それは両方あるわけでございまして、ここに御提案しておりますのは、加工事業の規制の整備、それからタンタライト、ゼノタイムのようなものの規制、いずれも今回審議をお願いしております法律改正案の内容の一部でございまして、ゼノタイム、タンタライト等は、いま申し上げましたように加工事業の範疇には入りませんので、別途の規制をしなければならないというわけで、そういうものにつきましては、核原料物質の届け出制並びに技術基準の順守義務という形で規制をしていこう、こういうのが御提案申し上げておる趣旨でございます。
それは両方あるわけでございまして、ここに御提案しておりますのは、加工事業の規制の整備、それからタンタライト、ゼノタイムのようなものの規制、いずれも今回審議をお願いしております法律改正案の内容の一部でございまして、ゼノタイム、タンタライト等は、いま申し上げましたように加工事業の範疇には入りませんので、別途の規制をしなければならないというわけで、そういうものにつきましては、核原料物質の届け出制並びに技術基準の順守義務という形で規制をしていこう、こういうのが御提案申し上げておる趣旨でございます。
一、二、三あります第二が加工事業に関するものでございまして、第三に書いてありますのが、ゼノタイム、タンタライト等を対象にいたしております規制でございます。ゼノタイム、タンタライト等を処理する工場では、ウランやトリウムを含む核原料物質を使用いたしますけれども、その使用は核燃料体をつくるという目的でございませんで、電子部品でありますとか合金鉄の添加剤でありますとか、そういう特殊の元素を抽出する工業でございます。そういう工場を規制するのが、いまおっしゃいました第三番目の柱になるわけでございまして、その両方とも今回の改正でお願いをしたい、こういうことでございます。
放射性物質が海産生物の体内に蓄積する現象があるということは、お話しのとおり、学術的にわかっております。魚の種類等によっても、その蓄積率なり限度なりというものは違うようであります。今後、日本で放射能障害防止をはかっていく上におきまして、それらについての解明をしていくことが重要な問題だと実は考えております。現在那珂湊地区に放医研の臨海実験場をつくりまして具体的に研究を進めるといったようなことにも努力しておる次第でございます。それらの成果をも得まして、具体的に今後の指針にしてまいりたいと実は考えております。
最後の点からお答えいたしますと、百メートル以外にも、五十メートル、百五十メートルというように各所ではかっております。 それから先ほどの御質問に関連しまして私からも申し上げますが、先ほどの、担当の者が当日測定はしなかったというような発表をしたというお話でございますが、私、そういう発表はしなかったと思いますが、おそらく報告を受けました数字が、冒頭に長官からお話し申し上げましたように、疑問が多いということで、どうも自信がない、うまくデータがとれなかった、こういう意味のことを言ったのではないかと思います。と申しますのは、異常の数字というのが千四百十一、それから四百六十八と五百八十七という空中の線量になっております。それから、海水につきま
原子力潜水艦が入港しております間は、始終まわりの測定をやっておりますので、そういうときには、エンジンを低速で運転しているような場合がありましても、その場合を含めて測定ができるわけでございます。いままでの測定の実績では、異常のある測定値というものは見つかっておらないわけであります。
出港する際には、そのうしろにつきまして、特に念入りに測定をいたしております。
冷却水は、常時は中で循環しておるわけでございまして、したがいまして、冷却水そのものの測定は不可能なわけでございます。それが外へ出た場合は、うしろに海水にまじってくるわけでございまして、その海水は調査をしておるということでございます。
いま大臣が申されましたように、おととしの五月でございます。横須賀に潜水艦が入りましたときに、今回と同様、異常な数値が検出されたことがございまして、調査の結果、ほかの船から出ております電波の誘導による測定器の作用であったということがあったわけでございます。そのほかは、そのようなことはございませんで、現在までに二十回ばかり横須賀、佐世保に潜水艦が入っておりますけれども、すべて測定結果は平常の放射能レベルと同様でございまして、異常の発見はございません。
横須賀、佐世保につきましては、平常時継続して記録装置をもって測定ができますモニタリングポストを設けまして、これは市当局に委託をいたしまして、それぞれ二カ所備えつけて測定をいたしております。これが一つでございます。 それから、原子力船が入りますたびに、その入港の前後、それから停泊中におきまして、モニタリングボートをもちましてその周辺の空気中及び海水の調査をやることを海上保安庁に委託してやっておる、それが一つでございます。 それからなお、この船の問題と別に、中共で核爆発等がありました場合には、また別途の体制をもちまして関係の各省動員をいたしまして、高空から、それから海水から、あるいは各地域における地上の放射能濃度を測定する体制が
まず最初に、原子力潜水艦や空母が入港いたしまして、いままでに測定の結果、先ほど申し上げましたように放射能異常をあらわしておりませんので、それによる海産生物への濃縮という問題は起こっていないと考えております。 それから、海洋の放射能の調査研究でございますが、これは確かに御指摘のとおり重要な問題でございますので、科学技術庁といたしましても、原子力予算によりまして、農林省でありますとか、あるいは厚生省でありますとか、あるいは放医研でありますとか、それぞれ関係の各省庁を動員いたしまして、総合的に調査をする体制を整えております。四十三年度は四十二年度より予算も倍加いたしまして、一億円以上の金をこの海洋放射能調査に投じましてやっていくつもり
いまおっしゃいます測定の結果につきましては、数字はすでに電話で届いておりますけれども、グラフにいたしましたチャートは現在向こうから輸送中でございまして、まだ、私ここへ出てまいりますまでにはこちらに到着いたしておりません。到着いたしますれば、さらに詳しい分析判断ができることと思っております。
ただいま大臣が申しました趣意に沿いまして、私も努力いたしたいと思います。 なお、若干補足して申し上げますと、先生もお話の中で触れられましたように、今度の数値の変動状況の観察をいたしますと、海水におきます数値、それから空間におきます数値を同時にはかっておるわけでございますが、異常が発見されました時点での数字は、両方とも比例して変動しておるような数字が出ておるのでございます。普通の汚染物が何か海水に流れ出したといったようなことを想定した場合には、そのような数字があらわれることはちょっと常識的に考えられないというようなことからいたしまして、また、その前後が通常と全然変わらないオーダーの数字であるといったようなことからいたしまして、先生
ただいま申し上げましたように、前後の状況、それから海水、空中におきます数値の変動状況等から見まして、われわれはそのように判断をいたしております。
この程度の数字でございますれば、現在きめられております許容量の水準から申しましても、十分低い数字でございまして、人体には障害がないという範囲でございます。
いまのお尋ねは、石川先生から具体的な資料要求ということではないと思いますが、午後の石川先生の御質問に備えまして、できるだけ資料を用意しておきたいと思います。
私のほうにわかっております数値は、すべてお出ししたいと思います。
いま御質問のありました原子炉等をアメリカから輸入いたしまして建設したものが、あとになりまして事故を起こしたり、あるいは建設中に工事が遅延して、完成がおくれたりしたときの処理については、協定上どうなっているかということでございますが、これはすべて契約事項にまかされておりますので、協定上には表面に出ておりません。それぞれの契約に基づきまして、違約金の問題で処理する場合もありましょうし、あるいは建設中等でありますれば、それが完全に所期の性能を出すまで相手方のメーカーの責任と負担においてやらせるといったような方法をとっておるわけでございます。ただ、JPDRのように、もう引き渡しも受け、それから保証期間を経過して数年使っているものにつきまして
昨日もお答え申し上げましたように、JPDRにおきまして圧力容器にヘアクラックが発生しておるということは事実でございます。諸外国においても似たような現象が二、三起こっておるということも承知いたしております。現在具体的にはどういう対処をしておるかと申しますと、JPDRは、御承知のように現在一万キロの出力の設備でございまして、それを運転をしておるわけでございます。もちろん試験的設備でございますので、運転をとめたり動かしたりしておるわけでございますが、年に一回の定期検査を行なうということになっておりまして、そのヘアクラックの進行状況につきましても、たびたびの検査の結果に基づきまして、その後の対処方針をきめながらやっておるわけでございまして、
先ほど例にあげられました原電の敦賀炉は、やはりアメリカから輸入するわけではございますけれども、いま問題になっておりますプレッシャーベッセル、圧力容器につきましては、国産でひとつ技術開発しながらやってみよう、こういう意欲的な計画になっておるわけでございます。まあ、国産だからといって問題がないわけではないので、やはり同じ可能性を持っておるわけでございますから、それがないように、製作面、材質面等において十分な検討をしながらやっていかなければならぬと思うわけでございます。なお、今後東電のものにつきましては、アメリカから輸入するということになっておりますので、当然こういった問題も念頭に置いて、契約条件に保証条項等を十分盛り込むという努力はいた
いまの問題は、この協定の第五条とは関係のない範囲でございまして、先ほど来申し上げましたように、契約に基づいて処理されるということになるわけでございます。それで、先ほど申し上げましたように、本件につきましては、すでにいわゆる保証期間というものは過ぎているということは申し上げたとおりでございます。 なお、第五条につきましては、先ほど国連局長から説明があったとおりでございますが、なお具体的に申してみますと、ここに書いてございますように、これは両国政府の間で交換されますところの資料なり資材なりということでございまして、たとえて言えば、わが国の原子力研究所で研究された研究成果の発表文あるいは論文等が向こうの研究所へ行ったというような場合に