御趣旨の点は、ごもっともと存じます。
御趣旨の点は、ごもっともと存じます。
日韓諸条約の国会審議の際に御答弁申し上げました趣旨は、やはりこの漁業協定を矛盾するような国内法は、その限りにおいて効力を持ち得ない、そういう趣旨でございまして、あるいはそれほど明確に答えてない場合もあったかもしれませんが、法理論としては、そうなると思います。 それから協定の規定で韓国に専管水域におきましては排他的管轄権を認めておるわけでございますので、これが一般国際法に反するとか、たとえば無害航行を禁止するとか、そういうようなむちゃなことがない限り、漁業に関します限りは向こうの法律に従わなくちゃならない、そういうことは原則的に明確な点なのでございます。
追跡権というものはないという解釈をとっております。これは日韓諸条約の特別国会でもそのように御答弁申し上げております。
現在の問題におきましては、日本側は専管水域に入っておらなかったといいますし、向こうは入っておって、つかまえたところもその水域内であるというように、事実の点において食い違いがあるようでございまして、したがって直接、追跡権の問題は、この問題とはいまの段階においては少なくとも関連はないようでございますが、それと一応離れまして、追跡権がないと解釈する理由を申し上げますと、まあ簡単に申し上げますと、追跡権があるとする根拠が、この協定にはどこにもないということでございまして、この協定というものは、一般国際法に基づく公海の自由に対する例外をなすわけでございますから、例外として明定されていない以上は、一般国際法に立ち返って考えることになる。そうしま
漁業水域内では大韓民国が沿岸国としまして、排他的管轄権を持つわけでございますから、韓国の国内法は適用できるということが協定上では認められるわけであります。韓国の国内法で規制できるのみならず、これに対する違反の処罰も韓国でできる。したがいまして、専管水域の内部で適用されるのは存じませんが、推測するに、おそらく前から漁業資源保護法の適用ということになるのじゃなかろうかと思います。
ことばの観念の規定の問題として、ちょっと私から先に申し上げますが、従来拡散防止ということばで一般に観念せられていたのは、その核兵器をコントロールするものが広がることがぐあいが悪い、そういうものを防止しようという意味に使われていたと思います。先生の言われるように、核兵器の配置が地域的に広がることがぐあいが悪いことは、これも当然でございまして、その問題も核軍縮の一つの題目ではあると思いますが、あれは非核武装地帯というような表現で理解されていたと思います。先ほど大臣や国連局長が拡散ということばの定義づけを控えましたのは、実は拡散防止協定というものができているわけではない、できない、そこでどういう定義が下されるかわからないから控えたわけでご
協定の文言の上ではっきりしてない場合が多いわけでございますが、一番最近にできまして、多数の国が参加している欧州漁業条約というのがございます。これには、漁業を規制すること及びかかる規則を実施する権限を沿岸国が有する、こういうことになっておりまして、関係国の当局にこちらの者が行きまして調査したところによりますと、この実施する、エンフォースという英語でございますが、これには裁判管轄権も含まれるということである、これがはっきりいたしております。それからイギリス・アイスランドの協定、これは一九六一年のものでございますが、これでございますと、処罰までも沿岸国でやっておるということが、具体的な例によってはっきりいたしております。こういうわけで、漁
ちょっと補足させていただきます。 先ほど私が答弁いたしましたのは、ちょうど日韓間の漁業水域のように入り会い権を認めておらない場合の例でございまして、入り会い権を認めておる場合には、先生御指摘のとおりでございます。
これは、昨日も申し上げましたように、条文上きわめてはっきりいたしておると思います。
管轄権と申しますと、裁判管轄権を除くと書いてない以上は、それを含むのは当然のことでございますが、しかもその上に排他的管轄権というふうに書いてあるわけでございまして、排他的という意味は、韓国以外のものはいかなる国も管轄権を持ち得ない、そういうことでございますから、第一条の規定だけで明確であって、これ以上細目のことをいろいろ規定する必要がない。付属文書では、ある大原則をきめまして、その原則のもとでこまかいことをいろいろはっきりさせる。こまかいことをきめる必要があるときにやるわけでございますが、もうあるかないかの問題だけでございまして、原則がこれこれと明らかになっております以上は、重ねてそのことを細目的に明らかにする必要はない、かように考
カナダ案のどういう点がこれに似ているかということかと思いますが、入り合い権というふうにいままで言われておりますけれども、あれは、つまり一応漁業専管水域というものを沿岸国に認めて、その上で沿岸国がほかの国に入っていくことを認める、そういうことで、何と言いますか、入り合い権を放棄すると言いますと、前から日本の持っていた権利を日本が放棄するというふうに聞こえますが、それよりも、入り合いが認められなかったというべきかと思います。そういう意味において、米加案程度の成果が、今度の日韓間では漁業専管水域の問題については得られなかったことは事実でございます。
海洋法会議のあの段階で、カナダだけでそういう案を出したように私も記憶しておりますけれども、正確には記憶しておりませんが、しかし、カナダもそれはあの段階の案であって、米加案と申しますように、カナダ自身がもう米加案に乗り移ったわけでありますから、会議の最終段階までカナダ案が生きておったわけではないのでございす。 〔委員長退席、藤枝委員長代理着席〕
私も、そういう協定があることは存じません。
交渉の過程においては、そのことは特に論議されなかったというふうに聞いておりますが、条文の上では、昨日も申し上げましたように、この日韓漁業協定自体が、公海の自由という国際法の大原則に対するいわば日韓間の例外的な取りきめを規定しているわけでございます。そこに規定していないことはすべて一般国際法によるべきは当然のことでございますし、そのことはまた、この日韓の漁業協定の、御存じのとおり第三条にも確認してあるわけでございますから、国際法の原則からいいますと、こういう場合に追跡権が沿岸国にあるという規則は何もありませんので、追跡権はない、法律上の見解はそうならざるを得ないと申し上げているわけでございます。
最初の赤城農林大臣の裁判管轄権に関する御説明、いま拝聴しておりまして、その所属国というのは、ひょっとしたら漁業専管水域の所属国、われわれは普通沿岸国と言っておりますが、そういう意味でおっしゃったのじゃなかろうかというふうに私は思いましたけれども、これは推測でございます。 それから追跡権のことでございますが、そういうふうなだめ押しをすることが適当な場合と、その必要がない場合と、いろいろあるわけでございますが、さしあたっての問題に関しては、私どもが承知しておる事実関係では、直接関係のない問題かと思うのでございまして、いまもし向こうが取り締まりを——専管水域外で事件が起こったとすれば、これは追跡権の問題じゃないはずだと存じます。
ちょっと私のことばが足りなかったかもしれませんが、これがもし追跡権の問題だとすれば、日本の漁船は専管水域に入っておった、そして追いかけられて専管水域の外でつかまったのだということを私どもが認めることになるわけでございます。そういう事実は、私は存じませんので、私どもが承知しておる限りでは、追跡権の問題は今度の事件には関係ないのじゃなかろうかというふうに申し上げたわけでございます。
ちょっと私も事実関係などをよく承知いたしておりませんので、別の機会に調査いたしてお答えいたしたいと思います。
領海に対しましては、外国の船舶に無害航行を認めなくてはならぬという点以外は、ほとんど何おも沿岸国はできる、こういうふうに国際法の一般原則はなっていると思います。
韓国は、これまで自分の国は国際法上領海は何海里であると思うという立場を一度も明らかにしたことはございません。ただ、過去に日本の船を拿捕したりした事例からいいますと、いつでも三海里以内に入ったというようなことをあげておることから見まして、そういう立場を暗々裏にとっているのではないかということだけが言える程度でございます。
先ほどは韓国の立場を申しましたが、日本の立場は、日本の領海のみならず、世界じゅうの国の領海は、すべて国際法上三海里であるべきものである、国際法がそうである、したがって、それ以外のことを言っても国際法上は認められない、そういう立場でございます。