まず最初に、賠償と請求権の問題は、これは法律的に全く性質の違う問題でございまして、賠償というのは、平和条約に基づきまして、戦敗国として戦勝国に払わされるわけでございますが、請求権のほうは、お互いの財産請求権関係の整理という意味があるわけでございます。 次に、賠償供与と経済協力の違いというような点の御質問だったかと思いますけれども、賠償で供与する場合でも、べトナムの場合は、賠償はベトナム国全体に対する賠償でございますが、それに基づいて行なわれる供与は、実際の問題といたしまして、現にベトナム政府が支配しておる地域にしか及び得ないわけでございます。韓国の場合にはもともと経済協力、この経済協力も全くその点では同様でございまして、大韓民国
