日本は三十万トンでございます。
日本は三十万トンでございます。
まことに申しわけございませんが、ただいま各国の供与国別の資料は、八〇-八一年度については手元に持っておりますけれども、かつ、七九それから八〇年度については現在入手中でございますが、七六年の数字は持っておりませんので、後刻調査いたしてお答えいたしたいと思います。
ただいま先生御指摘のとおり、医療及び保健面での協力と申しますのは、現地の住民の生活に密着し、かつ、その生活を直接改善していくということで、相手国からも非常に高い評価を受けております。御承知のように、昭和三十三年に初めてエチオピアにお医者様を一人派遣しまして以来、わが国の医療、保健面の協力というのは非常に発展してきております。 現在、海外協力という面でとらえますと、一応三種類のものがあるかと思います。第一は、病院、診療所の建設という方面での資金協力。特にこれは無償協力でございますが、こういう資金協力の面。それから第二のカテゴリーが、専門家の派遣、それから先方の研修生の受け入れ及び器材の供与という技術協力の面、これが非常に大きな分野
先生御指摘の無償協力と申しますのは、経済開発等援助費という名目で五十二年度は百八十億円、本年度は飛躍的に伸ばしていただきまして三百九十億円が計上されておりますが、これは主として民生安定という目的のために医療施設とか学校等を主としていままで協力の対象としてきたわけでございますが、そのうちの一つの項目として水産関係援助というのがございまして、昨年の例で申しますと、五十二年度総額で百八十億円中三十億円、本年度三百九十億円中五十億円が水産関係になっております。この水産関係の無償というもので漁船または漁業訓練船というものを大体毎年供与しておりますが、一般の貨客船というものを無償援助の対象ということは、いままで援助の性格及び規模から申しまして対
お答え申し上げます。 ただいま先生おっしゃいましたように、日中間の共同声明第三項で、中華人民共和国政府が、台湾は中華人民共和国の不可分の一部であるという立場を表明いたしまして、日本側は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重するという立場を明らかにしております。
先生おっしゃるとおりでございます。
ただいま御提起になりました問題につきましては、大体日本におられます親族の方から届け出がございました、先生のおっしゃいましたような中国に恐らく残ったであろうという孤児の数が約二千五百名ということになっております。これは一九四五年八月当時十三歳前後以下で両親と生別または死別した孤児数という形で厚生省当局で把握しておられる数でございます。 先生おっしゃいましたように、特に日中両国の国交が正常化しまして、大使館が開設されまして以降、在日の親族ないしは縁者の方からの御照会、それから中国に残ったお子さんがもう成長して、自分がどうも日本人の子供であるらしい、ないしは子供であるということから大使館の方に照会をしてこられる数というのが非常に多うご
在日の親族の方から届け出のあったものだけでございます。
二つに分けますと、在日の親族の方ないしはお知り合いの方からの御照会がございます場合には、直接厚生省なり外務省に照会してこられる場合ですとか、それから都道府県を通じて御照会になる場合があるわけでございますけれども、これらはすべて在北京の大使館を通じまして中国の政府に、わかっております具体的な事実関係をできるだけ詳細に書きまして照会をいたしております。それから中国におりますお子さん自体、もう成長しておられますけれども、そういう方々からの御照会は、直接日本の方に手紙が来る場合もございますけれども、大使館に参りましたお手紙はそれを外務省を経由しまして厚生省にお伝えしまして、厚生省の方で、たとえば都道府県を通じますとかいろいろの方法で調査をし
厚生省当局で、本年に入りましてから、三月十三日、六月十三日、十月八日の三回にわたりまして新聞、テレビ等で公開調査をして下さっております。
中国側もきわめて協力的でございまして、一例を申し上げますと、つい先月でございますけれども、これは先生御指摘の孤児の問題に限りませず、一般的に中国に残っております邦人が約五千名ぐらいおりますけれども、そういう方々の帰国の手続の説明ですとか、それにあわせまして、孤児ないし中国に残られたお子さんの身元照会の方法などを説明しますために、大使館員が、中国の東北地方でございますけれども、ここに比較的多く在留邦人がおりますので、そちらに、四カ所ばかり重点的な市を回りまして、中国側がその近辺に居住しております邦人を呼び集めてくれて、座談会形式で大使館員との懇談会を行って、いろいろこちら側からも御説明し、かつ、在留邦人の方々の帰国の手続の説明ですとか
この席に厚生省の主管課長もお見えでございますので、詳細は厚生省からお答えをいただいた方がいいかと思いますが、先生も御指摘のように、邦人の方々が日本に帰られた後の不満とか注文とか、そういうものを申し出てこられる場合ですとか、それから日本に帰られてからまた再び中国に戻られた方もあるわけですけれども、そういう方々のお話を伺いますと、やはりそういう面でのお世話は都道府県によってかなり差があるということを大分指摘しておられるようです。都道府県によりましては、非常に行き届いたそういう面でのお世話をしてくださっているところがあるように伺っております。
これも先生十分御承知だと思いますけれども、国交正常化直後でございましたけれども、四十八年の六月に、当時の厚生政務次官を団長にしまして官民の代表団が中国に参りまして、そのときまでに中国側の紅十字会で集めておいてくれました邦人の遺骨八百九十九柱を引き取って、日本に持ち帰った次第でございます。それで、いまおっしゃいましたその他の遺骨の収集ですとか、日本人墓地の所在の問題等につきましても、引き揚げて来られた方々の報告ですとか、それから先ほど申し上げましたように、東北地方に出張しました途次などにできるだけ所在の確認等に努力はしているんでございますけれども、御承知のように、第二次大戦の末期から、その後内戦等々を経まして、非常に中国全体の社会政治
お答えいたします。 お話の杉本辰雄氏の問題につきましては、私どもも杉本さんから直接間接にいろいろお話を伺っておりますけれども、私どもの調査しました記録によりますと、杉本氏からの本件借り入れの確認申請というものが二件出ておりまして、うち一件につきまして、昭和二十六年十二月一日付で確認証書が発給されまして、先生いま御指摘のように、同一人に対する最高額としての五万円が翌年の八月に支給されております。 それから、もう一つの確認申請が出ているのでございますけれども、その確認申請につきましては、不確認、すなわち借入金としては認めないという裁定が記録に残っております。不確認の事由等につきましては、現在、どういう事由であったかということは、
御承知のように、ただいま先生おっしゃいましたように、昭和二十二年の五月になりまして、当時の外務省の大野管理局長が中国の法幣五十万元の借用証というのを出しておられるわけですが、それを借入金の審査委員会で御審査を願いました結果、これは適用対象外であるという決定を見たというふうに承知しております。
失礼しました。不確認ということでございます。
その杉本さん以外にも、当時の非常に困難な状況下で借入金として御用立ていただいた金額及び件数等、非常に多かった方もあるわけでございますけれども、そういう状況を踏まえまして、この法律によりまして、同一人に対しては最高五万円を限度として支払うということになっておりますので、いずれにせよ、確認、不確認という問題は別にしましても、杉本さんお一人に対しては、最高限としては五万円が支払われるという結果になったと思います。
確かに各一人一人の方々の状況を考えますと、いろいろお気の毒な状況にあった方というのは多いと思いますけれども、そのほかにも非常に多くの件数ないし金額を御用立ていただきながら、同一人に対しては五万円を限度として返済ということでがまんをいただいているという方も非常に多いわけでございまして、一応法律のたてまえでそういう形になったというのが、この借入金返済問題の状況ということであります。
御本人は、お金の使われました目的が、通常の借入金の性格とは違うものだということを主張なさっていると承知しておりますが、借入金の性格と申しますのが、先生御承知のように「引揚費、救済費その他これらに準ずる経費に充てるため国が後日返済する条件のもとに在留邦人から借り入れた資金をいう、」という規定がございまして、この定義のもとに、国として債務を負担するべきものかどうかを決定する審査会が成立しまして、その審査会においてそういう判断を受けましたものですから、確かに杉本さん個人の状況というのは、先生御指摘のように、非常にお気の毒な状況というのはあったとも思いますが、ほかに私どもが扱いましたケースでも、一人で非常に多くの件数にわたりまして、非常に多
御承知のように、この証明書は昭和二十二年の五月十三日に管理局長名で発せられております。在外公館等借入金整理準備審査会法と申しますのは、昭和二十四年に実は実施されたわけでございまして、その間、御本人が審査会等に出されて確認を求められる時間と申しますか、最後の申請の時間というのは、昭和三十年の末で打ち切りになっておりますので、時間的余裕は十分あったと思います。