地盤沈下の根本的な防止対策につきまして、政府の方でもいろいろ各省の間の意見を私の方で聞いてまとめようといたしたのでございますが、現在までのところ通商産業省、建設省その他、新しく立法をするということよりも、まず現存の法制の下において工業用水の確保なり何なりをいたしましてやっていこう、こういう意見でございますので、まあ今までのところまだ地盤沈下防止の法律案をまとめるまでに至っておらないわけでございます。
地盤沈下の根本的な防止対策につきまして、政府の方でもいろいろ各省の間の意見を私の方で聞いてまとめようといたしたのでございますが、現在までのところ通商産業省、建設省その他、新しく立法をするということよりも、まず現存の法制の下において工業用水の確保なり何なりをいたしましてやっていこう、こういう意見でございますので、まあ今までのところまだ地盤沈下防止の法律案をまとめるまでに至っておらないわけでございます。
第一の冷房用水あるいは雑用水の問題につきましては、建設省の方からお答え申し上げることにいたしまして、琵琶湖の水の利用の問題でございますが、ただいま私の方でもいろいろと琵琶湖の水をどういうふうに利用したならばどういう影響が出るかということを調査しております。やはりただいままでわかっているところでは、一番むずかしいのは漁業補償等の各種の補償の問題でございます。これがうまく解決できますれば琵琶湖の水の利用も非常にうまくいくと思いますし、補償の問題がうまくいきませんと、水はあってもなかなか利用できないようなことにもなろうかと思います。一にかかって補償の問題をどう解決するかということにかかろうかというふうに考えております。
お話のトンネル、私の方で持っております調整費から金を出して作ろうという計画を立てまして、目下大蔵省に協議中でございます。
大蔵省としては、道路は特別会計でやっておるので、まあ調整費から金を出すのはいかがかというような意見を主計官は言っておりますが、私の方では、自分の方で立てた計画でございますから、まだがんばっておりますが、もうしばらく結論が出るかと思います。
九州地方開発促進法の一部改正法律案の要旨を御説明申し上げます。 九州地方開発促進法は昨年の春成立をいたしておったわけでありますが、東北開発促進法にございますような再建団体に対する国庫負担率の引き上げの規定が、昨年成立いたしました法律の本文には入っておりませんで、この問題は三十五年度以降、九州地方の県につきまして国庫負担率を引き上げる必要ができた場合には、別に法律で定めると、こういう規定が付則には入っておったわけでございます。そこで九州地方の開発事業を行なっております各県のうち、財政再建団体になっております県につきまして、国庫負担率をどの程度引き上げるか、それから再建団体になっておりません県につきましてどう処置するかと、こういう点
衆議院に社会党の力から、九州地方開発促進法の一部改正法案が提案されておったことは存じておりますが、この前の国会でいかなる結末に相なりましたか、ちょっとつまびらかでないわけでございます。どうも私が覚えておりますところでは審議未了になったと思っております。
衆議院の国土総合開発特別委員会に、社会党の九州地方開発促進法の一部改正法律案が提案になったことは、私どもも十分承知しておりまして、その案の内容につきましては十分検討を加えました。社会党の案は、九州地方の財政再建団体である県につきましては、国庫負担率を二割引き上げる、それが第一点でございます。それから財政再建団体以外の県に関する特例といたしまして、福岡、大分、宮崎の三県につきまして、それぞれ国庫負担率を引き上げる規定を設けているわけでございます。で、私どもの方で特に十分検討を加えましたのは、福岡県に対する問題でございまして、社会党の御提案になる法律案によりますと、福岡県については一割国庫負担率を引き上げるようになっております。それから
九州開発促進法が昨年の春に成立いたしまして、私どもは直ちにこの法律に基づく九州開発審議会を設ける準備をいたしたわけでございます。申しわけないことながら、その審議会を設けますのに非常に手間がかかりまして、昨年の九月三十日でしたか、やっと審議会ができたようなことでございます。その後、私の方では三十五年度の九州開発の促進計画を練りまして、その審議会に御審議をお願いいたしましたのは、もうすでに各省の予算が大蔵省へ参っておった段階でございまして、従いまして、三十五年度の予算につきましては、促進計画に基づいた十分な予算が各省の予算に組み入れられているとは申しかねるわけでございます。そこでこれは時間の関係でやむを得なかったことといたしまして、三十
この重要事業の範囲をどういうふうにいたしますか、私ども、一応は東北開発促進法に基づきまする重要事項をそのままとることと、ただ東北には新潟の地盤沈下対策のような特殊のものがございますので、これは九州にもはもちろんとれないといたしまして、そのかわりと申しては何ですが、九州にはまた九州の特有の特殊土壌地帯の対策がございますので、さようなものを加えたりいたしまして、重要事情を実施しよう、自治庁と協議をいたしてきめたいというふうに考えておるわけでございます。大体は、東北開発促進法によってきまっております重要事業に、これはまだ十分協議済みではございませんが、特殊土壌対策を加えたいと、こういうふうに考えておるわけでございます。
これは自治省と私の方で協議をいたしました結果を詳細に告示をいたすことになっております。
宮崎、大分の両県に対しまする国の負担割合の引き上げ率が、大体政府で考えておる一割六分は低いではないかというようなお話でございますが、私どももこの点に関しましては政府部内でいろいろ検討をいたしまして、結局そこに落ちついたわけでございます。ところが、どうも再建団体でももう少し財政状態のいい県もあるじゃないかというようなお話もございますし、将来にわたってこの一割六分を固定するということにつきましては、私どももいかがかと思われる点もございます。従いまして、来年度以降につきましては、自治省、大蔵省、企画庁、この三省で、もう少し全国的にながめて国庫の負担率の引き上げの割合をいかにするかということを検討しようじゃないかという話し合いがまとまってお
必ず将来引き上げると申しますと、私ども作業の結果がどういう結果になるかわかりませんので、誤りを申し上げることになりますので、検討し直すということにしているわけでございます。
私どもこの御審議をお願いいたしております九州地方開発促進法の一部改正法律によりまして、宮崎、大分の両県を一割六分、その他財政再建団体を二割ということにいたすように考えているわけではございますが、お話のように宮崎、大分、鹿児島等は、全国的に見ましても非常に未開発であり、かつ財政力の足りないところでございますので、全国をならして考える場合におきましても、さような未開発の県、財政力が足りない県につきましては、十分私どもも注意をいたしまして間違いないようにいたしたいというふうに考えておるわけでございます。
お話のように、福岡県は九州では先進県でございますけれども、石炭、鉄鋼等の一次的な製品はたくさん出ますが、それが二次的な加工をする工業はあまりないという点で、やはり一種の後進県になっておるわけでございます。そこで、しかもその福岡県の北部は工業地帯になっておりますが、南部の方は農業地帯が多いわけでございます。必ずしも福岡は大工業県であるということにはならないわけでございますが、まあ私どもそういう点も十分考慮をいたしましたのですが、もしそういうような関係で基準財政需要額が非常にふえて参りますとすれば、財政力指数が悪くなってくるわけで、私どもは何とか見なければならないということになるわけでございます。さしあたり三十四年度あるいは三十一、三、
企画庁の計画局が中心になりまして、所得倍増の長期経済計画を今策定中でございます。私どもの方の全国開発計画は、大体それと並行して作業をいたしておりまして、開発計画は、長期経済計画の施設方面の裏付けをするような計画にしたい、こういうふうに思って、毎週━——毎週一回でなくて、もっとやっているのでございます。作業を着々進めて、できるだけ早くこれを作りたい、作る上につきましては、また先生方の御審議をいただきたいというふうに考えております。
臨海地域開発促進法案という法律案は、実は政府提案ではございませんで、議員提案でございますので、私どもから提案の理由等を御説明いたすのは筋が違うと思いますので、法案の内容で私どもが御説明でき得ます点につきまして、概略御説明いたしたいと存じます。ただ資料といたしましては、提案の理由を書きましたものがお配りいたしてございますようなので、これに基づいて御説明いたした方が便宜かと存じますので、そうさしていただきます。 そこに書いてございますように、最近のわが国経済の伸長発展と人口の増加の勢いは大へん急激なものがございます。そこで工業用地、公共用地その他、いろいろ土地に対する利用が急にふえてきております。そこで、その結果といたしまして、適地
この法律案では、臨海地域の開発を行ないますのに、臨海開発区域というものを指定することになっておりますが、埋め立てをやる所全部を指定するわけではございませんので、この法律案が成立いたしました暁に、私どもその法律の実施をしなければならない立場にあるわけでございますが、ただいまのところ考ておりますことは、全国的に見まして、非常に大きな規模で土地の造成をやっていかなければならないというような必要のある所、あるいは関連した諸施設が非常にたくさんございまして、何か基本的な計画を立ててやらなければうまく土地の利用が行なわれないというような所を選びまして、区域に指定して参りたいというふうに考えておるわけでございます。
実は、この臨海開発区域の指定につきましては、一切審議会の審議を経てきめることになっておりますので、私どもまだ具体的にどれだけの規模のものを指定して参るとかいうような案がないわけでございましてこれは審議会の審議の結果を待ってきまって参るものというふうに考えております。
先ほど私が申し上げました数字は、今後十年間にこのくらいの土地の需要があるであろうという推定をいたした数字でございまして、そのうちどれだけがこの法律による臨海開発区域に指定されるかわからないわけでございまして、その一部であることは確かでございますが、どの程度が区域に指定された面積になるかわからないわけでございます。
臨海部に作りますと申しますか、臨海部に需要がございます一億一千五百万坪の中には、農地の造成の面積はまだ入れてございません。