大体いまおっしゃられたようなふうに了解いたしております。
大体いまおっしゃられたようなふうに了解いたしております。
その問題になりますと、まだ射爆場の移転につきましても最終的な計画がきまっておりませんし、それから、先ほど来おっしゃられますように地元の了解問題が必ずしもまだきちりとおさまっておりませんので、われわれはそれらの問題が煮詰まりました上で着工しなければならないものと考えておる次第でございます。
現在われわれが持っております計画は、御承知のとおり、サンゴバンに頼んでおります詳細設計がことし中に終わりますので、終わり次第本年度中に着工をして、四十六年度中に完成をして、さらに約一年の習熟試験運転をいたして営業運転に移るというのが計画でございます。したがいまして、先ほど来申し上げております懸案問題をできるだけ解決を急ぎまして、計画にできるだけ沿って着工したいというのが希望でございますが、現在のところ何月からというぐあいに申し上げかねるのは残念に思っておる次第でございます。
原子力発電所でありますとか、あるいは再処理工場でありますとか、原子力施設を設置する場合には、それの円滑な推進のためには、やはり地元の協力が一番大事な問題でございますので、まずこの問題を地元関係者と十分煮詰めていただきまして、十分な理解と協力のもとに進めるようにということを常々指導しておるところでございます。いずれの場所におきましても、初めから全員賛成というところはむしろ少ないわけでございますが、その辺を十分時間をかけまして説明もし、了解の上で安全審査の申請書も出させるとかいうような指導を実はしてまいってきておるわけであります。したがいまして、先ほど来申し上げるとおり、この再処理工場の設置につきましても、事業団が東海村を第一候補地にあ
再処理の施設の建設計画を進めるにあたりましては、ただいま並びに従来から先生が御主張になられております諸点を十分頭の中に入れまして、再処理計画の全般の諸問題につきまして一そうの努力を続けてまいらなければならぬと考えております。
先ほど私、全般につきましてと申し上げましたのは、二段、三段の場合に対する考慮ということも含めまして申し上げたつもりでございまして、先ほど来お話が出ております射爆場の問題にいたしましてもまだ見通しがはっきりしておりませんし、地元の方々の御納得の問題もそうでございます。それらとの関連におきましてまた第二、第三の対処の問題、候補地の検討の問題が出てまいるかと思いますが、そういうもの全部につきましてと申し上げたつもりでございますので、御了解願いたいと思います。
御説明申し上げます。 いまお話しの点でございますが、今度の法律では、動燃事業団とか、それから日本原子力研究所という表現が、従来の現行の法律に比べまして、削除されておるところが方々にある、こういうお話だと思いますが、これは、日本原子力研究所につきましては、現行法では原子炉を設置する場合に一々許可を要しない。 〔委員長退席、石川委員長代理着席〕 すなわち現行法にいう原子炉設置者ではないという形に実はなっておりまして、したがいまして、現行法におきましてはいろんな条項におきまして「日本原子力研究所及び原子炉設置者は、」というぐあいに表現をいたしまして、規制している条項が非常に多いわけでございますが、今度の法律では原子力研究所も、
現在核燃料の加工事業を計画いたして許可の申請を出してきておりますのは五社ございます。申し上げますと三菱原子力工業株式会社、それから日本ニユクリア・フユエル株式会社、それから三菱金属鉱業株式会社、それから住友原子力工業株式会社、それから古河電気工業株式会社、この五社でございます。 現在その申請を受けまして、われわれのほうで原子力委員会にもはかりまして、その処理につきまして検討中でございます。
事業の概要を申し上げますと、三菱原子力工業と、それから日本ニユクリア・フユエルの両社はそれぞれPWR型、BWR型の軽水炉用の燃料を加工することを目的に計画をいたしております。それから三菱金属鉱業株式会社と住友原子力工業株式会社は、それらの中間原料をつくる加工、われわれ専門語ではいわゆる六弗化ウランからの酸化ウランへの転換工程と称しておりますが、その段階の加工をやるということを計画いたしております。なお、古河電気工業、それから住友原子力、三菱原子力ではいわゆる板状燃料と称しまして、現在研究所等にあります研究炉等に使う燃料の加工を計画しておるわけでございます。
再処理につきましては、現在の規制法で動燃事業団だけがこれを行なうということになっております。したがいまして、現在民間企業で計画するものはございません。 それから、ウランの濃縮事業につきましては、まだ日本では具体的計画はございませんで、もっぱら基礎研究の段階でありますのは、御承知のとおりでございます。その基礎研究は、動燃事業団におきまして遠心分離法の基礎研究をやっております。隔膜法につきましては、原研の協力を得まして理研等で基礎研究をやっております。こういうのが現状でございます。
御質問の点はどの事業分野でかわかりませんが、加工事業の部門について申し上げますと、先ほど申し上げました日本ニユクリア・フユエルという会社は、東芝と日立とそれからアメリカのGEとの三社による合弁会社でございまして、それによりましてアメリカGE社の燃料加工の技術を導入いたしまして、将来日本でつくられる予定の沸騰水型軽水炉の燃料の供給を計画しておるものでございます。
三菱原子力工業と三菱金属鉱業はすでに東海村に用地を持っております。それから日本ニユクリア・フユエルは横須賀市に用地を持っております。古河電気工業につきましても横須賀市でございます。 それから古河の横須賀でありますとか、住友の熊取でありますとかと申しますのは、現在すでに研究用の燃料といたしましては、使用の許可を受けまして、すでに試験用の燃料を製造をしている工場があるわけでございまして、それの多少の改造という程度で行なう予定でございます。なお、新たにこれから工場を建造いたします。先ほど申し上げましたような各社におきましても、特に地元での反対等はないように聞いております。
私も通産省におりますときも主として安全監督の面を担当しておったのでございまして、よけいなことでございますが、おっしゃるような心配はないと思います。 御質問の点にお答えいたしますが、実は現在の規制法で、原子炉でありますとか製錬事業でありますとか、あるいは再処理事業でありますとかという部門につきましての規制条項は完備をいたしておりまして、今度加工の事業に対しまして原子炉と同様の規制、具体的に申し上げますと、原子炉にはいままであり、加工事業の規制にはなかった規制として、たとえば設計、工事方法の認可でありますとか、それができ上がりました場合の施設検査でありますとか、あるいは取り扱い主任者の設置義務でありますとか、保安上必要な措置の義務づ
原子炉の規制につきましては、現在の規制法に全部入っております。 実は、ここにあげました新旧対照表では、今度手を入れました条項だけの対比をいたしております関係上、たとえば二十三条が原子炉の設置の許可でございますが、さらにその二十四、五条といったようなところは抜けております。その他も抜けておる項目がございますが、今回の改正に関係あるところだけの対照をつくりました関係上、これにちょっと抜けておるようにごらんになられると思いますが、その点御了承を願いたいと思います。
原子炉に対する規制は、規制法の第四章に盛られておりまして、御承知のとおりでございますが、その二十三条によります許可をいたします場合に安全審査会にかけまして、ケース・バイ・ケースに厳密な審査をいたしておるわけでございまして、そのときの設計内容、対象にします内容につきましては、アメリカが七十項目で出しております中にありますような安全機構の重複性の問題でありますとか、あるいは予備電源の問題でありますとか、予想されない事故——これを仮想事故と称しておりますが、それらの解析をすべていたすことになっておりまして、この法律で設置者が出さなければならない記載事項にすべてこれらの解析が全部載らなければならないという体制になっております。 なお、つ
その点についてお答えいたしますと、アメリカでも別にそれを法規にしているという意味でございませんで、法令の内容となるべき問題ではないとわれわれ考えております。安全審査のときの指針でありますとか、あるいはその審査を受けるべき設置者側の便宜のためにあらかじめ項目を整理して知らせておく、こういうのが主たる目的だと考えておりまして、この法律に書き込むような性格のものではないと実は考えておるわけであります。
安全審査を厳重にやらなければならないという御指摘につきましては、そのとおりにわれわれも考えておりまして、アメリカよりはゆるくやるということは毛頭考えておらない次第でございます。もしアメリカの内規に比べましてわがほうがゆるくて問題であるといったようなところが発見されれば、もちろんそれを直すことにやぶさかではございません。現在のところ、アメリカの内規に比べまして、われわれのほうの、審査基準がゆるやかであるというぐあいにはわれわれ考えておらないわけであります。しかし今後とも安全問題につきましては、先ほど申し上げましたような懇談会もできましたので、十分検討を進めまして、必要があれば逐次これを改正していくという態度をとりたいと思っております。
七十項目の問題につきましては、この法律に盛る内容のものではないとわれわれは判断しております。技術基準なり審査基準の問題であるというぐあいに考えております。
わが国の現在長期計画で立てられております原子力発電の規模は、昭和五十年までに約六百万キロワット、六十年までに三千万ないし四千万キロワットでございますので、それに必要なウランをイエローケーキの単位で積算をいたしますと、昭和五十年までに一万三千トン、六十年までの累積が約九万トンというぐあいになるわけでございます。これにつきましての加工対策は、長期購入契約、それから探鉱開発の両方式があるわけでございますが、探鉱開発につきましては、相当長期にわたっての計画にしか間に合いませんので、さしあたりは電力会社が中心になりましてカナダと十年間の長期購入契約を結んでおりまして、それによりまして約一万五千トンのイエローケーキを確保いたしておるわけでありま
わが国の需要量と、それからカナダとやりましたイエローケーキの長期契約と、それから日米協定による濃縮、賃濃縮のワクとの関連についての御質問でございますが、電力会社がカナダと長期契約をいたしております一万五千トンは昭和四十四年から十年間のものでございまして、その間の需要量につきましては若干不足いたしますが、大半をそれでまかなえられる。しかし、その間におきましても、多少の短期スポット買いを追加していかなければならないと考えられる量でございます。その後の大量の累積九万トンに至ります差額につきましては、今後の長期契約とか、あるいはまた、現在進行中でございますカナダのカーマギー社との共同探鉱開発によるものを目当てにしなければならないものと考えら