もちろん施設者が最終の責任を負うわけでございまして、そのために、施設者が法令に基づきました保安規定を定めたり、あるいは法令で義務づけられる保安上とるべき措置をとらなければいかぬ、こういうことになっております。その体系の中で、主任者が直接の日常の保安の監督を、従業員に対する監督をやる、こういう関係になるものと思います。
もちろん施設者が最終の責任を負うわけでございまして、そのために、施設者が法令に基づきました保安規定を定めたり、あるいは法令で義務づけられる保安上とるべき措置をとらなければいかぬ、こういうことになっております。その体系の中で、主任者が直接の日常の保安の監督を、従業員に対する監督をやる、こういう関係になるものと思います。
たとえば保安の第二十一条の二を見ていただきますと、「加工事業者は、次の事項について、保安のために必要な措置を講じなければならない。」ということになっておりまして、これはさらに、これに関連いたしまして改善命令も出せるようになっておりますし、さらに、改善命令を聞かなかった場合には罰則の適用ということにつながっておるわけでございますが、その条項は、あくまで施設者を義務づけておる条項になっております。施設者が全般の責任を負う、こういうことになろうと思います。
加工事業につきましては二十一条の二でございますが、同様な規定が原子炉等につきましてもございます。
施設の内容や操作を規制することによりまして、対外的な規制も行なっておると解釈しておるわけでございまして、当然、その施設の設置並びにそれに関連する操作等によりまして、外部に対しまして支障を与えました場合には、この法令全般、各条項にわたりまして、監督、規制ができる、こういう形になっておるわけでございます。
先ほど申し上げましたように、保安のために講ずべき措置というのは、たとえば原子炉につきましては第三十五条にございますし、それから、加工につきましては先ほどの二十二条にあるわけでございますが、さらに、それでも万々一災害が起こったような場合には、御承知のように、原子力災害の補償法がございまして、それによりまして賠償の関係が規定されておるわけでございます。
たとえば、先ほど触れました保安規定の中には、かりに事故が起こったとか、あるいは起こる危険性があるといったようなときの危険時の応急措置でありますとか、あるいは汚染されたものをすみやかに除去しなければならないとか、あるいは関係方面の連絡組織に関することでありますとか、それから、それに関連をいたしまして、必要な場合に炉の緊急停止命令が大臣から出されるようにしてあるとか、そういったような関連の規定もできておるわけでございます。そういうことによりまして、万々一の場合に対処しておるというわけでございます。
原子力の安全を確保する場合に、この規制法では施設の内部だけの監視、管理ではできない場合があることはお説のとおりだと思います。したがいまして、たとえば原子炉施設のまわりの放射性物質の濃度を測定する装置の設置でありますとか、あるいはそれを使っての常時監視でありますとかということにつきましては、やはりこの規制法によりまして義務づけておるわけであります。空中の放射能環境の監視もそうでありますし、それから、海域への流出水に対する監視等につきましても、同様な観点から設備を設けさせ、それから、それを使っての監視を行なっておるわけでございます。
現在、再処理工場につきましては、御承知のように、一日〇・七トン生産の規模のものをサンゴパン・ヌーベル社に委託をいたしまして、詳細設計をいたしておる段階でございまして、これが今年中にはでき上がる、こういう予定で進んでおります。 建設予定地の問題につきましては、先生御承知のように、まだ地元関係等の問題が解決いたしておらない段階でございますが、計画といたしましては、詳細設計が終わり次第着工をして、四十六年度一ぱいの完成を期したい、こういうのが現在の計画でございます。 なお、詳細につきましては、実施責任者の方が来られておりますので……。
現在は動燃事業団だけでございます。これは法律に基づきましてそういうことになっております。
いまお尋ねの六十一条の二で今度新たに追加しようといたすものは核原料物質でございまして、これも、御承知のように、核原料物質を大量に使うのは製錬事業者でございまして、その製錬事業に対する規制は別途またあるわけでございますが、そういう製錬事業者が使う核原料物質以外にも、最近若干の工場で核原料物質を使う工場が出てまいりましたので、それに対する規制を整備しようとするものでございます。 なお、核燃料物質につきましては、現在の法律ですでに許可の対象になっておりまして、その許可条件には、御承知のように、平和目的利用の確保その他の許可条件があるわけでございます。 お尋ねの、かりに軍事利用に関係があるとすれば、その核燃料物質を通じてのみでござい
お尋ねにございました核燃料等の海外への流出の場合にいかがか、こういう点につきましては、輸出入の場合には厳重なるチェックをすることになっておりますので、そこで、いまの御心配のないように確保いたしたいと考えております。
まず私から概括的に申し上げますと、先生いまお話しのとおり、現在わが国では、将来のためにウランの濃縮技術につきましてもその基礎研究に着手いたしておる次第でございまして、その中で、特に遠心分離法につきまして重点を置いて進めております。現在事業団のほうで二号機目を運転し、さらに三号機の設置を計画しておるという段階でございます。現在四十三年度の予算は一億一千四百万円で、わずかでございますが、実は先般来、原子力委員会の中に核燃料懇談会を設置いたしまして、燃料全般にわたる基本的問題につきまして討議されたわけですが、その中で、ウラン濃縮の技術の開発につきましても取り上げられておりまして、最近固まりました案によりますと、昭和五十年までに約五十億近い
御説明申し上げます。 御指摘の点につきましては、お話しのとおり、現在の法律の第二十八条の「施設検査」と二十九条の「性能検査」を一本に合わせまして、新しい案の第二十八条の「使用前検査」ということにまとめたわけでございます。 この理由は、実は性能検査と施設検査とを同時に行なったほうが適当であるというケースが、この法律を運用してみました経験からいいまして、非常に多いので、これを一本に合わせまして、使用前検査といたしたわけでございます。したがいまして、検査をするチェックポイントとか、あるいはその精度でありますとか、合格基準等は、従前のとおり行なうわけでございますので、検査の軽減とか緩和ということを考えておるわけではございません。具体
先ほど御説明申し上げましたように、今度の改正によりまして、検査の内容につきまして、緩和その他のことをいたすものではございません。重ねてその点を申し上げますとともに、今度の改正によりまして、設置者側のほうも、それから、国の検査をする側のほうも非常に合理的になりますので、ぐあいがよくなるという点もあるのでございます。
さようなことは、全然ございません。
現在、私のほうの局におります検査官は十人でございますけれども、実は原子力発電所の原子炉は通産省、それから、原子力船に設置されます原子炉の検査は運輸省のほうで、それぞれ行なわれることに法律上なっておりまして、そちらのほうにはよりたくさんの検査官がおるのでございます。
学歴と、それから、こういう保安業務に従事した経験年数とによりまして、ある線を引きまして、任命をしております。
原子炉の運転あるいは研究でありますとか、あるいは原子炉をつくります技術者でありますとかいうものと、若干業務の内容、観点が違いますので、全然同じとか、あるいは同等以上でなければならないということには必ずしもならないかと思います。やはりみずから炉を設計する能力とか、あるいはその炉を動かしての研究をやるということになりますと、その面では相当高度なる技術が要求される、こういうことになろうかと思いますが、設計されたものをチェックするとか、あるいは話を聞いて審査をして、それを判断する能力だとか、あるいは検査に参りまして、一定の技術基準に適合しているかどうかを判断し、それから、寸法等につきましては、それを測定するというような判断をする検査官の能力
先ほど私が、いわゆる検査官の要件について申し上げましたのは、主として一般論的な表現で御説明申し上げたのでございますけれども、現実には私どものほうの局には相当な学歴と経験を持った者がたくさんおります。大部分は、外国の原子力学校であるとか、研究所等に留学などをした者でございますということを、この際申し上げておきます。 なお、検査にもいろいろな種類や段階がございまして、単に遮蔽コンクリートの厚さがどのくらいあるか、技術基準が守られているかいないかをチェックする仕事から始まりまして、原子炉に燃料が装入されて出力上昇するときの動特性等をチェックするというような高度なる検査まであるわけでございますが、それぞれの段階に応じまして適当な数の検査
六十一条の二の核原料物質の使用の届け出についての御質問でございますが、この規制のおもなる目的が、放射線による災害の防止であることに着目いたしますと、普通の放射性同位元素を別の法律、放射性物質の障害防止法で規制いたしておりますのに含めまして規制をするという考え方もあるわけでございますが、実は、十年前に原子力関係の法律を制定いたします際から、核燃料、核原料に関するものは、同じく放射性物質でありましても、障害防止法のほうでなくて、こちらのほうに一括整理して規制をする、こういう方針を立てまして、自来、その分け方にのっとってきております。その関係で、こちらの法律によりまして届け出制を設けようと考えておるわけでございます。 アメリカでは、先