政令の内容につきましては法律の御承認をいただいてから考えるべき問題でございますけれども、私どもいろいろと腹案としては既に持っておりまして、いわゆる業務を執行する機関が決定する重要な事項としての政令委任事項につきましては、法律上は、業務上の提携その他これに準ずるようなものとして政令で定める事項と書いてあるわけでございますけれども、その中には、この事業の提携のほかに、固定資産の譲渡とか譲り受けとか、それから会社の更生、整理、和議とかこういったものを考えております。 それから二番目の御質問でございます罰則でございますけれども、罰則につきましては関係省庁とも御相談をいたしまして、全般的な調整を図るという観点から決められたものでございます
