原子炉を入れて建設をするというような場合は、日本政府が直接やる場合はほとんどございませんので、具体的には各企業者がやるわけでございますが、そういう当事者の責任においてなされる、こういうことになると思います。
原子炉を入れて建設をするというような場合は、日本政府が直接やる場合はほとんどございませんので、具体的には各企業者がやるわけでございますが、そういう当事者の責任においてなされる、こういうことになると思います。
原子力研究所のJRR2のお話でございますが、私、当時の契約の内容をよく調べてみないとわかりませんけれども、おそらくこの当時は、まだ世界的に見ましても原子力開発の過渡期にあった時代でもございますし、またJRR2は、性格上研究炉の性格が非常に強いものでございますので、おそらくは、契約条件にも相当の幅と申しますか、きちっとしてない面もあったのじゃないかと正直考えます。御指摘の、途中で燃料の濃縮度を変えた問題等につきまして、どのように負担をしたかというようなことにつきましても、私いまちょっと申し上げられませんけれども、おそらく、こういう研究炉のあの当時の輸入建設につきましては、途中におきまして双方協議しながら、合意をしつつ変更をしていくとい
原子力発電会社が東海村に設置しております原電一号炉の問題につきましては、それが予定より非常に工期がおくれたこと、その原因の中にはいろいろとトラブルがあったことにつきましては、私どももたいへん残念に思っております。この設備はまだそのような状態にございますので、一応出力運転には入っておりますけれども、相手方の英国のメーカーとの間の関係におきましては、まだ原電と設備の完全引き取りということを行なっておらないわけでございます。したがいまして、いまのおくれましたこと等によります経費の負担でありますとか、あるいはそのペナルティーの適用でありますとかいうことがいまの大きな問題になっておりまして、せっかくいま原電と相手のメーカーとの間で折衝を続けて
お話のとおり、現在建設計画をやっております第一工場は日産〇・七トン、こういう規模でございますので、いわゆる経済規模から申しますと、小さい関係上、やはり当初はある程度割り高になるということは避けられないと思います。われわれといたしましては、せめて外国へ送ります場合の輸送費をも含めた値段に近いところでおさめたいというぐあいに考えておるわけでございます。それにいたしましても、先ほど長官から話がありましたように、できれば全額国費で、無利子の金でいきたいというのが本音でございますけれども、融資でいく場合におきましても、できるだけその割合を少なくし、また利率も低いものを要求したいと考えておりますし、さらには、場合によりまして将来利子補給といった
具体的な契約のやり方は、この協定によりますと、別表に掲げてあります二、三のそれぞれの計画ごとに一括契約を行なうのを原則としておるのでございますが、合意されれば分割契約もできるということでございます。また、一括契約をやりました場合にも、途中で事情が変更になって、日本側で不必要になったような場合には、三年半の予告期間を置けばペナルティーなしにキャンセルできる、こういうことでございます。
具体的には賃濃縮契約のフォームというものがありまして、それに基づいてやれる、こういうことでございます。
先ほど御説明申し上げましたのは、たとえば別表のEというところに東京二号炉とございますが、この東京二号炉の燃料を得る場合には、その分だけを一括するのが原則だ、こういう意味でございます。
私からちょっと補足いたしまして、実際どの程度に行なわれているかということを申し上げたいと思います。 保障措置の内容の中には、いまお話しのように、まず主要施設の設計の審査ということ、それからもう一つは、核燃料物質等の数量等につきましての記録の報告の問題、それから、査察員を派遣いたしまして、それらの記録が正確であるかどうかということのチェックだとか、こういうことになろうかと思います。 最初の設計の審査というものは、現実には比較的概略的なものでありまして、求められる図面等も、原子炉要覧等に普通公表されております程度の図面でいままで済んでおると思います。 それから、原子炉施設等へは、もちろん査察員が参りました場合には寄りますけれ
お尋ねのポイントがどうもはっきり受け取れませんで、恐縮でございますが、たとえば再処理でできましたプルトニウム等をアメリカへ逆輸出するような場合に、それを政府で買い上げて、民間でなくて相手方の政府機関であるAECに売る場合は、第五条の適用があり得るではないか、こういう御質問であれば、私としては、そういうことになり得ると思います。そういうことにつきまして、ただいままだ具体的に考えてはおりません。
電気の発電コスト、キロワット当たりの値段の中で、資本費が約三分の二ぐらいで、三分の一ぐらいが核燃料費だ、こういうようにお考え願いたいと思いますが、その三分の一の核燃料費のうち、三分の一がウラン原料費、すなわちイエローケーキであります。三分の一が濃縮費であります。あとの残りの三分の一が加工費である。大ざっぱに申しまして、こんな程度でございます。
現在アメリカから輸入して建設いたしております一号炉等で申しますと、約半分ぐらいが外貨のもので、半分ぐらいが国産でできるものでございます。相手方がメインコントラクターとして全責任は持ちますけれども、下請として日本のメーカーがつくる部分がございますので、その程度になりますが、現在二号炉等で国内メーカーを契約者としてやっておりますものは、さらに国産部分がふえてまいっております。七〇%ぐらいになろうかと思います。
原子炉に関連する特許件数がどのくらいかということは、私はつまびらかでありませんけれども、具体的に、いまアメリカから入れて検査しております軽水炉等を二号炉、三号炉から国内メーカーが順次国産化をするという場合には、その日本のメーカーが相手方の国の、たとえばGEとかウエスチングハウスと提携をいたしまして、技術導入によりまして製作をする、こういうことでございます。 それから、手元にございます資料に基づきまして、原子力関係の特許公告件数がどのくらいあるかというのを大ざっぱに申しますと、原子炉のみならず、ほかの関連放射線関係のものも入れまして総計約三千件弱ございまして、そのうち千三百件くらいが外国の出願になるものであります。
ただいま申し上げました数字は、現在公告されておる件数でございまして、これがすべて使用されておるというわけでございませんで、具体的には、先ほど申し上げましたように、日本の国内メーカーが相手と技術提携をしまして、技術提携料を払ってやっておるのでございまして、その中にどの程度特許料が含まれておるかはよく存じませんが、そうたくさんの特許が含まれておるとは考えません。
AECの行ないます濃縮の費用というものは、定価表が公表されておりまして、これはアメリカ国内にも日本にも一律に適用になる、こういうことになっておりますので、さような御心配はなかろうかと思います。
この附表にございます原子力発電計画は各電力会社のものでございますが、御承知のように、電力会社は供給区域を分けましてそれぞれ供給を行なっている公益事業でございますので、ほかの製造工業と違いまして、無用の競争といったような心配はないのではないか、しかも、先ほど来通産省のほうからも御説明がございましたように、電気事業法に基づきまして適正なる指導がなされておるということでございますので、そういう点からも、計画は適正なる計画だけが認められていると思います。
査察等の問題につきましては、また外務省からお願いすることといたしますが、計画の立案とか実行等に関連して申しますと、われわれは、わが国の自主的にきめました計画がそのまま認められるものと考えております。現に附表をつくります場合にも、わがほうで計画をいたしましたものがそのまま載せられておるということになっておりますので、今後のそれらの計画の実行あるいはそれの変更、追加等につきましても、わがほうの主張が尊重されるものと考えております。
海水に含まれておるウランの採集に関する基礎研究、この間もお話が出たわけでございますが、まだ実験室のビーカー、フラスコ程度の段階のものではございますけれども、ところところでその研究をやっておる状態でございまして、まだいつごろ、どの程度の成果が経済的に、技術的にあがるかということにつきましては、相当長期を要すると思いますが、そういう状態でございます。
これはいろいろな関係法令があるわけでございまして、原子力直接の規制法もございますが、物を輸出する場合につきましては、両国ともそれぞれ輸出入貿易管理に関する法令等もございます。それらの法令の許可要件にかなっていなければそれぞれの国の許可が得られませんので、そのことをいっておるわけでございます。特別のことを意味しているのではないと解釈いたします。
予告期間というのは、何年もという長期ではございませんで、現在のところでは、四カ月、五カ月程度ということに了解しております。それからその後段のところに、その通常の期間よりもっと短い期間で入手をしたいというときには、できればそれにも応じてよろしいと、こういう規定がありまして、それに関連いたしまして、その場合にもし増加経費がアメリカ側にかかる場合には、その増加実費を賦課することがある、こういうことを条件につけているわけでございまして、通常は、そういう付加金をつけてまで短期に入手するということでなくて、通常の予告期間を置いて契約をいたしたい、こういうぐあいに考えておるわけでございます。
東海村の発電所は、先ほどもお話が出ましたように、建設にだいぶ手間どりまして、運転開始がおくれましたものですから、それまでの間はIAA移管ということを行なっておりません。比較的最近になりましてIAA移管を行なったわけでございますが、まだIAAの査察は一ぺんも受けておらない状況でございます。