ですから、それが整理が付ければ、中身的に言えば、さっき大臣がおっしゃったことで言えば、この小農の支援とかいうことについては賛成ということですねという質問なんです。それに答えてください。
ですから、それが整理が付ければ、中身的に言えば、さっき大臣がおっしゃったことで言えば、この小農の支援とかいうことについては賛成ということですねという質問なんです。それに答えてください。
それを是非進めていただきたいと思います。 その上で、この宣言には十分な質と量の種子の確保とありますが、ということは、種子法の廃止に反するものではないですか、いかがでしょうか。
ちょっと時間を戻してください、三分間。 私の質問は、この宣言にある質と量の種子の確保は種子法の廃止に反するんじゃないかと聞いているのに対して、余計な時間をつくったので三分返してくださいよ。 大臣、これは質問通告してありますよ、丁寧に。答えてください。 あなたは質問していないことに対して答えて、要するに、国連の宣言との関係を聞いたんですよ、私は。ところが、あなたは種子法の意味について答えて三分間取ってしまった。
私の質問は通告してあります。種子の確保に反するものではないかと、種子法の廃止は。その反するかどうかという質問に対する述語がないんです、さっきから。
その十秒の答弁を五分使われてしまったんですよ。五分返していただけませんか。
いや、だから、時間余計なことで取られちゃうんでしょう。(発言する者あり)
種子法の関係ですけれども、民間企業の種子は都道府県が生産する種子より価格が高い状況にあります。このため、都道府県が種子生産から手を引き民間企業に種子生産が委ねられた場合、種子の価格が高くなる可能性があると。これは、種子を含む生産資材価格の引下げを図るという政府の方針にも反することになるんではないでしょうか、大臣の見解を伺います。
災害関係についてお伺いをいたします。 東日本大震災では水産業に大きな被害が生じました。その被害は、私の茨城県でも大変甚大でございました。茨城県では、生産能力が八割以上回復した業者は六八%、売上げが八割以上回復した業者は四四%ということで、これは人材の確保、販路の確保、風評被害等が大変な状況でございます。 そこで、こうした水産業の復興に向けた政府の支援についてお伺いをしたいと思います。
三年前の九月に鬼怒川が決壊をし、甚大な農林水産関係の被害が発生をいたしました。特に、収穫後の収穫米が大変農家の減収になったわけです。 私は、収穫後のお米の支援を当時委員会で要請をしましたけれども、結局は農業共済制度の補償の対象外とされてしまいました。なぜこの対象外となっているのか、またこの農業共済制度、対象にするような政策の変更の可能性はないのか、吉川大臣、お答えをいただきたいと思います。
収入保険についてお聞きしようと思っておりましたが、お答えをいただきました。 一方、農業共済協会は、平成二十八年度から建物総合共済に収容農産物補償特約を新設して、納屋などに保管中の農作物を対象に火災や水害による損害を補償する仕組みを導入したと聞いておりますけれども、この収容農産物補償特約の加入状況についてお答えをいただきたいと思います。
畜産についてお伺いをしたいと思います。 牛マルキンの補填金単価の算定方式に全国算定方式と地域算定方式があると聞いております。地域算定を採用するに至った理由と地域算定方式の採用状況について、まずお答えをいただきたいと思います。
ところで、茨城県は全国算定方式を採用しているわけですが、今、茨城空港とかあって随分外国人の観光客が増えています。ただ、その中に口蹄疫発生国からの観光客も含まれているため、口蹄疫が発生しても全国算定方式では十分な救済を受けられない可能性があるんです。また、これだけ肥育経営の実態が異なる状況にあっては、地域算定方式を基本とし、それができない県のみ全国算定方式とするといった方法も必要ではないかと思っておりますけれども、政府の見解を伺いたいと思います。
時間の関係で、改正入管法案についてお伺いをしたいと思います。 農業に関する分野で特定技能の対象となる予定のものはあるかどうか、法務政務官ですか、お答えをお願いします。
では、例えば小規模農家が技能実習一号の外国人と雇用契約を締結するような場合、自ら外国人の支援を行うことは難しいということが多いため、登録支援機関に支援の実施を委託することが考えられます。 その場合、登録支援機関はどのように探せばいいのか、登録支援機関としてどのような組織を想定しているのか。例えば、JA、農業協同組合中央会又はそれらの子会社、人材派遣会社等は登録支援機関になり得ると想定しているのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
聞いているだけで難しいという気がしましたけれども、その先行きます。 農業分野において、技能実習二号を修了した外国人をJA等が受入れ機関として特定技能一号として雇用し、必要に応じて農家等に派遣するということは可能でしょうか。可能である場合、具体的な手続の流れについてお答えをいただきたいと思います。
では、技能実習二号から特定技能一号に移行する場合、この外国人は一時帰国する必要があるのか、もしある場合、どのくらいの期間帰国する必要があるのか、お答えください。
一つの受入れ機関で特定技能一号の外国人と技能実習生を共に雇用することもあると考えられますが、その場合、そのプロセスを進める留意点、条件等々についてお答えをいただきたいと思います。
後で、農水大臣、この今法務省言っていますが、農水関係、関係しているんですが、実際農水省から聞いていてどんな感じをお持ちか、後で聞きたいと思いますが、時間があるので、余ったので、少し酪農について、質問通告をしたことについて質問したいと思います。 家畜排せつ物の施行から十数年がたって、老朽化が進んでいます。酪農の多面化機能維持のための支援対策の拡充が必要と思われますが、これについての農水大臣の見解を伺いたいと思います。四番の一の後ろの方。(発言する者あり)
最後に、先ほど法務省の方、いろいろ、一字も間違いなく読まなければ分からないような説明をされましたけど、これ現場の農家の方々、大臣ですね、これ質問通告しておりませんけど、これ実際にやっていくのは相当大変じゃないかと、よっぽど法務省と詰めていかないと現場の方は相当困るんじゃないかと思ったんですが、どうですか、これに関してコメントを、どういうふうにやっていくかですね、これ相当大変だろうと思うんですよ、現場が。それについてお答えをいただければ有り難いです。
大変いい農水大臣だと分かりましたので、それを確認をして質問を終わります。 ありがとうございました。