制度の枠組みとしては、基本方針の案を環境大臣が作成すること、事業の構想、実施計画作成段階から住民やNPO、自治体などによる協議が義務づけられていることなど、従来の公共事業実施官庁が一方的に計画を決めて事業を実施してきた仕組みと異なっていることはそのとおりです。しかし、国交省や農水省、林野庁など、これまで公共事業で環境を少なくとも破壊してきた官庁が基盤整備などの中心的事業の実施者となるわけですから、自然再生のために本当に必要な環境破壊施設の撤去だとか、ダム、河口堰、公害道路、大規模林道、産廃処分場あるいは臨海コンビナートなどの抜本的な改善は全く期待できません。 ですから、これらの公共事業実施官庁が入った自然再生推進会議での連絡調整
