お尋ねの点でございますが、外国原子力船がわが国の水域に立ち入ろうとする場合には、あらかじめ許可申請を出してもらうわけでございますが、そのときの審査対象の中には、安全性の審査ということが大きな柱となっておりまして、相当詳細なる資料を求めまして、その安全性を確かめておるわけでございます。その具体的な方法といたしましては、現在原子力委員会の中にございます原子炉安全専門審査会というところに諮問をいたしまして、その答申を待ちまして判断をいたしておるわけでございます。その結果に基づきまして本邦の水域に立ち入る許可を与える、こういうことになっております。 なお、検査等の段階につきまして申し上げますれば、この規制法によりましても、総理大臣並びに
