特に農地だけの造成を目的とする土地造成は、この法律案では考えておりませんが、この法律案では、臨海開発区域を指定して、そこの土地造成を行なって参りますと、その中には農地に供せられる土地も入ってくる場合があると考えております。それから、ただいま申しました数字は、工業関係だけではじいてみたものでございますので、農地の関係の、今後の土地需要はまだ私ども手にしておらないわけでございます。
特に農地だけの造成を目的とする土地造成は、この法律案では考えておりませんが、この法律案では、臨海開発区域を指定して、そこの土地造成を行なって参りますと、その中には農地に供せられる土地も入ってくる場合があると考えております。それから、ただいま申しました数字は、工業関係だけではじいてみたものでございますので、農地の関係の、今後の土地需要はまだ私ども手にしておらないわけでございます。
臨海開発区域が指定されまして、そこに開発の基本計画を作ることになっておりますが、その基本計画でさような点は調整がついて参るわけでございます。この基本計画は、審議会で御審議を願ってから閣議で決定になるわけでございますので、その間に、その辺の調整は十分ついて参るものというふうに考えております。
実は、これは議員提案でございまして、提案者の御説明を私代弁いたしているわけでございます。この法案は、主として、工業、公共、農業その他の用に供する土地の造成をはかることを目的とするということで、農業だけに供せられる土地を造成することをもっぱら目的とする土地造成はこの法律案でやるという趣旨ではないように伺っておるわけでございます。
まあ農地だけを作ると申しましても、できました土地が農地だけになるということもない場合が多いかと思います。大体これからの臨海開発地域の土地造成は、必ずしも工業だけ、あるいは農業だけというふうには分けられないで、いろいろな場合に使う場合が多いかと存じます。で、農業用に供する土地を造成するために計画を立て、そこに工業用地、住宅用地その他のいろいろな用に供せられる土地もできるという場合がかなりあるかと存じますが、まあ私ども伺っているところによりますと、この法案の立案の趣旨は、主として工業に供する土地を造成することにある、その場合、造成した土地が一部農地に使われる場合もある、こういうように伺っておりますので、そういうようにお答えしておるわけで
臨海地域におきまして土地を造成して参りますと、当然そこに漁業がございまして、その漁業の実施が困難になる場合が予想されるわけであります。そこで、この法案におきましても、それらの点を十分気をつけておりまして、まず基本計画におきまして、どういう地域の造成をするとどういう被害がある、これに対してはどうするということを事業の実施に関する事項として規定することにいたしております。従いまして、基本計画の内容になりますので、審議会におきまして十分そういう点の審議が行なわれることに相なるかと思います。 それから基本計画においてさような点を調整いたしますほか、損失補償の基準につきましても、審議会で十分御審議を願うことにいたしておりますし、また、いよ
この法律は、ほかにどんな被害があってもぜがひでも臨海地域における土地造成をやらなければならぬというようなものではございませんで、そこにございます漁業その他の産業と、今後造成されます土地の上にできる産業との権衡ということを十分考えた上で、ここはある程度漁業の方にがまんをしていただいて、土地造成をやらなければならぬというような場合にのみ計画を立て、事業を実施し、しかも、その補償は公正に行なうということにいたしておるわけでございまして、私どもそういうふうにこの法律が運営されて参るものというふうに考えておるわけでございます。
おそらくあとの方になると存じますが、基本計画を立てる場合にも、あるいはその前の区域を指定する場合にも、しっかりした基礎調査を行なってからやるようになっておりますので、調査の結果必要と認められた地域から順次指定して参るということに相なろうかと存ずるわけでございます。
お話のように、この臨海地域の土地造成、すなわち埋め立てによりまして漁業が一番大きな被害を受けることになる場合が多いわけでございますが、先ほど来申し上げましたように、区域の指定、基本計画の策定、こういうものはすべて審議会の議を経ることになっておりまして、審議会には農林大臣も入っておりますし、また、地元の関係の都道府県知事も入っておりますし、そのほか学識経験者に漁業関係の方を加えることに、これは衆議院の方の附帯決議もございますので、相なろうかと存じます。さような方々の慎重な御審議によって、なるべくそういうような心配のないように区域の指定なり、基本計画の策定なりが行なわれていくものというふうに私ども考えているわけであります。
四名の提案になっておるようでございます。
第一項との関係から、その事業を実施するものがそういう処置を講ずることになろうかと存じますが、具体的にはだれがどうするということを政令で書くということに解釈をいたしているわけであります。
従来からの例で申しますと、地方公共団体がやっております場合が多いわけでございますが、そのほかにも、民間の業者のやる場合もございましょうし、あるいはまた政府のやる場合もないことはないとは存じますが、主としてまあそういうような地方公共団体あるいは民間の事業者、こういうふうに相なろうかと存じます。
はっきりいたしておりません。地域によりましてそれぞれ適当な事業者が事業を行なっていくということになろうかと思います。
審議会の委員の学識経験者の中に、漁業関係者等、本法に基づく事業の実施によって影響を受ける者の意見が十分反映されるように政府は考慮しなければならないという附帯決議が衆議院の方でついておりますので、政府はこの決議の趣旨を尊重して措置することになるわけでございます。
「漁業関係者等本法に基づく事業の実施により影響を受ける者」というふうに書いてございます。
衆議院の国土総合開発特別委員会におきます審議の際にも、いろいろ御質疑がございましたが、憲法との関係につきましては御質疑がなかったように存じておりますし、私どももそこまでまだ研究いたしておるわけではございません。
この法律が成立いたしました暁におきましては、埋め立ての事業の実施に関する予算は、それぞれ各省についてございますので、そちらの方で参るわけでございますから、特にこの法律に基づく予算として考えなくてもいいと思います。審議会の予算、これはどうしても要ると存じますが、ただいまのところ、三十五年度予算にはこのための予算はまだ載っておりませんので、もしこの法律が成立いたしましたら、それに必要な措置を講じなければならぬというふうに考えておるわけであります。
埋め立て事業の関係の予算は、運輸省なり建設省なりにございます。この法律に基づく直接の経費としては、審議会の経費その他若干の事務費が要るかと思いますが、これはまだ今のところ予算にございません。
国土総合開発法という法律がございまして、それによりまして国土総合開発審議会が置かれているわけでございます。審議会の所掌事務は法律に規定してございますが、おそらく先生の御質問は、あまりこのごろ仕事をしておらぬじゃないかということではないかと存じます。初めからあやまった方が早いと存じますので、一応事情を申し上げますと、国土総合開発法ができましてから十年になるわけでございますが、まだ実は全国開発計画ができておりません。それから特定地域の計画は、これは二十二地域が指定されまして、できておりますが、国土総合開発審議会は、これまで大体におきまして特定地域の関係の仕事の御審議を願っておりましたが、特定地域が一応指定が一段落いたしましたので、最近審
臨海地域を開発するということは、これは政府としても必要なことと考えておったわけでございますが、それをどういう形で参るかということにつきまして、まだ政府の方で案がまとまらないうちにこの法案が議員提案になったというふうに承知いたしておるわけでございます。政府の方といたしましては、まあこれがなければ絶対できないかと言われますと、絶対できないことではないと思いますが、しかし、この法案がそういう開発を促進するものであることを趣旨といたしておる関係上、その趣旨には別に政府としても異存がないわけでございます。その後は議員提案の法律案として審議されて参りましたので、私ども国会の御審議におまかせしておるということでございます。
どういうところにこの法案のねらいがあるかということは、これは提案者に聞いていただいた方がいいかと思いますが、いろいろな方面に重大な関係のあるものだから非常に重くしておるということじゃないかと私どもは解釈しておるわけであります。