三菱原子力工業が大宮の研究所の中に設置いたします臨界実験装置の件に関しましては、すでに原子力委員会の下部機構である原子炉安全審査会の審査を経まして、許可されておるものでございます。ただ、これに対しまして、地元の一部から行政不服審査法に基づきます異議の申し立てが現在出てまいっておりまして、検討中でございます。
三菱原子力工業が大宮の研究所の中に設置いたします臨界実験装置の件に関しましては、すでに原子力委員会の下部機構である原子炉安全審査会の審査を経まして、許可されておるものでございます。ただ、これに対しまして、地元の一部から行政不服審査法に基づきます異議の申し立てが現在出てまいっておりまして、検討中でございます。
全般的な安全性に関する不安の問題が一点と、それからもう一つは、私、当時のその事情を詳しく知らないのですが、そこへ原子力研究施設を会社が置きますときに、地元との話し合いで、原子炉は将来設置をしない、こういう話し合いがあったようでございまして、本件は、臨界実験装置でありまして、当時その話し合いが行なわれたときにおきましては、原子炉扱いではなかったわけでございますけれども、その話し合いに違反するのではないか、こういうことが一つあるようでございます。そういうことをめぐりましても、会社と地元との間に、いろいろと不安の関係があるように聞いております。
いま御指摘の件を一々当たってチェックをしてみたわけではございませんけれども、その種の事故、故障等は、詳細われわれのほうに報告がくることになっておりますので、われわれの手元でわかることでございます。
先ほど例にあげられましたようなアイソトープの取り扱い中に起こった小さい事故、故障等は、たいていの場合、その実験室内で処理し得る程度のものが圧倒的に多うございます。それが外部に放射能障害を及ぼすといったようなことは、ほとんどない場合が多いのでございます。ただ外へ放射能災害を及ぼすおそれがあると考えられます場合には、現在の規制法におきましても、国家公安委員会であるとか、ということは現実には警察署でございますが、それから海上に関係するところであれば、海上保安庁系統のそれぞれのところへ連絡通報をすることに規則上もなっておるわけであります。 なお、前半の原子力施設の周辺の地方自治体等との連絡関係でございますが、平常の施設の許認可あるいは運
放射性物質の運搬に関する基準につきましては、全般的には原子炉規制法の網をかぶっておるわけでございますが、具体的には、運輸省の規則によって行なわれておるのが現状でございます。
直接的にはその物質の運搬を委託した者、すなわち燃料あるいはアイソトープ等を使用する者、そういう者はすべて法律によって許可された者でございますが、そういう者であり、それを委託を受けて運搬をする運送業者である、こういうことになります。
それらが守るべき技術的基準、具体的に申しますと、どういう種類のものはどういう梱包でなければいかぬとか、積み方はどうしなければいかぬとか、こういうようなことは先ほど申し上げました運輸省令できまっておりますので、それの関係の監督は運輸省、こういうことになるわけでございます。
ときどきアイソトープ等が紛失した事件がございます。特に医療用のものは非常に小型な梱包に入っているような関係もございまして、しかも、ほかのものと混載されているといったような場合が多くて、従来の紛失事件はそういうものに多く出ております。これらにつきましては、秋のほうへも直ちにその通報をされるようになっておりますので、通報を受け次第、実は新聞、テレビ等にも発表いたしまして、そちらのほうの報道もしてもらいまして、その結果、比較的短期に発見されているという例が多いのでございます。紛失によりまして、放射能災害、要するに人体に影響を与えたという事例は、現実にはございません。
川崎市は御指摘のとおり、いろいろ付近に石油精製工場あるいはそれの貯蔵タンク等もございますし、それから目の前には羽田の空港も実はあるわけでございまして、われわれあそこで原子炉を設置するにつきましては、その点を十分考慮いたしたわけでございまして、ちょうど私が当時原子炉規制課長をやっておりまして、その安全審査をやる担当課長であったわけでございまして、いまでも記憶しておるわけでございますが、安全審査上最も手間をかけ慎重に検討いたしましたのは、まわりが火災になった場合に、類焼の危険性がないかどうかということの解析であったわけでございます。その解析をいたしました結果、この設計ならだいじょうぶである、そういう結論のもとに、委員会としても設置許可を
職員が不幸にして放射線障害を受けた場合の措置といたしましては、労災法に基づいて処理すると、こういうことになっております。
御指摘のとおり、それは労災法の運用とは別でございますが、十三週間に三レム以上二十五レム以下被曝した場合には、各被曝線量の程度によりますが、たとえば三レムで一万円、二十五レムで三十万円、こういうような協定がございます。
日本の法律では、一応十三週間という表現でございませんで、三カ月に三レムと、こういう表現をいたしておりますが、まあ三カ月は十三週間とほぼ同様でございます。
先生御承知のように、放射線の人体に与える影響は、その人が一生の間に受ける累積線量が問題になるわけでございます。それで、その基本的な許容線量といたしましては、規制法の関係の規則におきまして、第四条で許容集積線量というのを定めておるわけでございまして、これは年齢にリンクいたしておるわけでございますが、「5(N−18)」という数字をとっておるわけでございます。Nは年齢でございますが、要するにその人の生殖年齢の間の累積被曝線量というものを対象にいたしておるわけでございます。ただ行政的に見ますと、その一生済んでしまってから幾らになったかということを、そこではじいてみたのでは問題にならないわけでございますので、途中の段階でいろいろなくくり方をい
二十五レム当たればすぐ人体に悪影響が出るからということになりますと、そういうわけではございませんけれども、そういうレートで、頻度で連続当たりますと問題が起こりますので、二十五レムを当たりますとしばらく放射線の業務にはその当該従業員は当たらせないので、ほかの職種につかせると、こういうようなことを考慮しなければならない程度の数字になると思うわけでございます。
二十五レムという数字は、少し具体的に先ほど申し上げました式に当てはめて申し上げますと、かりに二十三歳の人が二十五レム受けますと、大体そこで一ぱいになるという数字でございます。したがいまして、その人はその後しばらく放射線に当たらない作業をしておる。むろん原研からのくわけじゃございませんけれども、放射線に当たらないという作業は幾らでもあるわけでございますから、そういうところでしばらく仕事をしていれば、先ほどの式でいう許容線量の余裕はまた出てくる、こういうわけでございます。要するにその人が一生の間に受けても影響が出ない線量ということに着目をして、その年齢にじて何歳までならどのくらいまで累積した線量があってもよろしい、こういうきめ方をしてお
確かに、この放射線の基準のきめ方は複雑でございますので難解ではございますが、これは国際的にもこういう線できめられておるわけでございまして、日本におきましても、放射線審議会という権威ある審議会できめられた線に沿っておるものでございます。先ほど来繰り返し申しておりますように、やはり基本は最終的にはその個人の一生の間に受ける累積線量というものを問題にしておるわけでございますので、先ほど申しました年齢に応じて許容される最高量というものがきめられております。したがいまして、二十数レムといったような特殊な場合に受けるものでも、その範囲内にとどまるように運営されるのはもちろんでございます。 それからもう一つ、今度は平常の多数の従業員を管理する
三レム以上を浴びた場合にすぐ障害を受けるということではございません。先ほど申し上げましたように、たとえば非常に若い人で二十三、四の年齢の人でも、二十五レムとか三十レムといったところまでの累積線量は、一応その人の個人に悪影響を及ぼさない、こういう線で出ておるわけでございます。ただ先ほど来申し上げておりますように、放射線はできるだけ受けることは少ないほうがいいわけでございます。それから三カ月三レムという運用上の目安線量もあるわけでございますので、それ近く受けた人とか、あるいはそれ以上受けた人とかは、当然それ以後はより注意深く作業をする、こういうことは当然でございます。しかし、それがために原研の作業に従事できなくなるというようなことではご
生命の危険ということになりますと、デリケートな点でありますが、もちろんこういう数十レムという程度でございませんので、もっとけたの高いレム数であるとわれわれは理解しております。
大体四、五百レムぐらいであると聞いております。
おっしゃるようなつながり方はわれわれ考えておらないわけでございまして、当然そういう生命の危険のあるような放射能は絶対に浴びないように管理をいたさなきやならぬ、こういうぐあいに考えておるわけでございます。