今のILOの条約の国内法制との整合性の観点というお尋ねでございます。 幾つか、例えばということで幾つか申し上げますと、この条約の第一条では、仕事の世界における暴力及びハラスメントの定義について、損害をもたらすおそれのある行動等も含まれると言っておりますけれども、ということで、範囲が広範なものとなっております。具体的な措置等を講じる際にその対象範囲にどこまでの行為を含めるべきかといったような点が検討課題になってくるものというふうに考えております。 また、条約の第二条の保護対象も、仕事の世界における労働者その他の者とされておりまして、これは、契約上の地位のいかんを問わず働く者、求職者、実習生等の訓練中の者、ボランティアなど通常雇
