原子力の安全確保につきましては、原子炉規制法に基づきまして、厳重に安全審査から運転管理までやっておりますので、そのような大きな事故は起こらないものと確信をいたしております。 なお、五十億円の限度につきまして、いまのお話につきましては、もしかりに五十億円以上の損害が発生した場合には、国は必要に応じて国会の議決を経て原子力事業者に援助を行なうということになっておるわけでございます。
原子力の安全確保につきましては、原子炉規制法に基づきまして、厳重に安全審査から運転管理までやっておりますので、そのような大きな事故は起こらないものと確信をいたしております。 なお、五十億円の限度につきまして、いまのお話につきましては、もしかりに五十億円以上の損害が発生した場合には、国は必要に応じて国会の議決を経て原子力事業者に援助を行なうということになっておるわけでございます。
お話しの原子力研究所の中のJPDRという原子炉のひび割れの問題、これは昨日来何回か出ておるわけでございます。御説明したとおりでございますが、その問題に関しましては、お話しのとおり、現在JPDRを二倍の規模に拡大する、いわゆるJPDRII計画の安全審査に関連をいたしまして、原子力委員会の下部機構であります原子炉安全専門審査会におきまして、わが国のこれに関する専門家を集めまして慎重に検討中でございます。われわれといたしましては、その専門家の結論を得まして、それを尊重して今後の計画に踏み切りたいと思っております。
軽水炉といえどもまだ改良の余地が相当あることは、われわれもそう思っております。それに関連いたしまして、そういう観点からまだ変化しつつある部面はあると思います。そういうことに基づきまして、もし安全問題でいろいろの幅が出てきたような場合におきましては、われわれは、現段階におきましてはその中の一番安全サイド、安全率を予定といたしましてやっていくという態度でやっておるわけであります。将来これが解明され、改善されていけば、その安全率がだんだん広まっていくという方向を期待しておるわけでございます。
原子力委員会が中間発表をいたしました七十項目の設計基準というものは、私もよく存じております。これらをながめますと、わが国の原子炉安全審査で行なっておりますのと比べまして、安全度に対します考え方は変わっておりません。むしろ、地震に対します耐震設計等の部分につきましては、日本のほうがさらにシビアーにやらなければいかぬといったような部面もあるわけでございます。決してわが国の安全審査がアメリカ等よりはゆるいということは考えておりません。
われわれといたしましては、その原子炉が民有でございましょうとも、あるいは国有でございましょうとも、安全審査については同様に厳重なる規制をやっておるつもりでございます。その点は差異はないと考えております。
これはいろいろ炉の運転の程度によっても変わってまいりますけれども、大ざっぱに申しまして、昭和五十年までに約四、五トンのものができると考えております。
大ざっぱに大体五十トン足らずできるものと見通しております。
ただいま外務省が申しましたように、私のほうでも、原子力潜水艦の推進機等は、ここでいう原子力兵器には入らないと解釈いたします。
アメリカの原子力法を引用されたわけでございますが、私ただいまここに持っております原子力法のコピーで見ますと、セクション九十一の(b)の(2)ですが、ミリタリー・ユーティリゼーション・ファシリティーズ、すなわち軍事施設の中には、はっきりおっしゃるとおり、ニュークリア プロパルション システムズ フォーミリタリー ビークルズ アンド ニュークリア パワー プランツ フォー ミリタリー ユース、と書いてございますので、はっきり原子力軍艦はそれには入っておると言えると思います。しかし、そのすぐ前のアトミック・ウェポンズというカテゴリーの中には、先ほど来引用されておりますとおり、この協定にありますような表現で書いてあるのでございます。先ほど来
この解説書によりますと、ミリタリー・ユーティリゼーション・ファシリティーズということでございますので、翻訳してみれば軍事利用施設、軍事施設、軍事設備、こういうカテゴリーには入っておる。しかし、アトミックウェポン、原子兵器のカテゴリーには入っていない。こういうことでございます。したがいまして、先ほど来のこの協定の説明と矛盾はしていないとわれわれは考えております。
原子力協定の今度の新しい改定案の内容の主要点は、先ほど先生お触れになったとおりでございますが、その交渉の際に、現に日本に輸入され建設されております原子炉のできばえについての話がなかったか、こういうお話でございますが、アメリカから入りまして現在建設中のものにつきましては、まだ、運転開始されているものは、商業炉においてはないわけでございます。特に現在工事中の段階におきまして問題にすべきものも出ておらないわけです。川島課長がワシントンへ行きまして交渉いたしましたのは、日米協定のほうでございまして、日英のほうには関係ないわけでございまするが、実はイギリスのほうにつきましては、先生御承知のように、東海炉はイギリスから入れたわけでございまして、
この協定では、特殊核物質等を日本が譲渡してほしいと申し出たものに対して、ある一定の限度ワク以内において向こうが供給をしてくれる、こういうことを規定をしているのが主要点でございます。それから原子炉設備等の輸入につきましても、この協定のかさには入るわけでございますけれども、原子炉等を具体的に輸入する場合には、それぞれの契約に基づいてやるわけでございまして、その契約の中には、もちろんいろいろの、性能保証をはじめといたしまして、通常考えられます条件は盛られるわけでございます。いろいろ故障その他の問題が起こりました場合も、その契約条件に基づきまして処理されるというのが原則であるわけでございます。もちろん、大きな問題が起こりました場合には、政府
引用されました川島課長の文章の趣旨は、おそらく百六十一トンは引き取り義務はない性格のものであるということに関連して述べたものと私考えます。確かに百六十一トンというのは引き取り義務はないものでございまして、わがほうの都合によりまして、附表に掲げられました全量を契約しなくてもよろしいし、また途中で変更することも許されておる。その証拠には、昨日も議論になりましたが、この協定の二〇ページに、最初の計画より少ない量で契約した場合あるいは終了させることを希望する場合には云々と、こういうような規定があるのもそのためであると思います。そのかわり、アメリカ側といたしましては、その後の再処理工場の生産計画にも関連あることでございましょうから、そういう意
濃縮ウランにつきましては、先ほど申し上げましたように、さしあたって建設が見通されるまでに必要なものが炉の耐用年限の間にとぎれては困りますので、とにかく耐用年限の間の量を全部積算をしましたものを供給ワクとして乗せてもらうことに努力したわけでございます。引き取り義務がございますれば問題でございますけれども、引き取り義務がない性格のものでございますので、さような考え方でやるのが適当ではないか、こういうことを私どもも主張をいたしまして、そのとおりに実現した、こういうことでございます。 なお、プルトニウムにつきましては、御承知のように、ここ二、三年分の、四十五年くらいまでの量しか計上してない。したがいまして、三百六十五キログラムといった程
三百六十五キログラムというのは、おっしゃるとおり、昭和四十五年までの必要量を設定したものでございます。その後、さらに日本のプルトニウムの需給上海外から入れなければならないという場合には、米国政府との協議によりまして増量をはかりたいと考えております。
いまお尋ねの、原子力研究所の中に設置してありますJPDRという原子炉の圧力容器にヘアクラックを生じまして、目に見えない、かすかに見えるかどうか程度のひび割れでございますが、あらわれまして、われわれ問題にいたしておりますことは、お話しのとおりでございます。だいぶ前でございまして、数年前、二年くらい前だろうと思います。御承知のように、原子力規制法に基づきまして、あるいはそれの一部を電気事業法の適用を受けました条項でやっております定期検査が年に一ぺん行なわれるわけでございますが、その通産省の定期検査の際に、上部のふたにその問題があらわれたわけでございまして、自後そのトレースを続けておるわけでございます。原子力研究所の研究炉の一つであるとい
原子炉の圧力容器のヘアクラック問題というのは、JPDRに限らず、お話しのとおり米国等においてもございまして、いろいろ検討がなされておるのでございます。中にはだいじょうぶだということで運転するのもございますし、先ほど引例されましたものは、まだ運転する前の建設中でございますけれども、そういう問題の検討がなされております。原子炉はまだ開発段階でございまして、原子炉の圧力容器のように、非常に肉厚のものの上にさらにステンレスの内張りをするといったような技術のものでございますので、その検討に手間がかかっておるというのが実情であるわけでございます。そこで、出力を二倍にしてJPDRをいま動かしているわけではございませんで、これから二倍にする計画を進
先ほど申し上げましたように、引用されましたオイスタークリークとかインドのものにつきましては、まだ現在建設中でございまして、運転には入っておらない、運転結果の実績というものは得られないわけでございますが、建設中におきまして、おそらく溶接技術に関連する問題ではないかと思いますが、ヘアクラックの問題は同様に出ておるのはお説のとおりでございます。
具体的損害補償等につきましては、先ほども答弁申し上げましたように、契約条項によるわけでございます。ただ、このJPDRにつきましては、もうすでに数年運転して使っておる関係上、補償契約期間というものは過ぎておるわけでございます。 なお、原電の敦賀につきましては、圧力容器は国産でつくる計画になっておるわけでございます。こういった圧力容器の国産化というのは、やはり原子炉の国産化の中心をなすものだということで、われわれといたしましても、できるだけその促進をはかっておるわけでございますが、ステンレスクラッディングという技術は、材料的にもあるいは溶接技術的にも相当重要視しなければならぬ問題でございまして、今度のようなヘアクラック問題の経験を生
では私から若干補足して、やや具体的に申し上げますと、いま各電力会社あるいは原子力発電会社等で建設を計画いたしておりますものは、主としてアメリカで開発されました軽水炉でございますが、それの初期でございますので、一号炉、二号炉といったものはアメリカからのまるまるの輸入でございますけれども、できるだけ早くそれを技術導入をいたしまして、日本のメーカーの手でつくれる努力をいたしております。現に関西の二号炉につきましては、日本のメーカーを主契約者として、アメリカのメーカーを下請に使うという形まで進みましたし、それから東京電力につきましては、三号炉につきまして同様な形をとるべく現在進んでおるというような段階であるわけでございます。 なお、長期