ちょっと分かりにくいんで、一つ一つ、じゃ、お聞きします。 保有期間について、最後に保有期間のことをおっしゃいましたけれども、雑所得の場合は保有期間に関しても同じ税率が適用されますが、譲渡所得になった場合、総合所得の話、今、総合所得の方の、分離課税じゃないですよ、総合所得の方の話をしていますけれども、長期保有のときと短期保有のときとは税率は変わりますか。
ちょっと分かりにくいんで、一つ一つ、じゃ、お聞きします。 保有期間について、最後に保有期間のことをおっしゃいましたけれども、雑所得の場合は保有期間に関しても同じ税率が適用されますが、譲渡所得になった場合、総合所得の話、今、総合所得の方の、分離課税じゃないですよ、総合所得の方の話をしていますけれども、長期保有のときと短期保有のときとは税率は変わりますか。
譲渡所得の場合は、五年以上保有していると半額になって、それに同じ税率が掛かるということですね。
譲渡所得の方がよっぽどいいですね。 それから、損益通算については、雑所得ではできないけれども、譲渡所得、総合では損益通算ができるということですね。
要は、譲渡所得の方が納税者にとっては有利だということですよね。 それから、私の理解だと、控除額というのは、雑所得の場合は、一つの、会社幾つも勤めては別、収入があれば別ですけど、一つの会社に勤めているサラリーマンの場合、二十万円までは非課税になりますけれども、譲渡所得の場合には五十万円まで非課税ではありませんか。その辺ちょっと教えてください。確認したいんです。
いや、今日は、最初にちょっと申し上げておきますけど、私は、暗号資産というのはやっぱり特措法でいずれは源泉分離二〇%にするべきだとは思っていますけれども、今日の議論は、少なくても総合所得の中でも雑所得じゃなくて譲渡所得に相当するのではないかという今日議論していますので、分離課税の方、忘れてください。将来またそっちの方に行くべきだということは話しますけれども、少なくても総合所得の中でも雑所得じゃないでしょう、譲渡所得でしょうという話を今日はしていますので、その辺はちょっと確認しておいていただきたいんですが。 次の段階で、次の話で、平成三十年の、去年の三月二十日に参議院の財政金融委員会で、私の質問に対し藤井国税庁当時の次長、今の国税庁
後で議論しますけれども、雑所得の定義というのは何なのでしょうかね。雑所得というのは、これ三十三条、所得税法三十三条の一で、一時所得というのは、まあいいや、譲渡所得、譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じる所得以外の、まあこの辺はちょっと省きますけれども、譲渡所得以外の所得のうち、一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有さないものをいうと。 要するに、雑所得というのはいろんな、そのさっき主税局長、星野主税局長がおっしゃった分類の中に入らないものを雑所得というふうに定義されると私は思っているんですよ。だとするならば、国税当局、ちょっと後で言いますけど、国税当局は、暗号資産もそれから外貨預
すなわち、法律上では暗号資産というのは支払手段ではなくて資産であるという、法律的にも明確にもう宣言しているようだというふうに私は理解しますけれども、いかがでしょうか。
分かりました。 少なくとも法律の中では資産という言葉を使っているわけですけれども、また国税、お聞きしたいんですけれども、譲渡所得の起因となり得る資産というのは譲渡性のある財産権を全て含む広い概念である、こう私は理解していますけれども、それで正しいかどうか、お教えください。
今、国税当局の御回答の中ではっきりしたのは、譲渡所得の起因となり得る資産にはなるということを断定されたというふうに私は理解しましたけれども、なり得るんですよね。要するに、譲渡所得の起因となり得る資産になり得ると。それは今明快にお聞きしましたけれども、それならば、あとの課題は、あとは値上がりするとか値下がりするという、そういう観念を否定するか否かになると思うんですよね。あともう一つ、外貨の譲渡益との関係、これも後でちょっと議論したいんですけれども。 これ、要するに値上がり益があるか値下がり損があるかということ、要するにキャピタルゲインがあるかどうかの判断だというふうに思っていますけれども、キャピタルゲイン、私はキャピタルゲインだと
いや、総合課税か分離課税は別として、今聞いた限りでは、他国はやっぱりキャピタルゲインと認めていると思うんですよね。 キャピタルゲインと日本の言う譲渡所得というのは違うんですか。私は同じだと思うんですが、違うんですか。キャピタルゲインであるならばやっぱり譲渡益だと思うんですけど、違いますか。
ちょっと時間がなくなってきたので、これ、今日残っちゃったのはまた次回に進めますけれども。 外貨預金の益というもの、これも雑所得なんですよ。これは後で議論していきますけど、私は暗号資産の分類、それから外貨預金の分類も、確かにおっしゃるように、おっしゃるようにじゃないな、雑所得というのは、さっきも言いましたように何にも範疇に入らないものが雑所得へ行くわけですから、可能性として譲渡所得かもしれない、一時所得かもしれないものだったらば、まあ確かにその三つの要因あるかと思いますよ、そうとも言えないというような。でも、可能性としてその譲渡所得の可能性もあり、一時所得もあるんだったらば、課税の論理で言わないで、やっぱりどの範疇にすると国が元気
政策的なもので範疇が変わるわけではないというのは私も十分に分かっています。学説にそういうのがあるから変えてみたらどうですかという話を今日はしているわけで、今後、きっとこの今日、話を聞きながら、いろいろ学者の先生の間でも議論が始まると思いますので、是非、学説でいろんなことを、どういうふうに出るか、興味を持って見ていきたいなと思います。 ありがとうございました。
日本維新の会の藤巻です。よろしくお願いいたします。 申し訳ないんですが、全て河村公述人にお願いしたいと思います。申し訳ありません。 まず、日銀のバランスシートですけれども、公述人は先ほど保有国債、〇・五%以下だというふうにおっしゃっていましたが、私の理解だとたしか、記憶だと〇・二七九%、前年度はですね、収入が約一兆三千億ぐらい。公述人がおっしゃったように、ほとんどの国債、長期国債ですから、すぐに、金利、日銀が金利を上げていっても、保有国債、利回り変わりませんから、収入は上がらないと。一方、日銀当座預金、公述人おっしゃったように三百九十兆円あるということで、日銀が金利を引き上げざるを得ないときは一%当たり三・九兆円上がっていく
債務超過になった場合、国は他国の例を参考にして補填しなくてはいけないというふうにおっしゃっていましたですよね。そうすると、イギリスなんかはシニョリッジを、通貨発行益をためておいていざというときに使うというふうにおっしゃいましたけれども、日本はないわけですよね。そうすると、その補填する財源はどこにあるんでしょうか。
今増税したところで、今年の予算でいうと三十二兆円の赤字なわけで、それ以上にない限り、日銀が自分の赤字を補填するために財政ファイナンスをしてやると、何が何だか分からないことになっちゃいますね。物すごい増税が必要だという理解ですね、そうするとね。
増税の問題もどうかという話もあるんですけれども、私は元々マーケット出身の人間で、マーケットがどういう判断をするかなと、これこそ大変なことかなと思うんですよね。 中央銀行が債務超過になったケースというのは、最近ではスイス・ナショナル・バンクがあると思うんですけれども、あれは、スイス・フランが強くなり過ぎたのでそれを抑えたいということで、スイス・フラン売りのユーロ買いをした。だけど、勢いが止まらずにユーロの値段がどんどんどんどん下がっていっちゃったから、スイス・ナショナル・バンクは債務超過になった。 しかし、その時点で、もしそれがゆえに自国通貨が、要するにスイス・フランが安くなるならば、またユーロが強くなって、資産、債務超過がす
私、おっしゃるように、大変なことが起こって円が暴落する、円が暴落するということはハイパーインフレだということだと思うんですけれども、円が暴落してハイパーインフレになる可能性というのはどう思いますか。
資本規制を掛けた国だと、資本規制を掛けるということは、要するにもう通貨が存在しないわけで、通貨が存在しないということであって、もうそれこそ外国との貿易ができないに等しいですから、物すごいハイパーインフレになっちゃうんじゃないかと思いますけれども、いかがですか。
もし、ハイパーインフレに万が一なった国ですね、歴史的に幾つかあると思うんですけれども、大体どういう方法でその通貨の信用と中央銀行の信用を回復したんでしょうか。
私は、べき論からして、ここまで財政赤字が大きくなってしまった場合には、やっぱり大増税しかないと思うんですよ。その大増税という意味では、インフレ税、それもハイパーインフレ税だろうと思うんですが、いかがでしょう。