二条七項につきましては、そこから直ちに軍事的協力という義務が出てくるのではないということは、先ほど来申し上げているわけでございまして、これは軍備を持たない国も加盟国に入っておるし、条約上中立を守らなければならない国も加盟国に入っているわけであります。 それから、先ほど申し上げましたように、ソ連、ポーランド、チェコの場合には、「なかんずく」とか「特に」とかということで三項の紛争の平和的解決の項、それから四項の武力行使でございましたか、この二項だけが特記してある。しかし、だからこの間の公述人の意見は、日本・チェコ、日本・ポーランドの協定は軍事的なものを排除されていい協定だけれども、これをほかの項を含んでいると軍事協力が含まれて悪い協
