最近一番顕著なものは、英仏間にドーバー海峡の諸島の領有について争いがございました。国際司法裁判所で解決を見ております。
最近一番顕著なものは、英仏間にドーバー海峡の諸島の領有について争いがございました。国際司法裁判所で解決を見ております。
正確な年数を記憶しておりませんが、一世紀になんなんとするぐらいの長さにわたって争われたことであったと思います。
加入しておりません。
あの条約を引用しておるわけじゃないのでございまして、公海の自由の原則と申しますのは、約十七世紀以来確立しております慣習国際法上の原則でございます。公海に関する条約と申しますのは、御承知のとおり、国際連合憲章に基づまして、国際法を法典化するという使命をもって国際法委員会ができたわけでありますが、この委員会で研究した結果を取りまとめた条約でございまして、法典化ということは、それは既存の国際法が慣習国際法であるために明文がない。それを、明文でないものを明文化したというわけでございまして、かりに、その条約に両国とも入っておりませんでも、公海の自由ということは、これはもうだれも疑わない国際法上の大原則なわけであります。
この会議では、公海条約のほかに三本の条約が採択されたわけでございますが、日本政府としましては、その全体について若干疑問の点がありましたので、いずれにも署名いたさなかったわけでございます。あとでゆっくり検討して参加するかどうかをきめよう——と申しますのは、先ほどは公海に関する条約についてのみ申しましたので、この条約に関する限りは、大体従前からの国際法を法典化したと見てよろしいかと思いますが、そのほかの条約では、わりに新しい規則をこの機会に設けたりしておるものがあるわけでございまして、そういうものには、にわかに政府としての態度をコミットするわけにはいかないということで、署名いたさなかったわけでございます。その後も引き続き研究しておりまし
国家の承認とか政府の承認とかいうことと領域、領空、領海との関連の問題でございますので、私から一般論としてお答えさせていただきますが、この領海というのは三海里であるということは、日本はそれが国際法の原則であるという立場をとっておるわけでございます。ある国を承認しているとか、そこの政府を承認しているとかいうこととかかわりなしに、すべての領域には領海というものが沿岸に沿ってあるという立場をとっているわけであります。ある国を承認していないとか、ある政府を承認していないからといって、低潮線に近づいて操業していい、あるいは領空を尊重しなくてもよろしいと、そういうことには相ならないのでございます。
いま御指摘のような条文は、日本が戦後結びました西欧諸国との平和条約及び東欧諸国と結びました外交関係を新たに始めるための交換公文なり協定なり、すべて同種の条項がございます。それと趣旨において変わりはございませんが、まあ韓国の場合に特別に意義があるということは、一つは、大韓民国はこれらの国と違いまして、自身が国連加盟国ではございませんので、国連憲章の原則に適合して協力するというようなことをこの条約に入れるということは、それだけの特別の意味があるわけでございまして、換言すれば、ほかの加盟国の場合にはまあ全くつけたりの、国連憲章上負っている義務の繰り返しにすぎませんけれども、韓国の場合は、国連加盟国でございませんので、この条約に入れる意味は
大部分の国は、一九四九年の初頭でございます。つまり国連の第三総会の決議第百九十五号ができたあと、数週間あるいは数カ月以内に承認しておる、かように承知いたしております。
純粋な法律論といたしましては、ただいま御指摘のように、大韓民国政府というものがどういうものであるかということは国際的に疑問の余地のないところでございます。必要ないじゃないかとおっしゃればそのとおりだと申し上げるほかないわけでございます。ただ、日本が大韓民国を承認いたしましたときは平和条約発効のときでございますが、このときには、前々から御説明いたしておりますように、黙示の承認ということで、はっきり承認の意思表示をした文書というようなものはないわけであります。ほかにそういうような明示の承認をした国はたくさんあるわけでございますが、それらの国の場合にはこの百九十五号を引用しまして、その趣旨に従って大韓民国政府を承認するというように言ってお
この条文も、ほかの多数の条文と同じように、両方の要求するところが突き合わしてああいう形になったわけでございまして、一方からの要求だけということじゃございません。
英語のナル・アンド・ボイドであると、当然に当初から無効であるという考え方はあるようでございますが、それは私どもは必ずしもそうじゃないと考えております。特に、もはやとかすでにとか、そういう字がついておりますというと、かつては有効であったということがはっきりいたしておるわけでございまして、初めから無効なものならば、もはや無効であるということは言い得ないはずであると、かように考えております。それで、無効になった時点の問題でございますが、日韓併合条約は大韓民国独立のときである一九四八年の八月十五日に失効し、併合以前の諸条約、協定は、それぞれの有効期限の満了により、あるいは併合まで存続しておったものは併合時に失効した、かように考えております。
御指摘のとおり、日本が朝鮮の独立を承認したのは平和条約によってでございますから、平和条約の発効の際にそういうことが確定したわけでございます。ただ、その承認されている朝鮮の独立、その中には大韓民国の独立が当然含まれるわけでございます。これが事実の発生したのが一九四八年八月十五日である、かように考えるわけでございます。領土の最終的な処分が確定するのは平和条約によってであるけれども、その事実は平和条約発効時以前に発生している、こういうことであります。
さようでございます。先ほど申し上げました趣旨がはっきりいたさなかったようでございますが、朝鮮の独立を承認したのは平和条約によってである。しかし、朝鮮の独立はそれよりも前に起こっているんだ、たとえば昔の日本の委任統治諸島は、その平和条約以前に信託統治に切りかえられておったわけでございますが、それもそういうような処分が前になされておって、それを平和条約のときに認めたという形になっておるわけでございます。したがいまして、平和条約によって領土の処分は行なわれるというのが原則でございますが、それはそれによって最終的に確定するということであって、独立のとか何とかいう時点をそこにとらなくちゃならないということまではないということでございます。
一般に朝鮮といわれておる地域全体をさすものと考えております。
その地域の一部に大韓民国政府が支配を及ぼしておったわけでありますが、その地域も含めまして、朝鮮半島全体の独立を承認したものである、かように考えております。
平和条約の締結当時と現在の大韓民国の管轄区域に変動がございまして、東のほうの部分で管轄区域が北に延びていっておるわけでございます。休戦ラインが三十八度線よりもずれて引かれたためのことでございます。その部分は、まず第一に、平和条約第四条aではカバーされておらないわけでございます。それからもう一つは、平和条約第四条は、あのときにそれぞれの管轄区域内にあった財産請求権の問題の処理に関する規定でございますが、平和条約後にいろいろ拿捕漁船の問題とかそういうものが起こっておりますが、そういう請求権もあわせてこの際主張しないということにいたしましたので、そういうものが平和条約第四条からはみ出しますので、ああいうふうな表現をいたしたわけでございます
軍令第三十三号は、要するに在南鮮の日本人の財産を没収するということでございますが、これは陸戦法規の占領軍の権限の範囲を逸脱したものである、こういうことでございます、これはそのとおりであると思うのでございますが、ただ、平和条約で日本はそういう処理の効力を認めまして、それでまあ国際法に反するような処理が行なわれたことにつきましても、同じく平和条約の第十九条で、これはもう戦争中あるいは講和前に連合国側でとった処置については、賠償を請求したりするようなことはしないということを言っておりますので、その問題は平和条約で処理済みであるわけでございます。
政府が韓国と交渉をするにあたりまして、請求権の問題につきましては、四条(b)の規定は必ずしも日本の請求権まで殺すものじゃない。財産はかりに売却処分をしたかもしれないが、その対価に対する請求権はあるはずだというような法律論を展開いたしました。それを昭和三十二年の暮れに変えまして、結局請求権もないのだということにいたしたわけでございます。これは元来、日本政府が平和条約を国会の御審議をお願いしたときには、現在とっておりますように請求権はないというふうに申しておったのでございますが、韓国との交渉技術上の考慮もありまして、そういうふうな意見をある期間とっておったわけでございます。いまアメリカ解釈でお読み上げになりました部分は、法律上の請求権と
軍令三十三号が適用ありましたのはアメリカ軍の占領区域だけでございますので、北鮮の部分については、お示しのとおり、日本の財産請求権はそのまま法律上残っておるわけでございます。その金額等の詳細につきましては私も存じませんが、大体いまおっしゃったようなふうに私どもも承知いたしております。
北鮮系の者につきましては従来どおりでございまして、この際、何ら新たな措置をとることは考えておりません。