法上疑問の余地のないところであろう、かように考えております。
私は韓国がどう解釈しているか、正確には存じませんが、何かで、この条約があとにできた条約であるから、本質的には、韓国の国内法上同等の効力のものであるにしても、後法が先法に優先するとかいうような理屈があるというようなことを何かで読んだことがございます。
そういう意味であろうと思いますが、これは向こうの責任者から私が直接聞いたことじゃございません。しかし、向こうがどういう法理論、説明をとりましょうが、そういうこととは関係なしに、日本はただ協定上の権利を主張すればよいし、協定上の義務を守りさえすればよいわけでございます。
今度の事件の場合でも、向こうは専管水域を侵したということを言っておるわけでございまして、李承晩ラインを侵したとは言っていない。だからその点について、今度の協定が漁業資源保護法との関係で不明確である、食い違いがあるという問題ではないわけでございます。
そのときの御質疑が、専管水域を侵した場合に韓国のほうではどういう法律によって処罰するのかという御質疑であったわけでございます。日本の国内法のことは、先ほど水産庁当局から説明がありましたように、はっきりいたしておりますが、韓国のほうは、協定成立後特別の立法措置をとったということを承知しておりませんので、おそらくは漁業資源保護法の規定によって処罰するのではなかろうかということを、わざと推測と言って断わって申し上げたわけでございます。
そのままとおっしゃるとまた語弊があるわけでございますが、私どもは、先ほど来申し上げておりますように、漁業協定というものが効力を生じました今日におきましては、これと矛盾する限りにおいては漁業資源保護法というものが効力を持つということはあり得ない。したがいまして、これと矛盾しない限りにおいては、つまり、専管水域内においてはこれによって処罰されることが考えられる、そういうことを申しておるわけでございます。
推測で、私がそう考えたということにすぎません。
先ほど来申し上げておりますように、向こうも李承晩ラインがそのまま生きておるとは考えてない、つまり李承晩ラインを越えてきたからつかまえたという立場はとっていないわけでございます。ということは、漁業資源保護法がそっくりそのまま生きておるという立場じゃないだろうということでございます。
私が、追跡権の問題について、全般的に説明しないで、部分的に説明したためにあるいは誤解を生じたかと思いますが、接続水域から追跡を開始する場合に目的が限定されておる、それは四つだけであって、関税上、財政上、入国上と衛生上、これは赤路委員の御質疑のときにはっきり申しました。 それから先ほどお読み上げになりました日韓特別国会のときも、そういう趣旨で、接続水域から限られた場合にと申しましたのは、抽象的に同じ趣旨で申したつもりでございまして、その間にそごはないと存じております。
この規則の違反が起こるのが海の上というふうには限定されておらないのでございまして、領土内または領海内において、関税上、財政上、入国上または衛生上の規則の違反、そういうものが起こるのを防止する。その防止を接続水域で行なえるということであります。 財政上というのはどういう意味かという御質問でございますが、私いま、この条約を採択したときの会議の記録など持っておりませんから、あまり正確なことは申し上げられませんが、想像するに、おそらく為替管理の規則その他のことを念頭に置いてのことばではないかと存じます。
そういうことを念頭に置いてのことばではないと考えます。
そのとおりでございます。さらにそれにつけ加えて申し上げますならば、協定の第四条に「漁業に関する水域の外側における取締り(停船及び臨検を含む。)及び裁判管轄権は、」とございます。それはいわゆる旗国のみが行なう。はっきり地域的に分割しておるわけでございます。この規定からも、さらに根拠を示せと言われれば類推することができるといえると思います。
専管水域内のことは、向こうの国内法の問題でございますので、先ほど来推測であるとか、そうであろうと思いますとか、いろいろ間接的な表現をいたしておるわけでございまして、私どもといたしましては、立場上有権的にかくかくあるべきものというふうには申し上げられないわけであります。
これは向こうの国内法でございますから、一々の条文について申し上げるわけにはいきませんが、抽象的にはたびたび申し上げておりますように日韓漁業協定に矛盾する限りにおいては、そういう部面においては、この法律は効力を有し得ないはずである、こういうふうに考えております。
韓国の専管水域外の水域におきましては、日本の漁船に漁業資源保護法というものが適用されることはあり得ないという意味ならば、お説のとおりでございます。
今度の事件につきましては、先ほどアジア局長が申し上げましたように、先方の立場は専管水域内のことであるという立場でございます。したがって、共同規制水域は関係がないわけでございます。この共同規制水域内における取り締まりは、当然専管水域の外側でございますから、第四条によって旗国にあるということは協定上はっきりいたしておるわけでございます。
先ほど大臣から答弁がありましたように、今度の事件につきまして、現在の段階においてそういうことを仮定して御答弁申し上げることは差し控えたいと存じます。
共同声明というものは、一般に法的な拘束力のないような文書に使われる呼び名であると思いますが、そういう通常の意味の共同声明でございましたら、法的拘束力はございません。したがってまた、それに期限をつけるというようなことも、その例がないというふうに考えます。