違反と言ってもよろしいと思います。
違反と言ってもよろしいと思います。
日本国との平和条約でそういう請求権を一切放棄しておるわけでございます。
平和条約四条(b)項で言及しております軍令三十三号の措置というものは、終戦直後にとられたわけでございます。つまり、この平和条約前にとられたわけでございまして、したがいまして、平和条約の第十九条で「日本国は、戦争から生じ、又は戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄」する、これに含まれるわけでございます。
何か実態の問題と説明のしかたが、一時そういう説明のしかたをしたということと混同しておられるように思いますが、もし四条(b)項がアメリカ解釈のようにとられるのが正しい、いま日本政府はそういう立場をとっておるわけでございますが、四条(b)項がアメリカ解釈のように解釈されるべきものであれば、終戦直後にこれはもう完全に没収されておるわけでございます。
軍令三十三号の措置というものは、終戦直後にとられたものであります。これは平和条約前にとられたものである。この軍令三十三号の措置が没収の効果を持つのだということであれば、これは平和条約の発効前にそういう効果があったわけです。それで、それに対して日本は請求権を放棄しておるわけでございます。
軍令三十三号の措置というものは終戦直後にとられたもので、もしその措置の効果として没収ということであるとすれば、その措置の効果については争いがあったわけでございますが、措置がいつとられたかということについては争いはなかったわけであります。もしその措置の効果として単に管理とかいうようなことじゃなくて、その措置の効果が没収であるとすれば、措置のとられたときから没収の効果があったということは否定できないわけでございます。それは平和条約発効時以前であるということでございます。
私は見解を変えたということを否定しておるのじゃないのでございます。ただ、その見解を変えた問題というのは、昭和二十年の終戦直後にとられた措置について見解を変えたわけです。その措置がとられた時期というのは、平和条約発効時前なんです。だから平和条約によってカバーされるということは否定できないわけでございます。
平和条約十九条の関係の説明は、先ほど申し上げたとおりでございます。四条(b)項の解釈につきまして日本政府の見解が変わってきたことも、これも事実でございます。しかし、いま先生は、初めから四条(b)項の解釈について非常にリジッドなと申しますか、見解をとっておったように言われましたけれども、先ほど申し上げましたように、平和条約を国会の御承認をいただきますときの国会では、当時の西村条約局長は、その後日本政府も結局賛成しましたアメリカ解釈と同趣旨の説明を申し上げておるのでございまして、その後にそれじゃどうしてああいう解釈をとったかといいますと、これは先ほども申し上げましたように、韓国との交渉技術上の考慮を加えてああいうふうに見解を変えたのだと
平和条約が国会の御審議にかけられましたのは、一九五一年でございまして、そのときに西村条約局長は、私が先ほど来申上げているような趣旨で御答弁申し上げております。
したがいまして、平和条約の御承認を受ける国会でとった解釈と、その後韓国との交渉の技術的な考慮を入れて変えたと申し上げたわけでございます。それがまたもとのとおりに変わったわけでございまいます。
日華平和条約と比較してのお尋ねでございましたが、日華平和条約で御引用になりました交換公文で達しておる適用範囲を限定するという目的は、この基本条約の第三条で達せられておる、かように考えるわけでございます。それじゃ、なぜこの日華平和条約のように、支配の範囲が広がった場合にはそこに適用するというような条文を設けなかったかと申しますと、日韓間の場合には、たとえば請求権の処理の問題にいたしましても、現在管轄のもとにあるというところで区切って問題を処理いたしておりますので、自動的にその範囲を拡張していくというわけにまいらないという関係があったからでございます。
今度の日韓漁業協定では、追跡権のことについて何らの規定を設けませんでしたので、当然のこととして一般国際法上の原則が適用あるわけでございます。一般国際法上の原則といたしましては、現在のところ一番権威のあるものとしては、領海及び接続水域に関する条約、公海に関する条約でございます。公海に関する条約の第二十三条によりますと、お示しのとおり、領海で沿岸国の法令に違反した場合、それから、ある限定された場合に、接続水域内で法令違反があった場合に追跡権がある、これは公海にまでも及ぶ、そういうことが、両方の条約に規定してございます。
あの米国解釈が出た当時は、H韓双方ともまだ、四条(a)項のような、あのとおりの財産請求権の積み上げ方式と申しますか、そういう処理が行なわれるという立場でおったわけでございますが、その後、御存じのとおり、この財産請求権の問題は幾らやっておってもけりがつかない、そういうことでこれを切りかえて、経済協力を行ない、これに並行して財産請求権の問題は解決したこととする、そういうような了解になってまいりましたので、あの当時考えられておったようには、関連があるものだとして取り扱うという場がなくなったということでございます。
放棄したとおっしゃいますと、何かこちらに実体的権利なり利益なりがあって、それを放棄したように聞こえますが、そういうことじゃないのでございます。ただ、ああいう解釈も行なわれておって、その中には、関連があるものとして考慮されるべきものである、ああいうことは念頭に置いて最後まで交渉したことは事実でございます。
事実は、先ほども申し上げましたように、あの当時予想されておったような形で財産請求権を処理するということはやめになったわけでございます。
考慮するということは、あの当時に考えたように考慮するという場はなくなったわけだけれども、考慮するということが、そういう解釈が行なわれたことは念頭に置いて交渉した、こういうことでございます。
アメリカ解釈で示されているような意味においては考慮する場がなくなったということを申し上げました。しかし、そういう解釈が行なわれておって、その中には、考慮すべきものということも含まれておったということは念頭に置いて交渉したということでございます。
ポツダム宣言には、御指摘のように「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク」ということがございまして、このポツダム宣言を日本は受諾したわけでございますが、そのことは何もそのカイロ宣言に書いてある一字一句まで全部日本が賛成した、つまり台湾とか満州とか膨湖島が中華民国に返還されるとか、朝鮮の独立を認めるとかいうことは、これは履行せられなくちゃなりませんけれども、台湾を盗取したことを日本が認めるとか、あるいは朝鮮でこういうことを――食慾をやったとか、そういうことまで全部日本が賛成しなければならぬという意味が含まれているものとは考えておりません。
ポツダム宣言にいろいろ条件をつけて受諾するということではございませんで、ポツダム宣言第八項の「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク」という趣旨は、カイロ宣言のそういう、いろいろ敵国が形容詞的に使った動詞まで全部日本が賛成するという意味は含まれておらないということを申し上げておるわけでございます。
領空権ということば、どうも耳なれないことばでございますが、おそらくこれは米軍が、国連軍側から韓国軍のほうに航空管制の技術的なことを移譲されたというようなことを意味しているのじゃないかと思います。いずれにいたしましても、飛行機であろうが何であろうが、北に向かって武力行動をとるということはこれは休戦協定違反でございまして、大韓民国のほうも、平和的手段によってのみ南北朝鮮の統一をはかるのだということは繰り返し声明しておるところでございます。吉田・アチソン交換公文の点につきましては、これは交換公文の文字からも明らかでございますように、国連加盟国軍が日本及びその付近において朝鮮における軍事行動を支援することを許す、そしてこれを容易にする、そう