条約に成文化されたような規則としては、御指摘のとおり、ございません。
条約に成文化されたような規則としては、御指摘のとおり、ございません。
三海里と考えております。
私のことばが足りなかった場合もあったかと存じますが、まず第一に、この漁業専管水域の排他的管轄権と申しますのは、協定にございますように、漁業に関してのものである。これは、きのうは明確に申しましたけれども、きょうはあまりその点をはっきり申さなかったかもしれません。それから、排他的管轄権ということばの意味としては、管轄権ということばを使うときの意味としては、当然裁判管轄権も含まれる、こういうことを申したと思います。それからもう一つは、漁業水域の制度をつくる場合に、そしてそこに外国の船を入れないで、つまり、いわゆる入り会いを認めない場合には、裁判管轄権も沿岸国が行なう、これはいままでの例でございます。こういう三つぐらいのことを申し上げたと思
欧州条約は、私、いま聞いたのではっきりいたしませんが、まだ発効しておらないということでございます。 それから、確かに裁判管轄権を他国に渡すということの重要なことは御指摘のとおりでございますが、この協定が本来自由であるべき公海につきまして、日韓間で国際法に対する特約をいましているわけでございます。こういうものがなければ、日本の船は自由に漁業ができ、また裁判管轄権もすべて旗国に帰すべきもので、他国の干渉を受くべき筋合いのものではないのでございますが、もうよく御存じのような事情で、こういう協定を結ぶことによって問題を円満に解決したということでございまして、国際法の本来の姿からいえば、非常な制限が含まれておる、これは事実でございます。
国際法には、魚族資源の保護とか、共同規制水域とか、そういうことは何もなくて、全く自由でありまして、自由であるがゆえに、一国の船舶はすべて旗国の管轄権に服する、海賊行為でもしない限りは、外国の軍艦にもつかまることがない、そういうことになっているわけでございますが、しかしながら、魚族資源の保護とか、まあ国際間の漁業調整ということもあるかもしれませんが、こういうような漁業協定を結ぶということは、その国際法の原則はありながら、近来それに利害関係を有する諸国間で行なわれているわけでございます。また、先ほどおあげになりました海洋法の国際会議でも、公海における漁族資源保護のための多数国間協定も採択されておる。これは、いわば資源保護という点に非常に
答弁漏れをいたすかもしれませんが、まず第一に、いま国際的に領海の範囲を広げ、あるいは漁業水域を広く主張する傾向があるということは、御指摘のとおりでございまして、そういうことも十分念頭に置いて、日韓協定も交渉いたした次第でございます。 ニュージーランドの件につきましては、これはこういう協定も何も結ばないで、ニュージーランドの国内法で一方的に漁業水域を決定しようというところにおいて、これよりももっといわば罪が重いとわれわれは考えておるわけでありまして、せめてそういうものを設定する場合には、利害関係国との間の協定によって設定するということでやりたい。そういう交渉をニュージーランドといたしておったわけでありますが、それがいままで問題が解
接続水域の制度は、漁業水域とは別なものでございまして、いまお読み上げになりましたように、接続水域から追跡を開始する場合には、「接続水域の設定によって保護しようとする権利の侵害があった場合」に限る。その権利とは何かというのは、領海及び接続水域に関する条約の第二十四条に規定がございまして、これは「関税上、財政上、入国上又は衛生上」の理由からのみでございますから、漁業はこれに入らないわけであります。
接続水域とは、いま申し上げました四つの規則の違反を防止し、処罰するために、領海の外側九海里まで沿岸国がこういう防止、処罰の権限を及ぼすことができる、そういう制度でございます。
十二海里という幅が同じであるということは、御指摘のとおりであります。ただ、制度といたしましては「関税上、財政上、入国上又は衛生上」というこの四つの分野に限りまして、この場合は沿岸国が一方的に協定などによらないで違反の防止、処罰ができる。しかもそれがいわば一般国際法上の制度として認められておるわけであります。漁業専管水域というものは、こういう一般条約、協定上何ら根拠のないものでございまして、ただ、いまの段階におきましては、ジュネーブ方式というものが国際約束として成立しなかった現在の段階におきましては、世界の国々の間で、漸次あるいは多数の国の間で、あるいは二国間において取り上げられつつある、いわば形成過程にある、そういうものでありまして
国際法上の制度として確立しているものではないということでございます。
私が申したような言い方で許していただきたいのですが、国際法上の制度として確立したものじゃない。国際的な制度としていわば形成過程にあるものである。国際的に漸次採用されつつある制度である、国際法上の制度として確立されたものじゃない、こういうことでございます。
いままでのところ、運輸省当局から何かそういう問題について御相談にあずかっておりませんが、条約上の義務に違反したというようなことは、私、全然承知いたしておりません。
私は存じません。したがいまして、こういうことは所管の運輸省から、もし条約解釈等について疑義があれば、御相談があるべきはずでございますが、そういう御連絡を受けておりませんと、最初に申し上げたわけでございます。
田口委員の御指摘の点につきましては、実は条約というのはほとんど森羅万象すべてに及んで結んでおるわけでありまして、郵便もございますし、航空もございますし、漁業もございます。これらのすべてにつきまして私どもが口を光らしておりまして、条約違反がないかということを一々的確に指摘することは、これは人間の能力には限度がございますから、完全に遂行することは不可能だろうと思います。日本の政府の行政組織といたしましては、やはりそれぞれの問題の主管官庁が、まず良心的に条約、それを国内法に移した法令を実施する。それにわれわれは信頼しておる。それで何か問題がありまして、外国から文句をつけられますとか、あるいは国内官庁から相談がございますとか、そういうことが
私、交渉の過程は直接関係しておりませんでしたが、漁業水域につきましては、その沿岸国のほうに管轄権が専属するというたてまえになっておりますので、裁判管轄権も向こうにある。つまり、漁業水域に施行されている沿岸国の法律に現実に違反した場合のことでございますが、そういう場合でございましたら沿岸国にある、このように扱うのが諸外国の例でもある、かように承知しております。
それは文献の上にもあらわれておりませんし、そのことが交渉の途中で出たかどうか存じませんけれども、事柄の性質上そう解すべきだろうと思います。
文言としては、第一条に、向こうが「排他的管轄権を行使する」こうあるわけです。それから第四条に、先ほど御指摘になりましたけれども、漁業水域外における取り締まり、裁判管轄権は旗国にある。こっちのほうは沿岸国の排他的管轄権で、漁業水域から外に出たら今度は旗国の裁判管轄権だ、こういうふうになっておりますから、わざわざ漁業水域の裁判管轄権の問題については、文言の上では明記しなくともおのずから明らかであろう、こういう御趣旨をお答えしておるわけであります。
漁業水域に韓国が法律を施行しておったとしまして、それに違反した日本漁船があったとします。それが韓国側につかまったとします。そうしますと、かりにその漁船を日本に引き渡されましても、日本の裁判所では日本の法律に違反したらこれを罰することができるわけでございますが、日本の裁判所で韓国の法令を適用することはないわけでございます。したがって、排他的管轄権、他を排する管轄権という場合には、当然漁業水域に施行されておる韓国の法令に対する違反についての裁判管轄権も韓国にある、そうしないと、どこも、裁判するところも何もなくなるわけでございますから、いまの事件とは関係ないことだということはよく御了解の上で、私はその点は協定上はっきりいたしておると思いま
取り締まりと裁判管轄権は違いますので、両方並べて、取り締まり及び裁判管轄権は漁業水域外では旗国にある、こういうふうに第四条に明記してあるわけでございます。
もう一つは、第一条に、漁業水域では沿岸国に排他的管轄権があると、裏のほうも規定してあるわけでございます。その排他的管轄権という表現で、裁判管轄権という文字はあらわれておりませんけれども、他を排する管轄権でございますから、これは裁判管轄権と書いてなくても、第一条、第四条をあわせて読めば文理上明白であろう、かように申しておるわけでございます。