あのときにも、両方ともこれは戦争であるとして、したがって第三国は中立国であろうとするならば中立国としての義務を守ってもらいたいというようなことを交戦国として要求し、また第三国もそれじゃ自分は中立国の義務を守るから中立国としての権利を尊重してくれと言って事変の当事者に要求する、そういうふうに法律関係を整理したという事実はない、そういうことでございます。そういう意味においていまのベトナムにおける事態も全く同様でございます。
あのときにも、両方ともこれは戦争であるとして、したがって第三国は中立国であろうとするならば中立国としての義務を守ってもらいたいというようなことを交戦国として要求し、また第三国もそれじゃ自分は中立国の義務を守るから中立国としての権利を尊重してくれと言って事変の当事者に要求する、そういうふうに法律関係を整理したという事実はない、そういうことでございます。そういう意味においていまのベトナムにおける事態も全く同様でございます。
私は現実にどういうふうに取り扱われているかということを御説明申しておるわけでございまして、事実問題として、南ベトナムのほうも北のほうも国際法上の戦争をしておる、そして第三国は中立国たるためにはその義務を守ってもらいたい、そういう立場をとっておらないということでございます。侵略があって、それに対して自衛行動をとる場合でも、戦争宣言をするというようなことは、国際法上禁止せられていないだろうと思います。してもいいかもしれませんけれども、やっておらないということでございます。日本が現在やっておること、インドが現在やっておることは、これは国際法の問題じゃございませんで、外交政策と申しますか、国の立場の問題であって、国際法上の中立国あるいは同盟
資料として差し上げるにはあまりに事例が多過ぎてむずかしいと思います。私がいまここで申し上げていることは、実際には朝鮮動乱とかあるいは満州事変とか、こういうものは戦争と言いませんでしたし、戦争ということで法律関係を整理しませんでした。ところが第一次世界大戦とか第二次世界大戦、こういう場合は交戦国と中立国は国際法上の観念で律せられた、こういう顕著な事例がございましたので、そういう歴史的な事例を一々あげて資料としてお出しすることはかんべんしていただきたいと思います。
戦略地域の信託統治でございましたら、安全保障理事会でございます。それ以外の一般の信託統治に付される場合には、総会でございます。
財産及び請求権に関する協定の第三項で、「一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であってこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置」云々「に関しては、いかなる主張もすることができないものとする。」ということになっておるわけでございます。この協定の規定を受けまして、今度一括いま審議されております法律案の一項で「日本国又はその国民に対する債権」は「昭和四十年六月二十二日において消滅したものとする。」ということになっておりますので、恩給債権も大韓民国国民のものは消滅するわけでございます。
大韓民国国民のものだけでございまして、日本に帰化しておるとかいうような者でございましたら、もちろんこれの適用はないわけでございます。
取り扱いは、御指摘のとおり、総理府恩給局でございますが、法律関係は、私がただいま申し上げたとおりでございます。
日本国民になりましたら、もうこれは一般の日本の法令の適用によってやるわけでございまして、特別の法令なり準則が必要であるというようには私ども聞いておりません。
交渉経緯のことでございますが、この点については、十分な説明が得られないままに終わったということでございます。
ただいま御引用になりました私の答弁は、領空権というものが国連軍から韓国軍に移ったかのような新聞報道についての御質問に対してのお答えでございましたが、これは領空権というようなことじゃなくて、飛行場発着の航空管制に関する仕事が韓国側に渡されたというのが事実、その詳細については私存じませんが、なお照会中だということでございます。
国際法の問題でございますので、外務省のほうから答弁したほうがよろしいかと思いまして申し上げますが、いまの大平公述人の意見は、その裏には、国家間の関係で、かりに強国が小国に対して圧力を加えて結ばれた条約であっても、これはその効力に影響なし。ただ、政府を代表する個人に対して脅追なり何なりが加えられて結ばれた場合には、そうではない。そういう意味合いで言われたことだろうと思います。
ただいま御引用になりましたのは、伊藤博文が明治天皇に報告した文書というように聞こえましたけれども、実は、あれは韓国の皇帝との間の問答だと思います。これはしかし私も全文を記憶しておりませんが、こういうふうに説得したということで、個人的に何か身に危害を加えるというようなのが、国際法で申しております代表が脅迫によってということでございまして、まあ国力を背景にして強い説得を加えても、それによって条約の効力に影響がある、そういうものではないのでございます。
そのとおりでございます。
ソ連との日ソ共同宣言の場合には、国連憲章第二条に掲げる、なかんずく次の原則を指針とすべきことを確認するとございまして、ポーランド、チェコの場合には、「なかんずく」のかわりに「特に」となっておりますが、これはその三項と四項を強調するということでございます。そういう意味でございまして、限定するというようなことをだれか公述人が申したようでございますが、そういう意味の日本語じゃないわけでございます。したがいまして、この七原則は、全部これに適合して行動しなければならない。これは、これらの共同宣言、協定の解釈、文理解釈としてもそうなりますし、また、国連加盟国であります以上は、国連憲章の原則を、俗なことばで恐縮でございますが、つまみ食いするような
「すべての加盟国は、国際連合が、この憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。」
これは昨日もお答えいたしましたが、原則規定でございまして、確かに原則にはそう書いてございますが、個々の国が国連に軍隊を提供いたしますときには、この憲章のたてまえから申せば、第四十三条の特別協定取りきめでやるということが明文にうたわれております。ただ、特別協定ができておりませんので、朝鮮動乱の場合にも安全保障理事会は、個々の加盟国の発意にたよって、ああいう措置をとったわけでございます。
御質問にお答えしたつもりでございますが、原則規定でございますから全部、観念としては含まれておるけれども、軍事協力の義務が第二条の第五項から直接来るのじゃないということを申し上げておるわけでございます。
ただいま申し上げましたように、国連憲章のたてまえどおりにものごとが運べば、第四十三条の「特別協定に従って、……必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。」と、この約束に従って加盟国がやれば、それでよろしいわけでございます。
第二条五項の義務は、国連加盟国はすべて負っておるのでございまして、もしいまお示しのようにこの五項を解釈するとすれば、国連加盟国は全部国連という軍事同盟の一員であるということになるわけでございます。
私は決議のことを申しておるのじゃなくて、この憲章のことを申しておるのでございまして、この憲章の義務はすべての加盟国が現在負っておるわけでございます。これは、第五項にはこう書いてございますけれども、先ほどから申し上げておりますように、現実に軍事的に国際連合の行動に協力する場合には、第四十三条の規定に従ってやればよろしいのだということが、憲章に明文で書いてあるわけでございます。ただ、その第四十三条の特別協定ができておりませんので、朝鮮動乱のときにはああいうようなやり方をしたと、こういうことでございます。