意見の相違があることはよくわかりました。意見の相違があることはよくわかりますけれども、政府の方といたしましては、文部省なりの要望によって人事院がいろいろと研究されたあげく勧告をされてきたことでございますので、給与法の提出をする政府また総理府といたしましては、それを取り上げて提案をさしていただいたわけでございます。
意見の相違があることはよくわかりました。意見の相違があることはよくわかりますけれども、政府の方といたしましては、文部省なりの要望によって人事院がいろいろと研究されたあげく勧告をされてきたことでございますので、給与法の提出をする政府また総理府といたしましては、それを取り上げて提案をさしていただいたわけでございます。
意見の相違といいますか解釈の相違といいますか、そういうことがあることはわかりました。
先生から十分に歴史的経過なり、そしてまた御意見なり、そしてまたこうなってはいかぬというふうな御批判も承りました。そのようなことがないように十分に注意しながら、現在の三法をぜひひとつ成立させていただきたい、かようにお願いをする次第でございます。
確かに八月九日の人事院勧告の明くる日、十日にそういうふうな御質疑もいただき、そういう答弁もいたしました。なかなかこれは過去の経緯からしてむずかしい問題でありますので、各党の御意見も伺い、でき得れば各党間でお話し合いでも願えれば一番よろしいのですがと、こういうふうな答弁をしたわけでございます。そのときに大出先生の方から、それでは社会党を代表して意見を言うが、過去二回廃案になった法案は別個に二つにして出す、これが社会党の意見である、こういうやりとりであったと思います。 そこで私の方は、その後参議院の方に要望に来られましたが、衆参の野党の諸先生方からいろいろお話も伺い、また人事局長それから総務副長官に方々に走ってもらったわけであります
人事院からの試行結果の報告を受けておりまして、そこで御承知のとおりの週休二日制及び定年制問題閣僚懇談会というのがございますが、この懇談会にかけるわけでございます。この懇談会にかけまして、その試行の結果報告をどのように取り扱うかということを早速にも協議いたす、こういう段取りになろうかと思います。
先ほどもちょっと申し上げましたが、そのような試行の結果報告をいただきましたら、まず第一に、やはり下部機構である、いまの第一部会と申しますか幹事会にかけることになろうと思います。幹事会の方が終わり次第、それを先ほどの閣僚懇談会の方にかけて、その結果の報告についていろいろと討議するということになろうと思います。その間は、それほど時間をとる問題ではないと思います。
確かにそういう御答弁を申し上げましたが、その前に、「政府といたしましては、人事院の勧告を尊重するというのがたてまえでございます」ということを最初に申し上げております。これは当然なことでございますけれども、人事院は第三者機関でございまして、そこで文部省の意見なり要望なりを聞かれて、人事院規則というものができ上がってくるということでございますので、私の方といたしましては、それをいただくという形になるわけでございます。 そこで、私の方がいま先生から言われたとおりの答弁をしたということは、まさに公平にやっていく上においては、同じような連絡調整、指導、助言、また勤務の困難性というようなものを持つ主任の方々が文部省令によらざるともおられるな
ただいま警察庁の方からお答えしましたように、刑事罰なり行政罰を大変厳しく強化するということももちろんこれは必要でございますし、それから広報活動、飲酒運転が直ちに交通死者に通ずる、社会的な敵であると、こういうふうな広報運動を全国的に展開することも必要なことであろうと思います。 何せ、いまから年末年始にかかることでございますので、早速にも、広田委員のこのような御質疑を受けたことを契機といたしまして、なおこの活動の強化を図ってまいりたいと思います。
経緯の説明につきましては、同和対策室長からやらせますので、御了承いただきます。
ただいま同和対策室長がお答えしました数字はそのとおりでございますので、いま矢山先生がおっしゃいました確認はいたします。そして、御報告をいたします。
おっしゃいますように、まだ未解明の点が多々ございます。それで、確かに二年を経過いたしておりまして、十分とは申されません。いま同和対策室長が申し上げましたように、幹事会を頻繁に開催いたしまして、先生がおっしゃいますようなこの究明に当たりたい、かように考えます。
五十年に発行されました精密調査の実態報告書でありますが、これは当初は極秘文書ではなかったのであります。ただ、それができ上がりましていろいろ論議がございまして、これは配付しない方がいい、こういうふうな取り扱いに変更をいたしました。そこでダイジェスト版というものをつくりまして、このダイジェスト版には、いまの実態調査に関しますところの分析解明というふうなものを新たにつけ加えまして、これは五百部を配付したわけでございます。その二百部は実際は極秘文書という取り扱いではなかったのでございますけれども、途中からそういうぐあいに変更になり、限定をいたしたわけでございます。いまおっしゃいましたその他の文書についても、そのような極秘文書に等しきものが外
私は実情を申し上げた次第でございまして、最初は確かに九つの地名が載っておるわけでございますから、その九つの部落を調査をしたわけでございます。そこで最初は極秘扱いではなかったのであります。ところが、そういう地名が上がっておるということ、まあその他のことも多少ございましたけれども、そういうところで、これは配付すべきでないというふうに意見が変わったわけでございます。私はその実情を申し上げたわけでございまして、これが配布されれば悪い結果を招くおそれが多分にあるということから配付を限定してしまった、こういうことでございますから、極秘文書ではなかったけれども極秘文書扱いにしたことは事実でございます。それがそのように漏れた、市販も五部か何かされた
労働省か総理府かということでちょっと迷いまして困った次第ですが、時間をとりまして申しわけありませんでした。 ただいま法務省の方からも、それからまた総理府の方からもいろいろと御答弁申し上げましたように、諸般の対策を講じながら国民に対する啓発を行っておる次第でございますので、今後ともこの啓発指導ということをますます強化していきたい、かように考えておりまして、これは決しておろそかに考えてはおりません。
おっしゃいますように、国際人権規約の批准につきましては、何ら異存がないところでございますが、ただいま外務省が申し上げましたような若干国内法の点でひっかかる点がある、その辺の調整をいたさねばならぬということでございますので、この趣旨には問題がございませんので、早期批准という方向で国内法との調整を行っていきたい、かように考えます。
ただいまの矢山先生のおっしゃることは確かに一つの行き方でありますし、見解でありますから、これを閣議の中に話題として私の方から持ち出そうと思います。
特別措置のことをおっしゃっていると思いますが、残事業は相当量残っておる、かように考えております。
ただいま五十二年十一月でございます。そして、この特別措置法が切れるのが五十四年三月末日でございます。まだまだ時間的な余裕は十分に残されておると思います。この特別措置法の制定の由来も、先生すでに御承知のとおりだと思います。審議会ができ、協議会ができ、そうして四党協議会というものが昭和四十三年に結成をされました。その四党協議会というのは、自民党、社会党、公明党、民社党、この四党でございますが、この四党協議会において、現在のような特別措置法の立法趣旨といいますか、立法というものが作成をされたわけでございまして、形は政府提案になっておりますが、実質的には四党共同提案というふうな形でつくられたことは御承知のとおりだと思います。 そういうふ
私が申し上げておるのは、まだまだ期間がございます。五十四年三月末日でこれは期限が切れるわけでございますから、期間もございますし、これはいろいろ議論を尽くさなければならぬと思います。御承知と思いますが、五十年に残事業を計算したときに一兆二千億何がしがございました。これは五十年から五十三年まで四カ年の間にどれだけ消化をされたかという問題もございます。その五十三年度の予算につきましても、現在は概算予算の請求中でございまして、予算も決まっておりません。ですから、どれくらい残事業があるかということは、相当量ということは申し上げましたが、金額的にはまだ申し上げられませんし、また一兆二千億の五十年度のときの計算もインフレ率とかその他を掛ければどう
おっしゃるように、この次の通常国会の末ぐらいまでには方針を固めていかなければならぬと思います。ですから、五十四年の三月末に切れるということであって、実際には次の通常国会といいますと、五月、六月が通常国会の切れるところでございましょうけれども、それまでには方針ははっきりしなければならぬ、これはそのように思います。期間があるということは、それまでの期間のことを申し上げておる次第でございますし、それからまた、同対協にも十分にわれわれといたしましては相談をいたすつもりでございます。そして、その意見も尊重いたしてまいりますし、地方公共団体の意見も十分尊重いたしてまいりたい。いろいろ地方公共団体の方から陳情書が参っております。そういうことも十分