最初に申し上げましたように、私交渉に直接当たっておりませんので、その点についてのどういう話し合いがあったか詳しくは存じませんが、条文上はそのように解すべきものであろうという文理解釈を申し上げておるわけでございます。
最初に申し上げましたように、私交渉に直接当たっておりませんので、その点についてのどういう話し合いがあったか詳しくは存じませんが、条文上はそのように解すべきものであろうという文理解釈を申し上げておるわけでございます。
実際に交渉でどういう話し合いが行なわれてこういう文言に到達したか、その交渉の過程については承知しておりません。
そのとおりでございます。
領海の外で、専管水域内で漁業に関する法令に違反した船が公海外にもう出てしまったあとまで追跡してつかまえることができるかという問題だろうと思いますが、その追跡権につきましては、前に日韓条約を審議されましたときの国会でもやはり二度ほど御答弁申し上げましたが、そういう規定がこの協定にないわけでございますから、一般国際法に立ち返ってみますと、そういう場合に追跡権があるということはありませんので、これはそういう追跡を継続することはできないと考えるべきものと思います。
これまでのところ、韓国政府の立場と申しますか、見解というものは全然こちらに知らされておらないというふうに了解しております。
海洋法会議でできました四つの条約のうち、公海に関する条約、領海及び接続水城に関する条約につきましては、大体従来の国際法を成文化した内容のものでございますので、これに参加するという方向で関係各省とも目下検討中でございます。
従来はっきりいたしておりますのは、海外派兵ということが憲法上も禁止されておるということでございまして、そのほかの、派遣ということばがどういう前後の関係で使われてきたか存じませんけれども、派兵に該当しない場合を総括的に言ったのかと思いますが、ただいま例示されました防衛庁からの人の海外在勤の命令でございますとか、あるいは出張で海外に行く、そういう場合は海外派兵に該当しないということは、これは明瞭だろうと思います。
派遣という観念が先に概念がはっきりしておって、派遣ならいいというふうな結論が出てきたのじゃなくて、私が先ほど申し上げました趣旨は、海外派兵はいけないということは、これははっきりしておりますから、それ以外のものを概括的に派遣と言ったのではなかろうかという推測を申し上げたわけでございます。もしそういうふうに派遣といろことばを使うならば、自衛官が外務省に出向して外国に勤務するとか、あるいは自衛官が海外に見学のため出張するとか、そういうことは海外派兵に当たらないということは明瞭であろう、こういうふうに御説明いたしたわけでございます。
私は、先ほど派遣ということばの意味はどうかとお尋ねでございましたので、私が考えるところを申し上げたわけでございますが、これは私がそういうふうに使われているのだろうという考えを申し上げただけで、どこかで定義がきまっておるという趣旨で申し上げたわけじゃないわけでございます。海外派兵ということばと対照的に派遣ということばを用いる場合には、海外派兵以外の目的で自衛隊が行くことを総称するような意味で使われているのだろう、そういうような意味で申し上げたので、したがって、海外派兵に該当するような場合には、これは派遣だからということで逃げ口上になるというような趣旨で申し上げたわけじゃないのでございます。
先ほど申し上げましたように、何が派遣であるというとすぐ誤解を生じますので、海外派兵に該当することはない、そういうふうに申したほろが、誤解がないかと思います。
私は、防衛庁長官がどういうふうなことをおっしゃったか直接存じませんが、しかし、憲法で禁ぜられておりますところまでも再検討するという趣旨でないことは、これははっきりいたしております。それでは憲法上禁ぜられておるのは何かといいますと、武力行使の目的をもって自衛隊を海外に派遣すること、つまり海外派兵、これが禁ぜられておるのである。これはいままでの法制局長官以下の答弁、全部一致しておるところでございます。ただ、国連に協力する場合には、それ以上に自衛隊法の制限があるわけでございまして、憲法には触れないけれども自衛隊法には触れるという面があるので、そこのところを研究する必要があるということが問題の焦点でございまして、憲法をいじろうとかどうとかい
海外派兵という概念がはっきりしておれば、それに該当しないものもまたはっきりしてくるわけでございまして、海外派兵というのは、要するに武力の行使の目的をもって武装した部隊を海外に出すことである、こういうことであります。
それを派遣だというふうにどこかできまっておるわけではございませんが、そうおっしゃるならそれでもけっこうでございますけれども、それは海外派兵には該当しないということでございます。
派遣だからいいんだというふうにおっしゃいますと、実体は派兵なのに派遣という名前をつければそれがいいことになるのかというふうな意味合いのことを言われるような気がするもんですから、私もこだわるわけでございますが、結局そのいいかどうかは実体によるわけでございまして、実体は、武力行使の目的をもって武装した軍隊を海外に出す場合が派兵、これ以外は海外派兵には該当しない。したがって、憲法の禁ずるところではない。それ以外の場合を派遣ということばで使うならばそれもいいでしょうけれども、それは定義がどこかできまっているわけではない。そういうふうに申し上げているわけであります。
武力の行使の目的でない限りは、憲法には触れないと思います。
それは武力をもって封鎖するということでございますから、武力の行使に該当すると思います。
憲法論といたしましては、そういう武力の行使の目的をもって海外に自衛隊を派遣することはいけない、こういうことでございます。
いまの国際連合がもう少し理想的な形になったならば、そっちのほうは国際連合が強制行動をとる場合でも、これに協力することが憲法に違反しないだろう、そういう趣旨でございます。その手前の平和的な紛争解決の手続の一環といたしまして、国境監視とかいうような任務の場合には、これは武力の行使を目的とするものではないから、現在の段階でも憲法に触れることはない、そういうふうに分けて考えたほうがはっきりすると思います。
自衛隊法とは、あとに述べました監視団に人員を出すことについても疑問である。自衛隊法はそこまで許さないであろうというのが、現在の政府の解釈でございます。
これは有権的に外務省の者が言えることじゃございませんが、そういうふうなのが政府当局の現在の解釈であると了解いたしております。