そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
補足的に説明申し上げます。 こういうことになると思います。先ほど、法律の対象になっております電気関係の計器、三種類ございましたが、これの検定を行なうに必要な基準器並びにその三種類のものをつくるメーカーなり修理会社の基準器、その中には精密級の電圧計とか電流計とか、あるいは標準の電力量計というものが入るわけでございますが、そういう三種類の規制の対象になっているものをつくるメーカー、修理会社が持つもの、これは日本電気計器検定所が行なう、こういうことを第二十八条に掲げております。それから、一般に電力会社の変電所あるいは工場等におきまして、生産工程上にたくさん電流計、電圧計等は使われております。そういうものにつきましては、この法律の規制の
従来は電気試験所が中心でそういう依頼試験を行なっておりましたけれども、先年来日本電気計器検定所ができましたので、この能力の範囲でできるだけそちらでやるという運用がなされるものと期待しております。試験所でもやらないということではないのです。
一般の工場とか、あるいは電力会社でも、発電所、変電所の配電盤にたくさんついております電圧計、電流計等につきましては、現在も検定はやっておりません。先ほど申しました依頼試験で自主的にやっております。というのは、そういうものをつくりますメーカーの検査課等で持っております精密級の、実質的には基準器的な精度のものであります。そういうところで使う計器、これが一番基本になりますので、各メーカーが自主的に依頼試験という形で試験をしてもらって、その正式証明書をつけた上で使って、信用あるものを製造しておる、こういうことでございます。
発・変電所等につけられております計器については、直接需用家との取引に関係いたしませんので、従来対象外にいたしております。最終的には、需用家との間に設置される電力量計並びに無効電力量計並びに最大電力計というもので計量されたものが取引の対象になりますので、その範囲にしぼってやっておる、こういうことでございます。
あるいは私の先ほどの御説明がことばがたりなかったかもしれませんが、実はここにあげております三種類の計器は、いずれも需用家に取りつけるものでありまして、ここに言っております電力量計あるいは無効電力量計というのも、電力会社の変電所等につけるものではございませんで、需用家の場所につけまして取引用に使うものだけを対象にしておるわけでございます。その点は、ちょっと先ほど御説明で、はっきり申し上げなかったかも存じません。それで、もちろん、発・変電所等に設置されるあらゆる計器も正確でなければ困るわけでございますが、当然そこは専門家が取り扱っておりますし、それからまた、その辺の計量器等が誤差がございますれば、最終の需用家との取引のときにおいてチェッ
御説明申し上げます。いま先生から武豊火力発電所を例にあげられまして、電力会社の火力発電所の燃料問題につきまして御指摘があったわけでありますが、武豊発電所は石炭消費対策の一環といたしましてつくられつつある発電所でございまして、したがいまして、完成の暁におきましては石炭をたきまして発電をいたすという計画になっております。ただ、先生のいまお話しの中にございましたように、一般のいわゆる石炭火力発電所におきましても、若干の重油をまぜて使うことができるような施設を持っておるのが通例でございます。武豊発電所についても同様でございます。しかしながら、この目的は、いまお話にもありましたように、発電所をスタートさせるときとか、あるいは深夜等におきまして
この表は、特に他意あってこういう書き方をしたわけでございませんで、先ほど申し上げますように、たいへん不適切な点があったことをお許し願いたいと思いますが、先ほど石炭火力でも若干の混焼ができる、重油バーナーがついておると申し上げましたのは、そのとおりでございまして、北海道とか九州におきます石炭火力発電所につきましても、先ほど申し上げましたような目的で、スタートのときに若干まぜて使うための重油施設というものはついておるわけでございます。そういうものを持ったものでもいわゆる石炭だきということで、われわれ通常石炭専焼火力と称しておるわけでございます。そういう意味におきましては、武豊も同じであるわけであります。したがいまして、ここで前に出しまし
「石炭・重油」と併記いたしました「重油」というのを削るように訂正いたしたいと思います。
石炭専焼の場合の公害対策につきましては、公害のもとになりますのは粉じん並びに灰捨ての問題になるわけでございます。粉じんの煙突から出る量を減らすということがまず第一になりますが、それにつきましては集じん装置をつけるということでございまして、最近におきましては、機械的、電気的両方式が、いずれも相当技術的に進歩しておりますので、その両施設をつけることによりまして煙突から出ます粉じんを除く、こういうことをやっております。さらに、わずかに出ます粉じんをできるだけ拡散をするという効果をねらいまして、煙突をできるだけ高くするということを計画いたしております。 それから、ボイラーの下のほうから出てまいります燃えかすのほうの灰の処理でございますが
電気事業者が発電所をつくります場合の許可という段階におきましては一許可の対象内容になっておりますのは、出力でありますとか、位置でありますとかいうような、きわめて基本的なことだけでございまして、燃料につきましては直接の内容にはなっておりませんけれども、当然その発電所の計画の基礎になる考え方につきましては、説明書によりまして調べるわけでございまして、武豊のような場合には、石炭火力というような前提で審査され、許可されておる。こういうことになろうと思いますので、それを重油専焼火力に切りかえるという場合には、施設の計画の認可という段階におきまして、あらためてその設備のやりかえをいたさなければならぬというステップもございますので、その段階でとら
ことばが足りませんでしたが、先ほど申し上げましたのは、重油専焼火力に変えます場合には当然設備の変更ということを要しますので、その場合には施設計画の認可ということが必要になってくる。したがいまして、政府が知らない間に電力会社が重油専焼火力に切りかえるということはあり得ないわけでありまして、その間に必ず政府がチェックできる場がありますので、十分行政指導ができるというぐあいに申し上げたつもりであります。
私先ほど来申し上げておりますのは、電気事業法の許可という処分と認可という処分を使い分けて申し上げておるために複雑になって申しわけないと思いますけれども、許可と認可を含めて私申しておりますが、そういった行政処分は一連のものでございますので、そういう意味におきまして、電気事業法の発電設備に対する許認可という一連の行政行為におきましては、重油燃料の問題も対象になっており、燃料に対する施設も対象になっておるということは言えますので、心配のないように監督できる、こう考えます。
ただいまの御質問は、いま資料を調べましてお答え申し上げます。
昭和五十年あるいは六十年ころの将来の電力需給の見通しにつきましては、ただいまエネルギー調査会におきまして、せっかく関係エネルギー源、すなわち石炭、重油等の見通しとも関連いたしまして現在検討を進めつつある段階でございますが、この中間的資料に基づきましておおよそのところを申し上げてみますと、昭和五十年におきまして水力が約八百二十億キロワットアワー程度、全体の約二一%程度を占める。それから火力が約二千七百七十億キロワットアワー、七〇%のウエートを占める。原子力につきましては、いろいろの前提条件によりましていろいろ考え方が変わってくるわけでございますが、現在のところ、電力会社等のいろいろな計画あるいは国内の準備体制等から見まして、一応五百万
ただいまのお話の原子力産業会議の資料というのは私どもも承知いたしております。それらの前提になっておりますコスト試算というものは、アメリカ等を中心とする諸外国の実情調査に基づきまして、主として先ほど来お話の出ております実証炉と申しますか、すでに大型発電設備としての実証がされつつあるタイプにつきましての実績をもとにいたしまして、それをわが国に導入した場合の想定をいろいろな条件において求めまして得られた想定値でございます。たとえばわが国の自然条件、たとえば地震の問題その他、あるいは地理的条件等によりまして建設費等に加算されるべきファクターとか、あるいは導入に伴うロイアルティーの問題であるとか、あるいは金利その他の諸条件の違いとか、そういう
お答え申し上げます。 ただいまのお話のとおり、たいへんむずかしい、問題でございますが、既存の送電線につきましても、それを建設する当時におきまして、それぞれ、債権契約とか、あるいは地上権の設定とか、あるいは口頭による契約とかということによりまして、地元のその土地の所有者の了解を得た上で建設されたものでございまして、それぞれ相応の補償を要する場合にはその補償をした上で建設されているというものでございますので、その後特段の状況の変化がない限りにおきましては、あらためてその補償ということは出てまいらないかと思いますけれども、非常に状況が変わって、どうしても下に家を建てなければならぬといったような場合が出てきたような場合におきましては、ケ
お話のように、過去のものにつきましては、その契約の方法がいろいろありまして、中には、はっきりした登記までするような権利の設定をしてないところもあるわけでございます。そういうところは主として山林原野等でありまして、線下の利用、土地の収用を妨げる度合いがきわめて少ない場所にそういうところが多いのであるわけでございますが、最近、都市周辺等におきましては、過去に施設いたしました送電線の線下におきましても、いろいろ宅地造成化してくるというような部分につきましては、現に事情が著しく変わってきておると認めざるを得ない部分もできてきておるわけでございまして、これらにつきましては、電力事業者におきましても、その事情を考慮いたしまして、逐次その土地の所
御承知のように、電気事業者は、その事業を遂行する上には、どこかの土地の上に送電線をつくらしてもらわなければ事業は遂行できないということでありますが、お話のとおり、その解決をするにあたりましては、やはり、あくまで話し合いを尽くして行なうということが第一であろうと考えておりますので、御指摘の点、よく念頭に入れまして、関係業者を指導していきたいと考えております。
いまの御質問にお答えいたします。東京電力につきましては、御承知のように利根川をずっと開発してまいっておるわけでございますが、その上流にあります、阿賀野川の最上流の尾瀬が原からの分水計画に関連しての御質問であろうと思いますが、尾瀬が原からの分水によります計画地点につきましては、かねてから将来の有力なる電源開発地点であるということで着目されておりまして、東京電力におきまして大正年代から水利権を持っておったのでありますが、その後、期限切れのたびに二回にわたりまして延長されてまいってきておりますが、いまだに開発実施には至っていないところであります。ところで今年の三月末に再びその期限がくるということでございまして、その延長方の申請が、関係知事