全部はここでは列挙できませんが、それがおもなものでございます。「容易にされ、かつ、促進される」というのは、政府が商業ベースの通常の民間信用供与に対し、法令の範囲内で便宜を与えるという意味でございます。たとえば、延べ払い輸出信用供与については、政府の承認を要するわけでございますが、その承認申請があったときは、できる限りすみやかにその審査を行なうことなどが、これに該当するわけでございます。
全部はここでは列挙できませんが、それがおもなものでございます。「容易にされ、かつ、促進される」というのは、政府が商業ベースの通常の民間信用供与に対し、法令の範囲内で便宜を与えるという意味でございます。たとえば、延べ払い輸出信用供与については、政府の承認を要するわけでございますが、その承認申請があったときは、できる限りすみやかにその審査を行なうことなどが、これに該当するわけでございます。
必ず認可しなくちゃならないという義務は負っておりません。関係法令の範囲内で、その法令に照らして審査すればよろしいのでございます。
私は、法令に照らしては、そのとおりやるべきものであると思います。「容易にされ、かつ、促進される」というのは、法令に照らしてやるについて、できるだけすみやかに審査する、許可し得るものならばすみやかに許可する、そういう趣旨だと思います。
いままでも、この種の協定は、国会の承認の対象にいたしておらないわけでございます。国会で承認いたしております条約の規定で、法令の範囲内でというようなしぼりをかけた例は、私はまだ記憶にございません。これは、国会にかけて国会の御承認をいただきますというと、これは絶対的な権利義務が負えるわけでございまして、そういうしぼりは要らないわけでございます。ここに法令の範囲内でといたしましたのは、行政権の範囲内でできることだけを約束する、こういう趣旨でございます。
日本国と大韓民国との問の基本関係に関する条約等並びに財産権及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律案の補足説明をいたします。 去る六月二十二日に東京において日韓両国代表の間で署名されました基本関係、漁業、請求権及び経済協力、在日韓国人の法的地位及び待遇、文化財及び文化協力、並びに紛争解決に関する諸条約について、交渉経緯及び内容のおもな点を御説明申し上げれば次のとおりであります。 第一に、基本関係に関する条約は、韓国がわが国より分離独立して以来、日韓両国間に懸案となっている諸問題を解決して国交を正常化するために、両国が過去の関係を
一九四八年八月十五日に失効するのは、併合条約一件だけでございます。それ以前の、併合以前の条約は、それぞれ併合の際に失効してしまっておるわけでございます。
日韓併合の際に失効いたしましたのは五十二件、この独立のときに失効いたしましたのは、併合条約一件のみでございます。
平和条約二条で日本から分離されます地域としましては、朝鮮全体であるということは前から答弁いたしたとおりでございます。第四条のその地域の当局というものといたしましては、日本政府は北鮮のいわゆる政権を、合法的な当局と認めておりませんので、これと何ら財産請求権の問題等について話し合いをすべき立場にないわけでございます。
それは朝鮮全体でございます。
私はケーブルの布設状況をよく実態を存じませんで先ほど答弁いたしましたが、実際には日本と朝鮮半島との間に結ばれているケーブルというのは、すべて韓国に上がっているそうでございまして、そうしますと、私が先ほど抽象的に申し上げたことが当てはまるようなケーブルはないので、全部日本と韓国政府の間で話はつく、そういう実態だそうでございます。訂正いたします。
これは終戦後日本におりました朝鮮人がだいぶ引き揚げたりいたしました。それが大体終了するのにこの年の前半くらいまでかかった。それから、このときに日韓間に民間貿易関係が開かれた、そういうことでこの時点をとらえたわけでございます。
平和条約四条(b)項でございますが、これは問題を提起しているのではなくて、あそこでの軍令三十三号は処理の効力を承認するということで、それは四条(a)項で全部カバーされておるものの一部について記述しておるわけでございます。
(a)項で、日本と韓国それぞれの国民の間の財産請求権問題全般について特別取りきめの主題としているわけでございます。(b)項では、韓国のほうにあった日本の財産、権利、利益について在韓米軍当局がとった処理の効力を承認するということでございまして、(b)項に書いてあることも(a)項の内容の一部をなしておるわけでございます。
平和条約四条(b)項のものはすべて平和条約で処理済みであった。したがって今回新たに処理する必要がなかったということでございましたら、お説のとおりでございます。
四条(b)項の問題はサンフランシスコ条約で処理されてしまったわけでございますので、日韓間で新たに処理する問題じゃないわけでございます。
韓国にある日本の財産、権利、利益といたしましては、前にも御説明申し上げましたが、かりにあるとすれば、東のほうの大韓民国の管轄区域が三十八度線以北に出た部分にあり得たわけだろうと思います。ところが、これも前に申し上げましたように、北鮮当局が没収処分をしておりまして、それを大韓民国側が休戦協定でその管轄のもとに貫いたときには、また反逆分子のものとして没収したそうでございます。したがいまして、日本の取り分に関する限りは、韓国には実体的な財産、権利、利益というものは残っていなかった、こういうことは事実でございます。ただそのほか、そういう部分に関する請求権と申しますか、文句をつける国際法上の権利とか、あるいはしばしば問題になっております拿捕漁
四条(b)項についての日本政府の解釈が、当初から、日韓交渉に入るときに若干変わって、それが三十二年末にまたもとの立場に戻ったということは、この前御説明申し上げましたが、そのことは三十六年に全部発表もいたしておりますし、皆さま御存じのとおりでございます。なお、この四条(b)項で財産、権利、利益というものは全部処理されてしまったということは、これは平和条約の処理でございます。これについて文句をつけない、もう国際法違反のことをやっても日本政府としては文句をつけないということは、平和条約の十九条に規定してございます。そういうことをこの問も御説明申し上げたわけでございます。
韓国で、昔だったら米軍、いまだったら韓国政府当局が、それぞれの法令によってとった措置の効力を承認したわけでございます。したがいまして、当該の日本人が自己の権利を向こうへ主張しようとしても、これは向こうの国内法上の権利であるわけでございますが、それは実際問題としては取り上げられないだろうということになるわけでございます。
前段におっしゃった外交保護権のことはそのとおりでございます。個人の請求権というものは向こうさんが認めないであろうということを申しているわけでございまして、この条約、協定で、そういうものを日本政府が放棄したということじゃないわけでございます。
それが外交保護権の放棄ということでございます。