私も御相談にあずかったことは事実でございますが、私が承知している段階まででは、何も統一見解というようなものは作成されたようには承知いたしておりません。
私も御相談にあずかったことは事実でございますが、私が承知している段階まででは、何も統一見解というようなものは作成されたようには承知いたしておりません。
条約論ということになりますと、あるいは法律論となりますと、ちょっとまた問題があるかと思うので、やはり国際法上日本の自衛権が及ぶか及ばないかという問題にさかのぼらなくちゃいけないわけでございますが、これは私どもは、従来政府の見解は、そこまで及ぶものであるということに了解いたしております。
一般国際法上できることが、日本の国内法上できない、あるいは条約でそこまで規定を広げていないということはよくあるわけでありまして、この日米安保条約におきましては、いわゆる条約区域というものを日本国の施政のもとにある地域だけに限ってありますので、沖繩こ対する武力攻撃の場合には、安保条約は発動しないということになるわけでございます。 それから、日本国憲法は、一般国際法上、日本は個別的集団的自衛権をほかの国と同じように持っているわけですが、憲法上のいろいろな自己制限がある。その自己制限があるけれども、沖繩については、日本は、日本の自衛権がやはり及ぶのだという、こういうのが、私は従来の政府の見解だと思っております。
自衛権が及ぶということは、必ずそこを防衛するということではないのでありまして、武力攻撃を受けた場合に、それに対処するために日本が軍事行動をとっても、それは国際法上違反にならない。自衛の行動として、国際法上の違法性が阻却されると申しますか、合法的に防衛行動ができるというだけのことであります。
防衛することが国際法違反にならないということでございます。
防衛することがあり得るというふうに言いますというと、すぐ政策問題に私が口を出すような感じが出てきますけれども、防衛しても国際法違反にならない、そこでとめておきたいと思います。
合意議事録には……(「そんなこまかいことはみんな知ってるんだ、勉強しているんだから。そんな者入ってきたら、だめだよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く議場騒然)
合意議事録の日本国全権委員の発言は、「島民の安全に対し日本国の政府及び国民の有する強い関心を強調したいと思う。」、こういうことがございまして、それで実際にやることとしては、「島民の福祉のために執ることのできる措置を合衆国とともに検討する意図を有する。」と、こういうことでございます。しかし、この趣旨は、これのもう一歩進みまして、福祉以外のことについて何かしたいと、しようということを禁ずる趣旨までも含むものじゃない、こういうふうに解釈すべきものでございまして、きのうの発言でもございましたが、沖縄は日本の領土であり、沖縄の住民は日本国民でございますので、これに対して武力攻撃が起こった場合には、当然日本の自衛権の及ぶ範囲であると。しかし、そ
国際連合が軍事的な強制措置をとりました場合に、国際法上の戦争として取り扱われたことはございません。
国連憲章には、御存じのように戦争とか中立とかという観念がございませんで、平和を破壊するもの、侵略者、それに対する強制措置ということで、まあ悪いことをするものに対してはこらしめるという立場で貫かれておりますから、伝統的な国際法上、まあ戦争というものを客観的に見まして、その戦争の当事者である交戦者と、それに加わわらない中立国というものを、冷ややかに権利義務関係を処理するというたてまえに、憲章全体がなっておらないわけでございます。
いまの御質問の出発点になっております第四十二条が発動されます場合には、これは国連の行動でございまして、それぞれの加盟国の名における軍事行動じゃございませんから、各国が交戦権を行使しておると観念すべきものじゃないと思います。
その同じ日の予算委員会でお答えいたしましたように、四十二条、四十三条以外の第七章の各条が関係してくるかどうかという点については、現在まだその外務省の一部で研究いたしております構想自身が固まってまいっておりませんので、明確にお答えすることが、できないわけでございます。
朝鮮動乱の際の国連胴につきましては、国連決議自体には条文の引用はございませんけれども、大体三十九条によるものというふうにいわれております。
朝鮮の国連軍が設置されました当時は、日本は国連の加盟国でございませんので、直接国連の場で態度を表明する機会はなかったわけでございますが、吉田・アチソン交換公文というのが安保条約の付属文書としてできまして、日本はこれを支持するという態度を明らかにしたわけでございます。
その軍隊が北朝鮮とか中共とどういう関係にあったかということは、ちょっと実態からそれるように思うのでございますが、とにかくあの国連決議は、北朝鮮から南鮮に対して侵略が行なわれた、それで大韓民国を助けるようにというふうに国連安保理事会から加盟国に呼びかけまして、その呼びかけに応じて加盟国から軍隊を出したわけでございまして、その軍と北朝鮮、中共とは特別に何ら関係はないわけでございます。
敵対関係というと、国連と北鮮、中共とを同列に置くような感じがいたしますが、いずれにいたしましても、国連が北朝鮮に対して強制行動をとったということはこれは事実でございまして、それを敵対とおっしゃるとすれば、その敵対、そういう意味の関係は、国連と北朝鮮及びこれを援助した中共との間に生じたということは事実でございます。それで、その戦闘状態は一九五三年の休戦協定の成立によりまして終止しましたけれども、その後その休戦協定でも予見されているような政治解決というのがいまだにできないままになっているというのが現状でございます。
三十九条につきましてはっきり申し上げられると先ほど申し上げましたのは、三十九条は四十二条、四十三条と違いまして、軍事関係のことだけではなくて、一般的な規定になっておりますから、何かの平和に対する脅威の事態でもありまして、これに対して経済措置の勧告がなされることもある。そうしますと、そういうものは、一応外務省の一部で研究しております国連協力法といいますか、国連協力問題の一環になっておりますから、それで三十九条を全体としてこう四十二条、四十三条みたいにいまここでオミットしてしまうということは言い過ぎである、かように考えましたから、三十九条についてはっきり申し上げなかった次第でございまして、朝鮮動乱のときの国連軍のように、あれは三十九条に
ベトナムの戦闘に関係しているいずれの当事者からも、宣戦布告は行なわれておりません。
北ベトナムから武装した者を隠密に忍び込ませる、いわゆる浸透という形で南ベトナムに対して侵略が行なわれております。それに対して、南ベトナムとしては自衛権を行使しておる。それで、南ベトナムだけではこれに対応し切れないので、アメリカの援助を求めた、アメリカはこの南ベトナムの自衛権の行使を助けておる。それでその浸透に対抗するのに必要な手段として、南ベトナムの領域内だけでは十分に浸透に対処し切れないので、これを封ずるためには、そのルートに使われているところだとかを爆撃する必要がある、つまり自衛権の行使の必要上そういうことをやっておる、これが南ベトナム側の立場でございます。
慣習国際法上も、自衛権というものは認められておりますが、国際連合憲章でも特別にそのための規定がございまして、第五十一条、これの行使としてやっておるわけでございます。