提案理由は非常に簡潔にということで記載いたしました関係上、若干そういう趣旨が漏れておったかもしれませんけれども、法案提出の理由等におきましては、我が国証券市場の自由化、国際化の進展等に対応して、いろいろと証券取引の公正化をますます図っていかなければいけないという趣旨のことを申し上げているつもりでございまして、私どももまさに国際化ということを最も念頭に置きまして、今回の証取法に基づきます証券市場の整備を図るということで対応してきているわけでございます。
提案理由は非常に簡潔にということで記載いたしました関係上、若干そういう趣旨が漏れておったかもしれませんけれども、法案提出の理由等におきましては、我が国証券市場の自由化、国際化の進展等に対応して、いろいろと証券取引の公正化をますます図っていかなければいけないという趣旨のことを申し上げているつもりでございまして、私どももまさに国際化ということを最も念頭に置きまして、今回の証取法に基づきます証券市場の整備を図るということで対応してきているわけでございます。
インサイダー取引に関しましては、証券業界のいわゆる未然防止のための業務体制の整備と申しますか、こういったものが極めて重要であろうというふうに思います。そういう観点から私どもも、これまでもいろいろと証券業界の方に未然防止のための規則をつくってもらっておったわけでございますけれども、この際いろいろな規則を一本化いたしまして、内部者取引管理規則というものをつくって各社共通な体制をつくってもらおうではないかということで、今相談をいたしております。 その内容につきましてはつぶさに申し上げるまでもないと思いますが、基本的な考え方といたしましては二つございまして、一つは、これまでもやってまいりましたけれども、内部者取引の管理カード、いわゆる内
確かに御指摘のように、証券業界は非常に競争の激しい社会でございます。しかし、幾ら競争が激しいからと申しましても、免許業種でございます証券会社といたしまして、不正な取引につきましてはこれをできるだけ防止するように、そういう体制をつくり上げていくというのはこれまた当然のことでございまして、競争が幾ら激しいからといってそういうものを無視してもいいということにはならないかと思います。 ただ、今申し上げましたように、自主規制だけということになりますと若干御懸念の点もあろうかと思いますので、私ども現在考えておりますのは、いわゆる証券会社の取引の健全性を要求しております健全性省令というのがございますけれども、その省令を改正いたしまして、まず証
日本とアメリカとの比較でいろいろと物を考えてまいりますと、確かにアメリカにおきましては、インサイダー取り締まりにつきまして日本よりもかなり進んでおるところがあろうかと思います。ただ、日本も今回この法整備をしていただきますと、かなりアメリカのものに近い制度ができ上がるのではないかと私は存じます。 よく一般に、日本の今回の法規制はしり抜けではないかと言われますけれども、具体的にどういう点を指すのかと申しますと、私は二点あるのではないかと思います。まず第一点は、こういう法律規制をつくっても取り締まり体制が不十分なのではないか、ただいま御指摘ございましたけれども、SECのように大きな機構はないじゃないか、したがって、取り締まり体制が不十
SECに匹敵するような第三者機関をつくる必要があるのかという御指摘でございますけれども、先ほどから御説明申し上げておりますように、証券会社の未然防止体制あるいは取引所の未然防止体制、それと行政側の運用ということを一体として対応いたしますと、私どもとしてはかなりこの取り締まりに対して実効を上げ得るものだというふうに思っております。 具体的に申し上げますと、例えば証券会社で、まず取引所で異常な株価の変動がありますと、直ちにその理由を調査いたします。その過程では、どういう人が取引をしているのかということも上がってくるわけでございまして、また、その調査の内容は行政にも報告されるわけでございます。したがいまして、行政と取引所及び証券会社が
御承知のように、英国での国債につきましての流通市場におきます取り扱いは、基本的にはイングランド銀行から認可を受けたプライマリーディーラーがマーケットメークを行うという形で進められておりまして、日本からも野村証券と大和証券がイングランド銀行からの認可を既に受けておるわけでございます。ただ、具体的に業務を開始いたします場合には、イングランド銀行からの業務の開始の指示というものがあるようでございます。これを現在まだもらっていないということから、いろいろと新聞等で報道されたわけでございます。しかし私どもとしては、必ずしも英国当局がこの日英間のいろいろな問題と絡み合わせて、相互主義的な考え方からこの業務の開始をおくらせておるというふうには考え
東証の会員権の問題につきましては、総理訪英の際に英国の首相の方から、英国系証券会社二社について早期に会員になれるようにしてほしいという要望がございまして、それに対して総理の方から、個人的な関心を持って検討してまいりますというふうにお答えになったというふうに聞いております。したがいまして、必ずしも明確に約束をされたというふうには私ども理解をしていないわけでございますけれども、具体的に現在この東証の会員権の問題につきましては、この二十三日に新たに二十二社の証券会社が会員として入ってくるということでございます。また、新しく会員を迎えるということになりますと、かなり時間をかけていろいろと検討をしなければいけない問題も多々あろうかと思いますの
御指摘ございましたように、一般投資家がこういう株価指数先物市場に参加して非常に損失を受けるとかいう事態を発生するということは、我々もできるだけ防止しなければならないというふうに思っております。そのための措置といたしまして、いろいろと証券取引法あるいは取引所の指導その他によりまして、それからさらに証券会社の中の自主規制、そういったいろいろ措置を設けておるわけでございますけれども、簡単に申し上げますとまず第一は、個人投資家に対しまして証券会社その他が取引を行う場合に、法律上どういうふうな義務を負っているかということでございます。 まず第一に、証券会社は取引を行う者に対しまして、顧客に対しまして、その株価指数先物がどういう内容のもので
大阪の株先五〇につきましては、ただいま御指摘ございましたように、このところ非常に順調に拡大を続けてきておりまして、また取引高だけではなくて、その取引の内容とか参加者の範囲とかいうのを見てまいりましても、機関投資家あるいは外国人投資家等がリスクヘッジ等に使っておるというふうなことになっておるようでございます。 今後、株価指数先物を導入いたしますとこれがどうなるかというお尋ねでございますけれども、御承知のように大阪で導入を検討しております株価指数先物は、日経平均二百二十五を対象にしております。東証は東証指数ということで、東証上場銘柄千百を対象にしております。大阪の株先五〇は五十銘柄のパッケージでございますので、投資家のポートフォリオ
お尋ねの点は二点あらうかと思います。 まず一つは、今回御審議をお願いしている証券取引法のインサイダー取引に関する規制は、アメリカ法的なのか大陸法的なのかというお尋ね、それからもう一つは、なぜこのインサイダー取引に対してこういうふうに早急に法律改正を行うのかという御質問、これはむしろ外圧とかそういったものがあったのではないかというふうなお尋ねであろうかと思います。 まず、後の方からお答え申し上げた方がよろしいのではないかと思いますけれども、私どもが内部者取引規制の強化を図るべきだというふうに考えました背景というのは、我が国の証券市場が非常に国際化してきたということが一つの大きな要素でございました。御承知のように、最近では証券取
インサイダー取引に対します取り締まりの体制についてのお尋ねでございますけれども、この点につきましては、御指摘ございましたように証券局の、あるいは財務局も含めました全スタッフを動員いたしましても約百六、七十名ということでございますので、SECのインサイダー取引に充てております、六百五十名とか七百名とかいうふうに言われておりますけれども、そういった人員に比べますと非常に見劣りがするというのは御指摘のとおりでございます。 しかし、私どもの証券局の役割と申しますのは、SECの役割とはやはりちょっと違ったところがあると私は思っております。言いかえますと、証券局はあくまでも行政機関でございます。SECは単に行政機関にとどまらずに、やや司法的
アメリカと日本との違いにつきまして、もう一つ申し上げておきたいのは、証券会社制度と申しますか、この基本的な違いであろうかというふうに思います。米国では、御承知のように全証券会社、約八千社ございまして、日本のように厳しい免許制のもとではなくて、登録をすればできる、もちろん一定の資本金基準とか、こういうものはございますけれども、比較的参入はオープンになっておるというところでございます。したがいまして、そういう状況のもとでは、SECという強力な機関を置きまして、そこがみずから取り締まりに当たるというようなことも、米国のことですから、私がいいとか悪いとか申し上げるわけにはいきませんけれども、そういう土壌というのはあるのではないかというふうに
インサイダー取引が悪であるかどうかということでございますけれども、証券会社の業務につきましては、再三御指摘ございますように、いろいろな情報に基づいて取引が行われるということはこれまでもございます。また、今後もそういうことはあろうかというふうに思います。ただ、一言で情報と申しましても、いろいろな情報があるわけでございます。ここでわざわざ書生っぽい議論をするつもりもございませんけれども、基本的には、アナリスト等が企業の内容を公表されたデータをベースにしていろいろ分析して、そして投資家に助言あるいは勧告をする、こういうものが本当の情報であろうかというふうに思います。 私どもがここで取り上げております情報と申しますのは、企業の内部の情報
内部者取引の問題を議論いたします場合に、その構成をどういうふうにするかということにつきましては、いろいろ考え方があろうかというふうに思います。当然のことながら、証券会社の方にも入っていただいて議論をしていただくということも一つの考え方ではございますし、むしろ学者、商法学者あるいは刑法学者、さらには学識経験者、こういった方々を中心にして議論をしていただくというのも一つの考え方だろうと思います。ただ、後の考え方をとりました場合においても、証券会社等あるいは証券会社だけではなくて発行体等の意見を全く聞かないでやるというようなことであれば、これは非常に問題であろうという御指摘を受けるのもやむを得ないと思いますけれども、私ども二回にわたりまし
たびたび繰り返すようで恐縮でございますけれども、外圧というようなことは私どもがこれまでやってまいりました経緯においても、全くないとはっきり申し上げてよろしいかというふうに思います。御承知のように、ことしの二月にもSECとの定期協議というのを行いまして、新聞等ではその定期協議に間に合わせるようにいろいろやったのではないかという報道がございましたけれども、私どもとしては、これに間に合わせるようにこの審議会の結論を得るとか、そういうふうに勝手に審議会の運営も曲げられるような性格のものではございません。これまでもSECともいろいろと接触はとっておりまして、SECとの間ではお互いに情報交換をやりましょう、より密接にいろいろ連絡をとりながら、株
御指摘の点につきましては、否定されますねというお話でございましたので特に触れる必要はないかと思いますけれども、まず最初にお話のございました増資の際のなかなか実際に一般投資家に増資株は手に入らないとか、さらには新規公開の際に株価が公募価格に比べて非常に上昇するとか、そういったケースにつきましては、このところ一般的な株価の上昇という部分もございますけれども、ややそういう傾向が見られております。これは、私も否定はいたしません。ただこれにつきましては、技術的な点にわたりますのでちょっとここでの御説明は省略いたしますけれども、新規公開株の価格形成の問題に対して、私どももいろいろとそれなりに手を打ってきております。 先般、新規公開株の初値、
証券会社以外の金融機関あるいは発行体、発行会社の方にも同じような問題がございますけれども、そういう会社につきましては、一般的ではございますけれども東京証券取引所理事長の方から情報の適時開示を行うように強く要請をしていただいております。これは、これらの機関が上場企業であるという点をとらまえて要請をしていただいておるわけでございますけれども、私どももいろいろな機会をとらまえまして、まずこれらの機関の情報の管理体制をちゃんとしていただくようにお願いをしておりますし、またこれからもお願いをしてまいるつもりでございます。既に金融機関等につきまして、いろいろと内部管理のための措置をとるというふうな動きもございますので、これからも私どもその方向で
ブラックマンデーの原因につきましては、いろいろな調査報告がたくさん出ておることは委員も御承知のとおりだと思います。その中の幾つかには、確かに先物市場の下落が現物市場に影響をしたのだ。その要因としては、いわゆるポートフォリオ・インシュアランスと申しましょうか、プログラムトレーディングと申しましょうか、そういうコンピューターで取引する仕組みの中で最もリスクヘッジをしやすいものということで、まず先物に売りが集中した。先物が大幅に下落をして、そしてそれに伴ってさらに今度は現物も下落したのだという説明をしておるところもございます。しかし、一方また、そういう理論は必ずしも当てはまらないという反論もあるようでございます。したがいまして、そのところ
証券取引所の会員権の問題につきましては、御承知のように東京証券取引所の方で一次、二次にわたって会員権の拡大を行いまして、第二次の拡大によりまして新たに二十二社会員が入ってくるわけでございますけれども、これは会員として業務を開始するのは五月の二十三日からでございます。したがいまして現在の状況では、そういう会員権の拡大に伴いまして新規に会員権を取得するという可能性は全くないと申し上げてよろしいかと思います。ということになりますと、残る方法としては、会員権が市場に売りに出た場合にそれを購入するとか、さらには会員権を持っておる証券会社を買収するとか、そういう方法ということになろうかというふうに思います。
五十八条と百九十条の二及び三の関係でございますけれども、私どもといたしましては、五十八条の第一号で何人も「有価証券の売買その他の取引について、不正の手段、計画又は技巧をなすこと」を禁止しておりますが、この規定はいわゆる不正取引一般と申しますか、詐欺的な不正な取引一般を規制したものだというふうに考えております。したがいまして、必ずしも内部者取引だけを目的としたものでもございませんし、もっと広い、しかも詐欺的な取引を禁止しているものだというふうに考えております。一方、今回御審議をお願いしております証取法の改正に盛り込みました百九十条の二及び三と申しますのは、詐欺的な取引であるかどうかとかいうものとは関係なくて、発行会社の役員あるいは株主