ただいまの御質問は証券取引法の改正案第二条十四項の件だと存じますけれども、これにつきまして、この「有価証券指数」と申しますのは、例えて申しますと日経平均株価指数のように二百二十五種の株価の単純平均を考えております。 そういう意味で、この日経平均を一つの指数として当事者が決定をいたしまして、それを取引の方法その他につきまして証券取引所が定めて、それが投資家の保護その他に問題がないかということで大蔵大臣の承認を得て上場されるというふうに考えておるわけでございます。
ただいまの御質問は証券取引法の改正案第二条十四項の件だと存じますけれども、これにつきまして、この「有価証券指数」と申しますのは、例えて申しますと日経平均株価指数のように二百二十五種の株価の単純平均を考えております。 そういう意味で、この日経平均を一つの指数として当事者が決定をいたしまして、それを取引の方法その他につきまして証券取引所が定めて、それが投資家の保護その他に問題がないかということで大蔵大臣の承認を得て上場されるというふうに考えておるわけでございます。
その指数の作成の仕方につきましてはいろんなやり方があろうかと思います。S&P五〇〇のように、スタンダード・アンド・プアーズという会社が五百あるいは百の銘柄を選びまして、それを指数化してその指数をつくり上げるというやり方もございます。 ただ、私どもが今考えておりますのは、既に一般に周知されております日経平均とか東証株価指数とか、そういったものを考えているわけでございますが、これ以外にもいろいろ指数のつくり方というのはある。その指数をつくる場合に当事者があらかじめつくる、これはどういうものができるかということにつきましては、この当事者がどういうものをつくるかということにかかっておるわけでございます。ただ、当事者がつくったからといって
先ほど申し上げましたように、指数のつくり方にはいろいろございます。ただ、今考えておりますのが東証株価指数とか日経平均であるということでございまして、将来どういうものが出てくるのかどうかということにつきましては、まあ正直申し上げて、まだわからないと言ってよろしいのではないかと思います。
公共性とかいうことは私も存じておりませんけれども、ダウ平均指数と申しますか、今、日経平均株価と言っておることだと思いますけれども、これにつきましては一定の基準に従いまして計算された指数であるという意味で、これが公共性があると申しますか、その公共性という意味にもよるかと思いますけれども、一般的に広く用いられている指数と株価水準をあらわすものの一つの基準であるというふうに考えてよろしいのではないかと思います。
たしか御指摘のございましたように、ダウ・ジョーンズ社、日経平均とはちょっと違います。ダウ・ジョーンズ社のダウ平均株価のことをおっしゃっているんだろうと思いますけれども、ダウ・ジョーンズ社が自分のところでつくっておりますダウ三十種の平均株価、これを先物に使われるのに反対したということはあるようでございます。したがいまして、シカゴ等の先物取引所におきましてはこのダウ平均三十種の株価を使わずに、S&P五〇〇とかS&P一〇〇とかそういったものを株価指数として使っておるというふうに聞いております。
どうも失礼いたしました。 訴訟はダウ・ジョーンズ社が勝訴したということのようでございます。
この指数と申します場合に、指数の作成を行うものはいろんな機関があろうかというふうに思います。 例えば、例に挙げられましたバイオ、恐らくバイオ銘柄を集めた株価指数のことではないかと思いますけれども、そういったものをだれかがつくるといたします。この指数につきまして投資家のいろいろな需要も高い、しかもその指数を使っても投資家保護にも影響がないというふうに判断いたしました場合に、例えば東京証券取引所がこれを上場したいというふうにいたします。そういうケースにつきまして、まず東京証券取引所は、その指数をつくりました、Aという機関なら機関といたしますけれども、その機関と交渉いたしまして、その指数を使っていいかどうかという契約を結ぶわけでござい
その辺はこの法律、政令には規定はしておりませんけれども、むしろ取引所が、例えばその使用料が非常に高いというような場合はこれを上場しても十分採算がとれないとかというような観点、いわゆるフィージビリティーの判断から決めていくべき問題ではないかというふうに思います。
具体的にどの指数を使うかどうかということにつきましては、もちろん取引所と指数をつくっている者との契約でございますけれども、私どもの方としては、その指数が先ほど申し上げましたように一般投資家のヘッジニーズとか、そういったものにこたえるものであるかどうか、指数に安定性があって投資家保護を損なうものでないのかどうか、それからさらには、ただいま申し上げましたように、採算その他につきまして十分これが採算に乗るものかどうかというようなものも判断していかなきゃいけないと思います。 したがいまして、例えて申しますと、ある指数ができまして、この指数の使用料が非常に高い、しかし余りその指数に一般性がなくて利用もされないであろうと、そうなってまいりま
使用料の問題は、先ほどから繰り返しておりますように、全体のフィージビリティーの判断の中の一つの要素であると思いますけれども、その審査に当たって、それだけがこれを認めるか認めないかの基準にはならないというふうに存じます。
まず、金融機関の証券先物についての参加の問題でございますけれども、金融機関が証券取引所の会員になれないので、証券先物の参加に非常に不都合があって証券会社と比べてアンバランスではないかという御指摘だろうかと思いますが、証券取引所の会員と申しますのは、御承知のように法律上も証券会社を会員とする、しかもその証券会社も全部ということではございませんで、日本に現在外国証券会社を含めてもう約二百六十社ございますけれども、そのうち、この二十三日からでございますが、第二次の拡大をやりまして百十四社になるわけでございます。約半分足らずのものが会員になっているという状況でございます。 しかし、この金融先物につきましては、取引所で取引をするというのを
ただいまの御質問でございますけれども、国債の先物の取引の認可を受けますと、原則として、希望すれば特別参加者になれるわけでございます。したがいまして、むしろ銀行が国債の先物取引をやりたいということで、現在の制度でございますけれども、先物取引をできるような資格、これは認可を受けまして、そのうちから東京証券取引所に対して東京証券取引所で先物取引を行うべく特別参加者としての資格を申請いたしますと東京証券取引所の方で審査をいたしまして、まさに当該金融機関の資力とか能力とかを判断して特別参加者として認めるという考え方でございます。 それから、申しおくれましたけれども、国債の先物を取り扱うためには国債のディーリングの認可を受けているということ
株価指数先物につきましては銀行等の金融機関は株式の現物の取引というものができません。そういう観点から、現物と先物とを一体として証券取引所で取り扱うという考え方で成り立っておりますので、銀行等の金融機関は株価指数先物の取引は認めないということが現在の法制の仕組み、御提案を申し上げている法制の仕組みでございます。
外国の金融機関の取り扱いでございますけれども、海外におきましてはいわゆる先物専門業者というのがございます。その先物専門業者が海外において株価指数先物等を行いまして、そういうものの経験を積んでおります場合には株価指数先物への参加はできるという扱いにいたしたいというふうに思っております。
この海外の先物専門業者でございますけれども、これは既に海外におきまして株価指数等の経験を持っておるわけでございますので、そういった事実を十分配慮してこれは認めるということにいたしたわけでございます。 ただ一方、じゃ日本の金融機関が海外においてそういう金融先物専門業者をつくりまして経験を積んできた、そして日本へ戻ってくるそれを逆上陸と、これを認めるのかというお尋ねでございますけれども、その点につきましては先ほどお答え申し上げましたように、海外で現法をつくったといっても、一〇〇%現法のように本体と同一であるというような場合には明らかに六十五条に違反するということになるわけでございますので、これは認めるわけにはいかないというのが我々の
二年後の見直しは先物取引についての全般的ないろいろな進展その他を勘案してということでございますので、そういったものも一つの要素にはなろうかと思っております。
清算会員制度というのを設けます趣旨と申しますのは、いろんな意味があろうかと思いますけれども、取引の決済の履行に当たって全く問題がないように、その取引の安定を図るということであろうかというふうに思います。証券取引所の場合には、そういう特別な清算機関あるいは清算会員というようなものがございませんけれども、取引所の考え方からいたしまして、これは取引の特別参加者も含めまして全員がこの決済の安定のための仕組みについて責任を負うんだという考え方でできておるわけでございます。 この清算会員制度というのが発達いたしましたのは欧米等でございますけれども、欧米等の例を見てみますとやはり個人投資家その他もいろいろ参加しておりますが、そういった者に決済
決済不履行が生じた場合の取り扱いでございますけれども、まずその場合には違約会員、すなわち決済不履行を生じた会員の預けている売買証拠金、これでもって充てまして、さらにその違約会員の預託財産それからさらに先物違約損失準備金、こういったもので充てることにしておりますけれども、なおこれが不足いたしました場合には、会員から先物違約損失準備金を臨時徴収をするという形で決済不履行が起きた場合に対処することになっているわけでございます。したがいまして、決済不履行を生じた場合に決済処理が行われないというようなことはあり得ない仕組みになっているわけでございます。
タイムリーディスクロージャーにつきましての指導についてはいろいろな方法がございますけれども、まず極めて一般的に申し上げますと、証券取引所の方で、大蔵省とも相談をしながら取引所理事長通達という形で上場企業に対して、一般的にタイムリーディスクロージャーについて心がけるように要請を行っております。それからまた具体的にも、証券取引所に上場いたします会社は、上場管理規則によりまして会社情報の適時通告をしなければいけないということを義務づけております。さらに今回、東京証券取引所の方で上場基準を改正いたしまして、適時通告を行ったような会社に対しましては改善報告書を求めるとか、そういう措置もとろうかというふうに思っております。 私どもも、取引所
この辺は、罪刑法定主義の考え方と、極めて多様にわたる経済現象とをどういうふうにしてとらえるかという相矛盾した問題についての御指摘であろうかと思います。私どもといたしましては、この罪刑法定主義の観点から、インサイダー情報に該当いたします会社の業務に関する重要な事実というのをできるだけ細かく列挙をしたつもりでございますけれども、これを個別に列挙することはやはり不可能でございますので、例示を挙げながら政令で具体的に明示するというふうにいたしておるわけでございます。